税務調査において事前通知が行われない場合(無予告調査)

脱税捜査

税務調査において、事前通知が行われない場合もあるのでしょうか、また、その場合、どう対処すべきでしょうか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

税務調査は断れない

納税者の中には、税金を払う必要があるのに全く納税申告をしていない人、あるいは申告はしているものの正しい申告をしていないおそれのある人がいます。課税庁には、こうしたケースの場合、必要に応じて、納税者などに対して質問をし、帳簿書類などを検査する権限が与えられています。このように課税に必要な質問や検査をすることを税務調査といいます。
国税通則法第74条の2~6は、このような質問検査権を定めており、また、同法128条は、質問に対する不答弁、検査の拒否・妨害等については、刑罰が科されることを定めています。したがって、税務調査自体を断ることはできません。
課税庁は、この権限に基づき企業における契約関係や資金の流れ等について詳細な調査を実施することから、本来は、法人税等の課税目的で行われる調査であるにもかかわらず、この調査の過程で、脱税事案のみならず、役職員による横領・背任・詐欺、贈賄等の他の不正行為が発覚することもあります。

事前調査なしの税務調査(無予告調査)

税務調査が行われる場合、課税庁は、納税義務者に対し、あらかじめ、調査を開始する日時・場所、調査の目的、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間等を通知しなければならないとされています(国税通則法74条の9・1項)。このように、税務調査が行われる場合には、課税庁から事前連絡があるのが原則です。
しかし、事前連絡なしで、いきなり会社や店舗に調査官が訪れるケースもあり得ます。このような税務調査を無予告調査といいます。無予告調査は、一般的に現金商売の会社に入りやすいと言われています。たとえば現金商売の場合、事前に通知をすることで、その時だけ現金の調整をされてしまうと、税務調査に出向く意味がなくなってしまうからです。
この無予告調査は、法律で認められている調査であり(国税通則法74条の10)、国税庁が出している税務調査手続きに関するFAQ(一般納税者向け)には、「法令の規定に従い、申告内容、過去の調査結果、事業内容等から、事前通知をすると、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、又は、その他、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合には、事前通知をしないこともあります。なお、事前通知が行われない場合でも、運用上、調査の対象となる税目、課税期間や調査の目的などについては、臨場後速やかに説明することとしています。」と記載されています。
このように、「事前通知なしの税務調査もあり得る。」ということは頭に入れておく必要があります。

無予告調査の日程変更は場合により可能である

税務調査自体を断ることはできませんが、法律上、やむを得ない事情があれば、日程の変更は可能です(国税通則法74条の9・2項、国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達5-6)
ここでいう「やむを得ない事情」とは、典型的には、経営者や経理担当者の入院、家族の葬儀などが該当しますが、「顧問の税理士(あるいは、税法に精通した弁護士)に税務調査の立会を依頼しているが、その人の日程と会わないので今日はその人が立ち会えない。」「調査対応する税理士(あるいは、税法に精通した弁護士)を探す時間が欲しい。」などという事情もやむを得ない事情となり得ると考えられます。
調査のプロである調査官といえども、調査官が言うことが全て正しいとは限らず、事実認定や税法の解釈を誤っていることもあり得ます。このような場合、税務の専門家が立ち会っていれば、事実認定や税法の解釈について適切に反論してもらうことができるなどのメリットがあり、このような反論により税務調査の結果が大きく変わることもあります。
顧問税理士等と無予告で税務調査が入った場合の対処法をあらかじめ話し合っておくのもよいでしょう。

最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。

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