刑事裁判の流れ・無罪を勝ち取りたい

1 刑事裁判の流れについて

刑事裁判手続きの流れ・無罪を勝ち取りたい

先ほどのページではどのように不起訴を目指すか、すなわち起訴されないためにはどうするかという点について説明してきました。

ここからは起訴された場合にどのように対応するかについて説明していきます。起訴されると基本的には公の法廷での裁判(公判)となりますが、まずは刑事裁判の流れについて説明していきます。下線部が被告人が発言する手続きまたは弁護側の活動の部分になります。

●冒頭手続き 

①人定質問

  • 裁判官はあなたに証言台の前に立つように促し、あなたの氏名や生年月日、住所、本籍、職業を尋ねます。

→人定質問は、「あなたが本当にこの裁判の被告人なのか」、人違いがないかをチェックするための手続きです。正直にお答えください。

②起訴状朗読

  • 裁判官は検察官に起訴状を朗読するよう求めます。検察官は起訴状のうち、公訴事実(審理対象)・罪名・罰条を朗読します。

→起訴状朗読は、検察官がなぜあなたを起訴したのか、「いつ」「どこで」「どのような犯罪行為をしたのか」という審理対象を明らかにするための手続きです。

④罪状認否で、検察官が朗読した起訴状の内容が正しいか否か答えるため、朗読される起訴状の内容に間違いがないかを注意してお聞きください。

③権利告知

  • 裁判官はあなたに黙秘権や供述拒否権があることを伝えます。その後の手続きにおいて、あなたは終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができます。

④罪状認否(被告事件についての陳述)

  • 裁判官は、あなたや弁護人に対して、検察官が読み上げた起訴状に間違いがないかなどの意見を求めます。

→起訴状記載の内容に身に覚えがなければ「身に覚えがありません」、間違いがあれば「・・・という点が違います」、間違いがなければ「間違いありません」と答えることになります。

※ここは、あなたが裁判所に事件に対する態度を表明する最初の機会であり、冒頭手続きで最も重要な場面です。被告事件に関するあらゆる主張・申立・意見を述べることができるため、弁護人と十分に準備・検討しましょう。

証拠調べ手続

①検察官による冒頭陳述

  • 裁判官は検察官に冒頭陳述を求め、検察官は冒頭陳述を行います。

→冒頭陳述は、検察官が証拠によって証明したい事実(あなたの身上や経歴、犯罪に至った動機や犯行の経緯など)を明らかにするための手続きです。

②検察官による証拠調べ請求

  • 検察官は、冒頭陳述で述べた事実を証明するために必要な証拠を裁判で取調べるように求めます。

③証拠に対する意見

  • 裁判官は、検察官が請求した証拠を裁判で使用することに同意するか否か等を、弁護人に尋ねます。

※裁判官は、証拠に対する意見を弁護人に尋ねますが、同意するか否かの権利はあくまでも被告人である「あなた」にあるため、弁護人はあなたを代理して意見を述べているに過ぎません。

→検察官が請求した証拠(書面)のうち、あなたが裁判で使用して欲しくないにもかかわらず、万が一弁護人が誤って同意してしまった場合、あなた自身が「同意しない」と発言することで、弁護人のした同意を無効にすることができます。

