宅配ドライバーにも税務調査が

個人事業主としてドライバーの仕事をしている人が確定申告を忘れているとどうなるのかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

運送業には税務調査が行われやすい

ドライバーなどの運送業には税務調査が行われやすいと言われています。
国税庁が令和4年11月に発表した「令和3年事務年度所得税及び消費税調査等の状況」の中で「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」では、「一般貨物自動車運送」が9位に入っています。
また、平成25年、27年、30年と定期的に「特定貨物自動車運送」が申告漏れ金額が高額な業種の5位に入っています。
そのため、運送業については、税務署や国税局が申告漏れについて目を光らせているということができるのです。

新型コロナの影響?

これまでは特定貨物自動車運送が申告漏れの上位に入っていましたが、昨年は一般貨物自動車運送が上位に入っています。
特定貨物自動車運送は、特定の荷主から依頼を受け荷物を運送する事業をいうのに対して、一般貨物自動車運送は、不特定多数から運送の依頼を受けて荷物を運送する事業をいいます。
新型コロナの影響で、外出を控える傾向が強くなったことで、自宅まで荷物を届けてもらう配送サービスの需要が高まったことが、一般貨物自動車運送が上位になっている背景にあるのではないでしょうか。
また、大手運送業者に限らず、ウーバーイーツなどの配達なども広い意味で一般貨物自動車運送に当たるといえ、そういった配達をしているドライバーは個人事業主である場合がほとんどであることも影響しているでしょう。
個人事業主の場合、会社員と違って自ら確定申告をする必要があります。
確定申告を忘れてしまっているリスクが高いということができます。

確定申告を忘れていたら

個人事業主のドライバーにも税務調査が入る可能性があります。
税務調査では、確定申告をしているか売り上げの計上漏れがないか経費が正しく計上されているかのチェックが行われます。
そもそも確定申告をしていない場合には、早急に申告をする必要があります。
また、売り上げの計上については、入金日ではなくサービスの提供日に計上することが原則ですので、サービスの提供と入金日が年をまたぐ場合などには注意が必要です。
さらに、経費の計上については、ガソリンなどの燃料費、駐車場代、自賠責保険料などは経費として計上することができますが、プライベートな移動によるガソリン代などは経費とはなりません
税務調査が入ると、経費計上している費目についても厳しくチェックされることになるので、仕事とプライベートをきちんと分けておくことが必要です。

確定申告を忘れていた場合には、無申告加算税が加算されることになります。
早めに正しい申告を行うことで、ペナルティが軽減される場合もありますので、早急に対応しましょう。
また、意図的に無申告(所得隠し)をしていたと疑われる場合には、重加算税が課されたり、刑事告発がなされてしまう可能性もあります。
税務調査が行われることになった場合には、なるべく早い段階で税理士や弁護士に相談し、対策を講じましょう。

個人事業主のドライバーでも税務調査を受ける可能性があります。
税務調査が行われることになった、確定申告を忘れてしまっていたという人は早めに専門家のアドバイスをもらいましょう。

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