税務調査において黙秘することは許されるのか

脱税捜査

税務調査を受けた際の対応、特に、税務署職員等からの質問に対して何も話さないということが許されるのかどうかという点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1 税務調査とは

税務調査とは、国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員が、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときに、一定の者に質問したり、事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、その提示・提出を求めることをいいます(国税通則法74条の2)。
所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税の調査において、実際に税務調査を行うのは、基本的に税務署職員です。
税務調査の対象となる者については、たとえば、所得税に関する調査においては、納税義務がある者(あると認められる者等を含む。)だけではなく、取引関係者も含まれます。
納税義務がある本人に対する調査を本人調査といい、取引関係者など本人以外に対する調査を反面調査といいます。

2 黙秘することはできない

税務調査においては、納税義務がある本人やそれ以外の者に対し、調査に必要な質問がなされます。
たとえば、帳簿上、雑費として計上されているものの、それに対応する領収書がない場合、どのような取引なのか、領収書があるのかないのか…などです。
それに対して、経費として認められない、私的な費消だったとしても、領収書がない以上、話しをしなければ、難を逃れることができるのではないかという思いが、頭をよぎることもあると思います。
また、日本国憲法においては、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」とされ、いわゆる黙秘権が保障されているので、自身に不利なことを話す必要はないのではないかという思いを抱く人もいると思います。
しかし、結論からいえば、税務調査において、自身に不利な事項だったとしても、黙秘することは許されません。
国税通則法128条2号においては、税務調査における、税務署職員などの「質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。

3 税務調査は任意ではないのか、求められる対応とは

税務調査は、裁判所の令状が不要であることから、刑事手続における逮捕や捜索差押えなどの強制処分ではなく、任意として行われるものです。
もっとも、先ほど説明したように、税務署職員による質問に対し、答弁をしない、つまり黙秘することによって、別途刑罰を科されるおそれがあることから、事実上(間接的であれ)強制的な側面があることも否定できません。
ですので、税務調査の場面において、必要な説明は、適宜していく必要がありますし、それに伴う資料の提示なども必要になってきます。
税務調査においては、依頼している税理士に立ち会ってもらうこともありますが、弁護士を立ち会わせて、適切な説明をしていくということも有益となってきます。
また、税理士のみを立ち会わせるとしても、税理調査における対応に十分な経験がある方が、より適切な対応をすることができるともいえます。
さらに、仮に、脱税をしているということになった場合には、その先の対応まで必要になってきます。

4 最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、所得税法違反など多数の事件を取り扱っています。税務調査を受けることになり、税務調査での対応や、刑事事件化する可能性があるのかどうか、今後のことを不安に感じていらっしゃる方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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