【報道解説】法人税法違反で東京地検に告発

報道

法人税法違反で東京地検に告発されたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


1 報道の内容


法人税約5200万円を脱税したとして、東京国税局が、医療機器関連会社(東京都八王子市)と同社の実質経営者を法人税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかった。
関係者によると、同社は医療機器の設計などを手がけ、中国や香港に輸出するなど企業向けに販売していたが、売り上げの一部を除外する手口で、2023年3月期までの3年間で計約2億1500万円の所得を隠した疑い。実質経営者からの借入金の返済を装い、同社の口座から実質経営者の個人口座に送金するなどしていたという。隠した所得は実質経営者が自宅の購入費などに充てたとみられる。

読売新聞オンラインの記事より引用
https://news.yahoo.co.jp/articles/7b9835089f4e377362655b5e1793dda96a3ecb05


2 法人税法違反について


報道では、告発された会社は、売上の一部を除外する方法で、3年間で約2億1500万円の所得を隠した疑いがあるとされています。
法人税は、法人の各事業年度の所得の金額にかかる税金です。
そして、その所得とは、法人の、一定期間における収益から、それを得るのに必要な費用を控除する方法で計算されます。
報道で告発された会社は、この収益を、本来申告すべき金額よりも低い金額で申告しており、それが法人税に違反するとして告発されたものと思われます。


3 告発されるとどうなるか


報道では、会社と実質的経営者が東京地検(東京地方検察庁)に告発されたとされています。
これは、今後、会社と実質的経営者が刑事責任を問われる可能性がある立場になったことを意味します。
法人税違反の場合、主に、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその併科が課される可能性があります。
ここで注意するべきなのは、本来納めるべき税金を納めなかったために納める必要がある追徴課税と刑事処分は全く別もので、前者をきちんと納めたから後者を課される可能性がないというものではないということです。


4 今後とうすべきか・弁護活動


報道にある実質的経営者は、今後、刑事事件として取調べを受けることが予想されます。
そもそも脱税をしていない、脱税だと思わなかったなど無実を主張していく場合だけではなく、仮に、脱税したこと自体に争いがなくとも、脱税に至った経緯や、他に実質的に利益を得ている者や主導した者がいるかどうかなど、どのような刑事処分となるかという点に影響が出る事情もありますので、しっかりと取調べの対応をする必要があり、弁護士のアドバイスが必要になります。
また、事案によっては身体拘束を受ける可能性があるものもあります。
その場合には、早期に釈放ができないか検討したり、弁護士が接見(面会)をし、取調べのアドバイスをする必要があります。
さらに、たとえば、追徴課税も含めて本来納めるべき税金を納めることを検討することも必要です。


5 最後に


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、多数の脱税事件を取り扱っています。国税庁から告発され刑事事件化するかもしれない、脱税をした件で検察官から呼び出されていて不安に感じていらっしゃる方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら