孫のために貯金していたお金に相続税はかかる?名義預金のリスクを解説

相続税

孫の教育費を孫名義の銀行口座を新しく作って貯金していた男性が亡くなった場合に、その貯金に相続税はかかるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

AさんとBさんは、70代の夫婦です。AさんとBさんには、一人息子のCさんがいて、初孫ということもあり、生まれたときからかわいがっていました。
Aさんは、Cさんのために何かできることはないか考え、Cさんの将来の教育費のためにCさん名義の口座を開設し、将来Cさんに渡そうと少なくないお金を貯金していました。
この口座についてAさんはCさんに伝えていませんでした。
しかし、Aさんは、Cさんに口座のことを伝えることもできないまま、急逝してしまいました。
その後、BさんらAさんの親族は、Aさんの遺産を相続しました。
(フィクションです)

解説

この場合に、AさんがCさんのために貯金していた、Cさん名義の口座に入っていたお金に相続税のかかる相続財産とみなされるのでしょうか。

結論として、この口座の預金は、相続税のかかる相続財産とみなされる可能性があります。

まず、税務上、相続税のかかる相続財産として扱われるかどうかは、単純に口座の名義が誰かというよりかは、死亡した被相続人(今回で言うとAさん)が有していた財産と認められるかどうかで決まります。

今回の事例では、確かにAさんはCさん名義の口座にお金を貯金しています。つまり、Aさんが亡くなった時点で口座に入っていたお金はCさん名義の財産であり、Aさん名義の財産ではなく相続財産とならなさそうです。
しかし今回は、生前Aさんはこの貯金のことをCさんやCさんの両親に伝えていません。Cさんは、生前自分の名義の口座にお金が入っているものの、自由にお金を使用することができなかったということになります。
一方で、Aさんは、Cさん名義の口座に自分でお金を入金し、自由にその中に入っている現金を処分することが出来たことになります。

このことから、Cさんの口座に入っていたお金は、Aさんが生前有していた財産と判断される可能性が高いと考えられます。

手続きについて

このように、Cさん名義の口座内の預金が相続財産に含まれ、相続税の申告が必要となった場合には、正しく申告をすることが必要になります。
もし、自身で申告を行うことに自信のない場合には、税理士や弁護士に依頼することをお勧めします。

もし、正しく申告できていない場合には、様々なペナルティが課される可能性があります。

①無申告加算税

収入があるにも関わらず、確定申告をしていなかった場合には、無申告加算税が課されることになります。

②重加算税

確定申告をしておらず、収入があるなどの重要な事実の一部を仮装、隠ぺいした場合には、無申告加算税にかえて重加算税が課されます。

③延滞税

確定申告の期限までに申告していない場合、税務調査等の結果、税金納付の期限を決められて、その日までに納税をしなければならなくなります。
この場合、納付した日までの延滞税を別途支払わなければならなくなります。

④刑事罰

確定申告をしていない金額が高額であったり悪質性が高いと考えられる場合には、告発をされて刑事事件化する場合があります。
この場合には、捜査を受けることになりさらには刑事裁判を受けて前科が付いてしまうことになります。

最後に

バレない等と考えていると、いざ税務調査などが入った時に、上記のような重い処分を受けてしまう可能性があります。
確定申告をしていない場合には、早めに確定申告をしましょう。
どうして良いか分からない場合には、いずれにしても、税理士や弁護士に早めに相談されることをお勧めします。

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