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前回はパパ活にかかる税金について見てみました。
今回は、パパ活で得た報酬について確定申告をしなかった場合のペナルティなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します
パパ活の収入と確定申告
パパ活で得た報酬(収入)についても、当然ですが税金がかかります。
そのため、確定申告をする必要があります。
お金ではなく車や時計などの物をもらった場合も金額によっては贈与税がかかりますし、現金手渡しであったとしても確定申告は必要です。
①パパ活の報酬が贈与となる場合
お小遣いや物をプレゼントとしてもらった場合など、契約に基づかないで一時的にもらった場合には贈与となります。
1年間の合計金額が110万円を超える場合には贈与税の確定申告が必要となります。
②パパ活の報酬が給与などの所得となる場合
パパとの間で定期的に報酬をもらう契約を交わしている場合などは、給料として受領したとみなされたり、個人事業主として事業所得を得たとして所得税の対象になります。
1年間の合計金額が20万円を超える場合には、所得税の確定申告が必要となります。
③20万円を超えない場合
パパからもらったお金が1年間で20万円を超えない場合にも、住民税はかかることになるため、住民税の確定申告が必要となります。
パパ活の収入を確定申告していなかったときのペナルティ
パパ活の収入について確定申告をしていない場合には、加算税などを課されることになったり、場合によっては刑事罰を受けることになる可能性があります。
①無申告加算税
収入があるにも関わらず確定申告をしていなかった場合には、無申告加算税が課せられることになります。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分については20%の割合で課せられることになります。
たとえば、納付すべき税額が100万円の場合、50万円までは15%なので7万5000円、50万円を超える部分(今回の場合には50万円)については20%となるので10万円がそれぞれ無申告加算税となります。
そのため、17万5000円を本来納付すべき税額に加えて納付しなければならなくなります。
②重加算税
確定申告をしておらず、収入があることなどの重要な事実の全部または一部を仮装隠ぺいした場合には、無申告加算税に代えて重加算税が課せられます。
この場合の重加算税は納付すべき税額の40%となるので、①の例で考えると40万円が重加算税として課せられることになってしまいます。
③延滞税
確定申告の期限までに申告していない場合、税務調査等の結果、税金納付の期限を決められて、その日までに納税をしなければならなくなります。
この場合、納付した日までの延滞税を別途支払わなければならなくなります。
④刑事罰
確定申告をしていない金額が高額であったり悪質性が高いと考えられる場合には、告発をされて刑事事件化する場合があります。
この場合には、捜査を受けることになり、さらには刑事裁判を受けて前科がついてしまうことになります。
さらに、罰金を言い渡されることも多くあり、前科がつくだけでなく、罰金と加算税を含めた税金を支払わなければならなくなってしまい、金銭的にとても大きな不利益を受けてしまいます。
現金手渡しでもらっているからバレないなどと考えていると、いざ税務調査などが入ったときにパパ活で得た利益よりも大きな不利益を受けてしまう可能性があります。
確定申告をしていない方は、早めに確定申告をしましょう。
また、どうしてよいかわからないという方は、早めに専門家に相談をしましょう。