【制度解説】消費税などを脱税したとされ起訴された役員

告発

法人税や消費税を脱税したとして在宅起訴された会社役員に関する報道における、主に消費税法違反の点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1 報道の内容

令和7年6月27日付で、次の報道がなされていました。

福岡市で建築関連会社を経営していた役員が、自身が関わる複数の会社で架空の外注費を計上し、所得を隠すなどして法人税や消費税およそ1億4700万円を脱税したなどとして、福岡地方検察庁に在宅起訴されました。」

「福岡地方検察庁によりますと、2021年までの3年間に福岡市の建築関連などの3つの会社の所得を隠し、法人税や消費税などおよそ1億4700万円を脱税したほか、消費税など330万円の還付を不正に受けたとして、法人税法違反などの罪に問われています。

3つの会社はいずれも」当該「役員が業務を統括し、架空の外注費を計上するなどしていたということで、福岡国税局が福岡地検に告発していました。

検察は認否について明らかにしていません。」

NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20250627/5010028720.html(令和7年6月27日)

2 消費税法違反について

報道によりますと、告発された薬院が、会社の所得を隠し、法人税や消費税を脱税したとされています。
消費税とは、たとえば、日本国内において、事業者が行った資産の譲渡等(ここには、役務(サービス)の提供も含まれます。)に対して課されるものです。
今回のような建築関係の会社ですと、たとえば、壁を塗装するというサービスを提供する際に、その対価として代金を受け取ることになりますが、そこに、消費税が課されることになります。
しかし、たとえば、その壁を塗装するというのを、別の会社に外注した場合、外注した会社は、外注費(ここにも消費税が発生します)を払うことに加え、上記のように、消費税も支払わないといけないことになりそうです。
このようにいわば2重に払うことになるのを防ぐために、その外注費に含まれていた税額(仕入税額などと呼ばれます。)は控除、つまり、その分の税金は、本来支払うべき消費税から差し引かれ、支払わなければならない消費税も減るということになります。

報道の会社は、架空の外注費を計上していたということですので、本来、差し引かれるべきではない金額も差し引いていたことで脱税をしているのではないかと扱われているものと思われます。

3 消費税法違反として起訴された場合、今後どうすべきか

報道のように、消費税法違反として起訴された場合、まずは、事実関係を確認する必要があります。
外注費が架空のものであったのか、仮にそうだったとして、架空ものを計上している認識があったのかなど、様々な点を確認する必要があります。
また、仮に、架空の外注費を計上し、その認識もあった場合、本来納めるべき税金に加え、ペナルティとして納めるべき税金というのが発生します。
そこで、納めるべき税金を納めていくことを検討する必要がありますが、会社に潤沢な資産があれば別ですが、納めるべき税金を直ちに全部納めることができないとなると、どの税金から納めていくべきかということを検討する必要があります。

報道のように脱税をしたとして起訴された場合であっても、その後、検討すべき事項、対応すべき事柄は多くありますので、その点については、弁護士のアドバイスをもとに進めていく必要があります。

4 最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、多数の脱税事件を取り扱っています。法人税違反や消費税違反で起訴された方、その他脱税に関して不安に感じていらっしゃる方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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