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確定申告や税の納付をしない場合に、ペナルティとしてどのような税金を支払う必要があるのかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 附帯税とは
確定申告や税の納付をしない場合、本来納めるべき税(これを本税といいます。)のほかに、ペナルティとして附帯税を納める必要があります。
附帯税とは、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のことをいいます(国税通則法2条4号)。
なお、このうち、利子税は、ペナルティというよりは、利息のような性質をもつものですので、延滞税と各種加算税がペナルティに当たります。
2 加算税とは
加算税とは、法律で定められた期限内に適正な申告や納付がなされない場合に、本税に加えて賦課されるものです(申告や納付をしなかったことに対するペナルティ)。
法律で定められた期限内に申告はなされたものの税額が過少であった場合に過少申告加算税、申告しなければならない国税でありながら申告すらしなかった場合に無申告加算税、法律で定められた期限内に納付がなされなかった場合に不納付加算税が課されます。
また、そうした申告や納付をしなかった場合において、隠蔽や仮装がある場合に、それぞれの加算税に代えて、さらに重い税率となっている重加算税が課されることになります。
3 加算税が免除されたり減額されたりする場合がある
こうした加算税は、「正当な理由」があるときには、免除されます。
この「正当な理由」は、かなり限定されていて、単に、自身が申告や納付をすべき立場にあったことを知らなかったとしても、「正当な理由」があるわけではありませんが、申告や納付をしなかったことについて、何かしら理由がある場合には、手続の段階にもよりますが、税務署等に交渉していくことが考えられます。
また、そうした「正当な理由」がない場合であっても、調査による更正の予知なくして申告や納付をした場合には、免除されたり、納付すべき加算税が原則的な金額から減額されたりします。
調査による更正の予知なくして申告や納付をする場合とは、簡単にいえば、税務調査を受け、申告や納付をすべきであると指摘されそうな立場になる前に、自発的に申告(修正申告など)や納付をする場合です。
最終的には、事案ごとに個別に判断していくしかないですが、申告をすべきかどうかわからない、本来納付すべき税金を納付していないなど不安がある場合には、早い段階で、弁護士や税理士に相談することが必要になってきます。
また、ここで詳しく説明はしませんが、仮に、脱税をし、刑事事件化した場合においても、修正申告をしたかどうかなど一定の事情は、刑事事件においても考慮される対象になってきます。
4 延滞税とは
延滞税とは、法律で定められた期限を過ぎても国税を納付しない納税者に課されるもので、遅延損害金(遅れたことに対するペナルティ)としての性質を持っています。
延滞税にも、加算税とは内容が異なりますが、一定の場合に免除されることになっています。
また、延滞税については、本来納付すべき税金を納付することによって発生しなくなるものですので、こちらも加算税と同様、早い段階で、今後の対応を考える必要性が高いです。
5 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、所得税法違反など多数の事件を取り扱っています。脱税をしたかもしれない、税務調査を受けることになった、国税庁から告発され刑事事件化するかもしれないなど不安に感じていらっしゃる方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。