④証拠決定・証拠調べの実施

  • 裁判官は弁護人側の意見を聞いた上で、証拠調べ請求をするか否かの決定をし、採用した証拠を取り調べます。

⑤弁護人による冒頭陳述

  • 裁判員裁判など、公判前整理手続がなされる場合、弁護人も検察官同様、冒頭陳述を行わなければなりません。

→公判前整理手続がなされない場合、弁護側の冒頭陳述は義務ではありません。あなたは弁護人と相談して冒頭陳述を行うか否かを検討することになります。

⑥弁護人による証拠調べ請求

  • あなたに有利な事実を証明するために必要な証拠を裁判で取調べるように求めることができます。

※裁判はすべてが証拠によって判断されるため、証拠の出し忘れに注意し、弁護人と十分に打合せをしましょう。

⑦証拠に対する意見

  • 裁判官は、弁護人が請求した証拠を裁判で使用することに同意するか否か等を、検察官に尋ねます。

⑧証拠決定・証拠調べの実施

  • 裁判官は検察官の意見を聞いた上で、証拠調べ請求をするか否かの決定をし、採用した証拠を取り調べます。

弁論手続き

①論告・求刑

  • 検察官は、改めて事件に関する意見を述べます(論告)。刑の重さに関する意見を特に「求刑」と呼びます。

②最終弁論

  • あなたや弁護人にも、事件に関する最終的な意見を述べる機会があります。

→実務上は、「弁護人→あなた(被告人)」の順番で意見を述べることになっています。

※ここは、あなたの事件に対する最終的な態度を表明する絶好の機会です。裁判官に自分自身の言葉で思いが伝えられるよう、弁護人と十分に打合せをしましょう。

判決言渡し 

  • 裁判官が、主文(量刑)や判決理由を言い渡します。有罪判決である場合には、その後、判決に不服があるときは、判決言渡しの翌日から14日以内であれば控訴できる旨の説明をします。

→その際、裁判官があなたに対して「二度と繰り返さないように」など、言い聞かせることもあります(説諭)。

2 無罪事件とは

ではよく報道でもあるような無罪事件とはどのような事件を指すのでしょうか。

無罪事件とは上記で説明した刑事裁判において、罪となるべき事実が証明されなかった事件のことを指します。

よく日本の刑事裁判の有罪率は99.9パーセントだという数字を耳にされたことがあるかと思います。この数字だけを見ると無罪を獲得することは相当困難なように思えるかもしれません。

しかしこの数字は起訴されたすべての事件の有罪率であり、事実に争いのない自白事件も含まれての数字です。

またこの件数には検察官が嫌疑不十分として不起訴にした件は除かれており、実際には無罪になるおそれのあるケースは検察官が起訴していないというのが実情になります。

もちろん前のページで述べたようにまずは取調べ等にしっかりと対応して嫌疑なし・嫌疑不十分での不起訴を狙うことが重要になります。

ですがしっかりと対応していても身に覚えのない罪で起訴されることもあり得ます。

以下では脱税事件の刑事裁判において無罪を獲得するための重要なポイントを挙げておきます。

3 無罪を獲得するためにはどのような対応が必要か

(1)捜査中から取調べにしっかりと対応すること

冤罪事件の多く捜査中の虚偽の自白調書が重要な証拠として裁判に持ち込まれて、事実が認定されてしまっているケースになります。

それだけ裁判所は捜査中の調書、特に自白を内容とする調書を事実の認定において重視しています。そこで虚偽の自白供述や、裁判において不利になる証言を調書に記載されないように捜査中の取調べに慎重に対応することが無罪判決のためには重要になります。

脱税事件では脱税の故意など被疑者の主観が争いになることが多くあります。

そのように主観的な意図が問題になる場合には特に捜査機関が無理やり自白をとろうとしてくることも多いのでよりしっかりとして取調べ対応が重要になってきます。

(2)虚偽の自白があったことを裁判所で主張していく

仮に虚偽の自白をしてしまっても、このような取調べによって得られた自白は、任意にされた自白ではないため証拠として採用されない可能性がありますので、裁判所で違法な取調べがあったことの主張をしていきます。

また、裁判が始まるまでの勾留中に被疑者から直接裁判官に対して取調べが違法であることを意見する機会(「勾留理由開示」といいます)をもっていただくようにも配慮致します。

(3)依頼者に有利な証拠を収集して裁判所に提出する

上記以外の無実を証明するための弁護活動として、脱税の事実を否定するような帳簿の記録や連絡のやり取りなどの容疑者に有利な証拠を発見し、無実・無罪を主張する方法があります。

そして起訴されてしまった場合には裁判で有罪となる前に、具体的には上の図の弁護側の立証のところまでに有利な証拠を収集する必要があります。

実際に証拠を収集することは、想像以上に困難なものです。

そういったときにも、法律の専門家である弁護士に助けを求めることは有効です。

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