国税局資料調査課とは

国税局資料調査課について、税務署との違い、査察部との違いを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

国税局資料調査課とは

国税局資料調査課とは、国税局課税部に設置されている組織で、税務調査を担当しています。
申告額が大きかったり、申告内容に不正が疑われるような事案など、税務署では対応が難しい事案の税務調査を主に担当しています。
税務調査の手法については、税務署とほぼ同じですが、国税局資料調査課に配属される人材は不正を見抜く目に定評があるエリートと言われています。

国税局査察部との違い

資料調査課とよく比較されるのが、国税局査察部(いわゆるマルサ)です。
どちらも税申告に関する不正に関して調査をする役割を担っている点で共通していますが、調査の目的や調査手法に大きな違いがあります。

資料調査課は、申告内容に申告漏れや不正がないかを調査し、不適切な申告があればそれを指摘して、適正な課税を目指すことを目的としています。
一方、査察部は、不正な申告があったことを証明する資料を収集し、ペナルティを課す必要があるかないかを確認することを目的としているといえるでしょう。
このペナルティには、刑事罰も含まれており、刑事告発するかどうかも査察部で判断されることになります。

このような目的の違いは、調査手法にも反映されています。
資料調査課の調査はあくまでも任意調査です。
資料調査課の職員が会社や自宅を訪ねて調査をすることもありますが、いずれも会社や家主の同意を得て調査を行います。
そのため、調査の手法は税務署の調査手法と同じといえますが、調査にかける日数は税務署の調査と比べて段違いに多くなります。
資料調査課の税務調査は、税務署が行う税務調査よりもより詳細に行われるということができます。
なお、資料調査課の調査は任意ですが、正当な理由がなければ拒否することができません。
一方、査察部の調査は強制調査です。
ニュースやドラマなどで企業に査察部の職員が段ボールを持って入っていき、大量の資料を持ち出している様子を見たことがあると思います。
査察部の調査では、このように会社や家主の同意なく、関係各所に出入りして資料を収集(捜索差押)することができるようになっています。
もっとも、査察部が強制的に資料を収集する場合には、裁判所の許可を得る必要があります。

国税局資料調査課が税務調査に来たら

国税局資料調査課が税務調査に来た場合、何がしかの不正な申告が疑われているということです。
そのため、提出した確定申告書類をもう一度確認し、申告漏れがないか不正と疑われることがないかを自分たちでも確認するべきです。
そして、ミスがあれば、きちんと修正申告をしたうえで、ミスであったことをしっかりと主張しましょう。
もし、ミスではなく意図的に申告していなかったなどが疑われた場合、資料調査課から査察部に調査が引き継がれる可能性があります。
資料調査課の調査段階だからと安心せず、早めに修正申告などの対応を取りましょう。
税務調査の段階から査察案件を扱ったことのある税理士や弁護士に相談することで、その後の流れやリスクを知ることができ、ダメージを最小限に抑えることができます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら