暗号資産取引と所得税~②~

前回に引き続いて、暗号資産取引に伴う所得税に関する問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

暗号資産にかかる所得申告に関する問題

①いつの収入とすべきか

暗号資産取引を行ったことにより生じた利益については、原則として売却等をした暗号資産の引き渡しがあった日の属する年分として計上します。
ただし、選択によって売却等の契約をした日の属する年分として計上することもできます。
なお、暗号資産取引により生じた利益は、①その暗号資産取引自体が事業と認められる場合又は②その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合を除き、雑所得に区分されます。

②暗号資産の必要経費

必要経費に算入できる金額は、①暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却等に際し直接要した費用の額及び②その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務において生じた費用の額です。
暗号資産の売却で必要経費となるものには、暗号資産の譲渡原価、売却の際に支払った手数料、インターネット等の回線利用料、パソコン等の購入費用などがあげられます。
もっとも、回線利用料やパソコン等の購入費用については、暗号資産売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費として算入することができます。

③暗号資産の評価方法の提出

初めて暗号資産を取得した場合や異なる種類の暗号資産を取得した場合には、取得した年分の確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。
暗号資産の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎となる年末時点で保有する暗号資産の表丘額については、「総平均法」または「移動平均法」のいずれかの評価方法により算出することとされており、暗号資産の種類(名称)ごとに選定する必要があります。

暗号資産取引の所得について確定申告をしていない場合

暗号資産取引では、上記のとおり肌感覚として所得を得ていないような場合でも所得として計上される場合があります。
そのため、確定申告が必要であるのに申告を忘れていたり漏れてしまっていたりする場合があります。
申告漏れ等に気づいた場合には、確定申告期限前であれば直ちに申告漏れのない確定申告を行ってください。
確定申告期限後であれば修正申告をする必要があります。
これを怠っていると税務調査や査察調査の対象となってしまう場合があります。
また、無申告の額が多かったり、悪質性が高いと判断された場合には刑事事件に発展してしまう場合もあります。
そうならないためにも、しっかりと確定申告をしていることが必要ですが、もしも査察調査や刑事事件になってしまった場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします
なお、暗号資産については、所得税だけでなく、法人税など関係してきますし、暗号資産交換業を営む場合には資金決済法違反とならないように登録をする必要もあります。
いまだ法整備が追い付いていない部分もある分野ですので、不安がある方は一度専門家の相談を受けてみてください。  

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