税務訴訟とは

税務訴訟の種類

「税務訴訟」と一言で言っても、様々な類型があります。

代表的なものでいえば、「取消訴訟」が挙げられますが、その他にも以下のような種類があります。

①取消訴訟

取消訴訟には、「処分取消しの訴え」と「裁決取消しの訴え」があります。

処分取消しの訴えは、税務署長等の行った更正等の課税処分の取消しを求めるものなどが該当し、裁決取消しの訴えは、国税不服審判所長が行った裁決の取消しを求める訴えが該当します。

②無効確認訴訟

行政庁の処分若しくは裁決の存否やその効力の有無の確認を求める訴えのことで、更正・決定等の賦課処分の無効確認の訴えがこれに該当します。

③不作為違法確認訴訟

行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をしなければならないのに、これをしないことについて違法の確認を求める訴えのことで、更正の請求に対する不作為違法確認訴訟などが該当します。

④過誤納付金還付請求訴訟

誤って納付した金員の返還を求める訴えのことです。

⑤租税債務不存在確認訴訟

当該課税処分の無効または申告の無効を理由に租税債務不存在の確認を求める訴えで、例えば、確定申告をした納税者が当該申告が錯誤に基づき無効であると主張して提起する租税債務不存在確認の訴えがこれに該当します。

⑥租税債権確認訴訟

租税債権の存在確認を求める訴えで、租税債権者である行政庁が時効中断のために提起するものがこれに該当します。

⑦国家賠償請求訴訟

公務員の違法な行為によって損害を被った場合に国や地方公共団体を相手に損害を賠償するように請求する訴訟で、違法な税務調査等によって被った損害の賠償を求める訴訟がこれに該当します。

⑧争点訴訟

課税処分又は徴収処分が無効であることを理由として私法上の請求をする訴訟で、行政処分の効力を争点とするため、争点訴訟と言われています。

⑨徴収訴訟

租税等の徴収に関して提起される訴訟で、国が原告になって、滞納者の第三債務者に対する債権を差し押さえてこれを取り立てるために提起する取立訴訟がこれに該当します。

これらのうち①~⑥は行政訴訟に、⑦~⑨は民事訴訟に属するものとされています。

「税務訴訟」とは

税務訴訟には様々な類型がありますが、一般的に「税務訴訟」という場合には、「取消訴訟」のことを指している場合が多いです。そのため、当HPでも基本的に取消訴訟を前提に説明をさせていただいています。

また、税務訴訟には大別して、課税処分に関する「課税訴訟」と、租税の徴収処分に関する「徴収訴訟」に分類され、税務訴訟の大半は課税訴訟となっています。

不服申立前置主義

原則として、不服申立手続である審査請求の手続を経た後でなければ税務訴訟は提起することができないとされておりますので、注意が必要です。

このように、税務訴訟を行う前に不服申立手続を行わなければならないことを「不服申立前置主義」といいます。

※不服申立て手続について詳しくは「課税処分に納得できない」

税務訴訟は、不服申立前置主義がとられており、不服申立て段階から訴訟に向けて準備することがその後の勝訴につながることになります。

また、税務訴訟にも様々な種類があり、どの類型の訴訟を提起すべきかも重要な判断要素です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、税務訴訟に至るまでの手続などに関してもご説明差し上げることができますので、ぜひ一度ご相談ください。

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