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1 はじめに
これまで税金に関する税務調査や査察調査について詳しく解説してきました。
当然税務調査や査察調査で帳簿等を詳しく調べられることで、金額が合わない等の事実が発覚して、脱税が明らかになることがあります。
しかしその他にも税務署や国税局に脱税が発覚する場合は多くあります。
そもそも国税局によって強制的に行われる査察調査は重大で悪質な脱税の摘発を主な目的にするので事前に申告内容を調べられて脱税の事実がほぼ明らかになった場合に行われることがしばしばで、脱税が既に発覚していることがほとんどです。
このように事前にある程度脱税の事実を把握できるのは、税務署や国税局は金融機関から預金口座の状況を入手でき、不審な動きがあれば脱税を疑い調査できるためです。
以下ではどのような場合に脱税が発覚するのか、しばしば見られる例をもとに紹介していきます。
2 税務調査を受けた場合
先述のように税務調査を行ったところ脱税が発覚するケースがあります。
ただしすべての事業所等に税務調査が行われるわけではなく、ある程度の目星をつけて行われることが多いといわれています。
そして最も税務調査のきっかけになりやすいといわれているのは、会社の財産の実績と確定申告の内容に相違があることが発覚した場合であるといわれています。
これは国民一人一人の収入や財産は、国税総合管理(KSK)システムにより把握されており、各地の税務署などの申告や納税の実績と照らし合わせることで、その内容に相違があれば怪しいと疑いの目を向けられるためです。
その他にも税務調査が行われるケースとして、過去に脱税を行った会社、開業して3年程度経過した会社、利益が多い会社も税務調査の対象になることが多いです。
特にこれらの会社では脱税を行わないことはもちろんですが、調査の際に無用に脱税を疑われないように、領収書等の管理を徹底するなどの対応が特に必要になってきます。
3 反面調査から発覚する場合
反面調査とは「税務調査について」のページで解説したように、納税義務者ではないものに対して行われる税務調査のことを指します。
取引先が脱税の疑いがあると疑われて調査を受けた場合には、取引先である会社もこの反面調査により調査が入ることになる可能性が高いといえます。
このような反面調査からも脱税が発覚する場合があります。
仮に取引先に税務調査が入ったことが明らかになれば、反面調査がなされた場合に備えて脱税と疑われるような申告漏れや過少申告がないかしっかりと確認する必要があります。
4 不動産などの高額の買い物をした場合
当然不動産など高額な買い物をすること自体が脱税にあたるわけではありません。
しかしながら税務署などが把握している所得額からして明らかに不自然なほど高額な買い物をした場合には何らかの所得隠しなどを疑われて脱税が発覚することがあります。
税務署としてもこのような買い物の事実を把握した場合には、調査を行うなどの対処をする可能性が高くなります。
5 国税庁への密告がされた場合
当然ですが隠れて脱税していることを国税庁に密告された場合も脱税が発覚することになります。
国税庁には脱税密告用の窓口が用意されており、誰でも簡単に脱税者の情報を密告することができるようになっています。
密告者のプライバシーは厳重に守られるので、密告された人が密告者を特定することはできません。