【事例解説】取引先からの不正なキックバック

キックバック

取引先から不正なキックバックを得ていたとして追徴課税を課された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1 参考事例

福岡市博多区で、建設業を営む自営業者Xは、取引先から不正にキックバックを受けていたところ、今度、税務調査を行う旨の通知が来て、脱税が発覚するのではないか、発覚した場合にはどうすればいいのか不安になり、弁護士に相談することにしました。なお、Xには、数千万円の追徴課税がなされる可能性があります(事例はフィクションです)。
(参考となる報道)
https://www.asahi.com/articles/ASS2F5WRGS2FUTIL01T.html

2 キックバックとは


キックバックとは、支払った代金の全部または一部を、発注した担当者に返還することをいいます。
参考事例において、Xは、たとえば、とある工事を500万円で外注しました(外注費)が、その取引先に対し、請求書の金額を1000万円とし、水増しした半分の250万円を現金で交付させるなどしていたことが考えられます。
このようなことをしたXは、所得を、本来申告すべき金額より過少に申告していたことになり(いわゆる所得隠しです。)、所得税法などに違反しているといえます。


3 これからXに起こり得ることとは


Xは、所得を、本来申告すべき金額より過少に申告していたとして、その差額についての所得税などだけではなく、過少申告加算税や延滞税といった追徴課税がなされ、それらを納付することを求められることが予想されます。
しかしそれにとどまらず、脱税した金額や、脱税の方法の悪質性などによっては、国税局から検察庁へ告発がなされ、Xは、今後、刑事事件として、捜査を受けることが考えられます。


4 Xに対する弁護活動


参考事例では、Xは、税務調査を受けている段階であると考えられます。
そこで、弁護士が介入し、税務調査において、適切な対応をし、あらぬ疑いまでかけられないようにすることが必要になります。
また、先ほど説明したように、Xには追徴課税がなされることが予想されます。
そこで、早い段階で、本来申告すべきだった内容で修正申告をした上で、追徴課税まで支払っていくということが考えれます。
もっとも、すぐにすべてを納税できるほど資金がない場合もありますので、どの税金から納めるのがいい方法なのか検討する必要があり、そこには弁護士や税理士といった専門家のアドバイスが必要になってきます。
そして、Xには刑事事件として捜査を受ける可能性がありますが、早期に修正申告、納税まで完了した場合には、国税局に刑事告発をしないよう交渉していくことも考えられます。
仮に刑事事件化してしまった場合であっても、通常の刑事事件ではなく、脱税事件としての特殊性がありますので、それを踏まえた弁護活動が求められます。


5 最後に


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、多数の脱税事件を取り扱っています。税務調査の通知が来た、国税庁から告発され刑事事件化するかもしれないと不安に感じていらっしゃる方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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