【制度解説】更正処分に不満があるときには

税制度

更正処分に不満がある場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1 国税に関する処分に不満があるときには

たとえば、個人事業主Aさんが、確定申告をしたところ、その申告書の記載が法律に従っていないとして、税務調査を受け、その後、税務署から更正通知書というものが届きました。
更正通知書には、ごく簡単にいえば、既に行った税務申告に関し、法に照らし適切な税金にどれくらい足りない(または余分)などといったことが記載されています。
Aさんは、自身に届いた更正通知の内容に、不満がある場合、「不服申立て」を行ったり、「税務訴訟」を起こすことができます。

2 不服申立て、税務訴訟の違い

国税に関する処分について、納得がいかない場合、「不服申立て」を行うことができます。
ごく簡単にいえば、税務署長等に、再検討するように申立てをすることをいいます。
これに対し、「税務訴訟」とは、その呼び方からも想像できるように、更正処分の取消しなどを、裁判所に判断してもらうことを求めることをいいます。

不服申立てにおいては、処分の違法性だけではなく、不当性を争うことができます
これに対し、税務訴訟では、処分の違法性のみを争うことができるにとどまります。

そこで、Aさんとしては、更正処分のうち、どのような部分に不満があり、それが処分の違法性として構成できるのか、不当性として構成できるにとどまるのか、はたまた、違法性、不当性いずれも認められないかを判断する必要があり、ここに、税理士や税理士業務を行うことができる弁護士が介入する余地があります。

3 不服申立前置主義

税務訴訟は、原則として、不服申立て(正確には、「審査請求」)を行い、その判断を受けた上でのみ起こすができるとされており、これは不服申立前置主義と呼ばれます(国税通則法115条1項)。
なお、不服申立前置主義にも一定の例外があります。

先ほど説明したような、処分の違法性や不当性といった実体上の問題だけではなく、手続上の問題もあります。

また、税務訴訟においては、自身で対応するか、弁護士に依頼する必要もあります。
こうした手続に関しての問題についても、事案に応じて、どのような手続を選択するか、適切に判断する必要があります。

4 最後に

更正処分がなされ、それに対して不満がある場合、その主張が認められる可能性がどれほどあるのか、どのような手続を選択するべきかなど様々な点について、税理士や弁護士のアドバイスが必要になってきます。
また、更正処分はあくまで適切な税金を納めていないことに対するペナルティであることに対し、事案によっては更正処分とは別に、脱税事件として刑事処分を科される可能性があるものもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、多数の脱税事件を取り扱っています。更正処分を受けたので今後のことを聞きたい、脱税事件として取り扱われる可能性があるのかどうか不安に思っているという方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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