修正申告、更正の請求

確定申告に誤りがあった場合

①確定申告期限内に誤りに気付いた場合

改めて申告書等を作成し、確定申告期限内に提出すれば大丈夫です。

②確定申告期限後に誤りに気付いた場合

税額を実際より多く申告していたときは「更正の請求」が、税額を実際より少なく申告していたときは「修正申告」が必要となります。

特に、修正申告が必要な場合には、延滞税のほか、過少申告加算税や重加算税が課せられる場合がありますので、早急に行う必要があります。

更正の請求

納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。

更正の請求をする場合は、「更正の請求書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。

更正の請求書を提出すると、税務署でその内容が調査され、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正が行われ、更正の請求をした人にその通知が行われるとともに、納め過ぎた税金が還付されます。

修正申告

税額を少なく申告していた場合には、「修正申告」が必要です。

修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」(以下「修正申告書」といいます)を所轄税務署長に提出する必要があります。

修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早めに申告されることをおすすめします。

※過少申告加算税や重加算税がかかる場合があります。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、当たらに納めることになった税額の他に、その税額の10%(場合によっては15%)の過少申告加算税又は35%(場合によって40%)の重加算税がかかります。

※修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかるので、併せて納付する必要があります。

確定申告に誤りを発見した場合には、できるだけ早く訂正する必要があります。

確定申告期限が過ぎる前であれば、改めて確定申告書を作成して提出するだけで済みますが、確定申告期限が過ぎた後であれば、更正の請求や修正申告が必要になります。

また、そういった手続きが遅くなればなるほど、加算税が課せられたりと言ったペナルティを受けることになりますので、早期に対応することが大事です。

確定申告の内容に間違いがあった場合に、どのような手続をとるべきかについて不安を抱えていらっしゃる方は、専門家へ早めに相談しましょう。

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