インボイス制度が一人親方に与える影響

インボイス制度が導入されることにより、建設業などの一人親方や小売店などの個人事業主にどのような影響が出るのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度は、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の仕組みです。
インボイスとは、「適格請求書」という意味で、インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
「仕入税額控除」とは、納付する消費税額を算出する際に、売り上げの消費税額(売上税額)から仕入れや経費の消費税額(仕入税額)を差し引くことができますが、この仕入税額を差し引くことをいいます。
仕入税額控除を受けるためには、現在は「区分記載請求書等保存方式」が採用されており、一定の事項が記載された帳簿の保存と区分記載請求書等の保存が必要でしたが、インボイス制度が導入されると区分記載請求書等の保存に代えて、適格請求書(インボイス)等の保存が必要になります。
そして、適格請求書(インボイス)を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られることになります。
つまり、買手は売手から適格請求書(インボイス)の交付を受けて保存しなければ、原則として仕入税額控除をすることができなくなるということになります。

仕入税額控除の具体例

A社(仕入先)から、B社(課税事業者)が本体価格10万円で商品を仕入れ、B社は消費者に本体価格20万円で商品を販売した場合を考えてみましょう。
消費税は10%(消費税と地方消費税を合わせたもの)なので、仕入れにかかる消費税額(仕入税額)は10万円の10%で1万円、販売にかかる消費税額(売上税額)は20万円の10%で2万円となります。

A社が適格請求書発行事業者の場合
A社からインボイスの交付を受けたB社は、従来通り仕入税額控除が可能となるので、売上税額の2万円から仕入税額の1万円を差し引いた1万円を消費税として納付すればよいことになります。
B社が納付すべき消費税額=売上税額2万円-仕入税額1万円=1万円
※この場合、仕入税額の1万円については、仕入先であるA社が納付することになります。

A社が適格請求書発行事業者ではない場合
B社はインボイスの交付を受けることができないため、仕入税額控除ができないことになります。
そうすると、売上税額=納付すべき消費税額となってしまい、B社は2万円を納付しなければならなくなります。
※なお、制度開始後6年間は、仕入税額の一定割合(令和5年10月~令和8年9月までは80%、令和8年10月~令和11年9月までは50%)を控除できます。

一人親方への影響

取引先から契約を切られる可能性
インボイス制度が導入されると、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」が認められないことになります。
仕入税額控除が認められないことになると、取引先(仕入れる側)が納めなければならない消費税額が増えてしまうということになります。
そのため、適格請求書を発行できない事業者との取引を取引先がやめてしまう可能性があります。
課税事業者になる必要
①で適格請求書が発行できない場合には、取引先からの取引を切られる可能性があることがわかると思います。
そのため、適格請求書を発行するために「適格請求書発行事業者」となる必要性が出てきます。
しかし、適格請求書発行事業者になるためには、「課税事業者」である必要があります。
そのため、これまで年間の課税売上高が1000万円以下のフリーランスや個人事業主は、消費税の免税事業者として、消費税の納税が免除されていましたが、適格請求書発行事業者となるために、1000万円以下の売上高しかない個人事業主の方も課税事業者となる必要があります。
一人親方の方たちについても、課税売上高を1000万円以下に抑えることで、これまで消費税の免税を受けてきた方々も多いと思いますが、適格請求書を発行するためにその免税を受けられなくなる不利益が生じるということになります。
そのため、これまで消費税納税額の分だけ得をしてきた免税事業者である一人親方の方も、インボイス制度で適格請求書発行事業者になることにより納税義務が生じることになってしまいます。

インボイス制度の導入により、一人親方の方、特に免税事業者であった一人親方の方には大きな影響が出ることになります。
早めに取引先と取引内容の確認や交渉を行ったり、適格請求書発行事業者になるための申請などをする必要があるので、わからないことがあれば専門家に相談してみましょう。

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