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1 金地金の密輸
海外で購入した金地金を日本に輸入すると、それらの金地金は輸入貨物として税関に申告しなければなりません。この申告により、輸入をした者は、輸入時の消費税等を納める必要があります。
しかし、この申告をすることなく、金地金を密輸すると、当然のことながら消費税の納付を免れることができます。これは関税法違反になることはもちろん、消費税法等違反にもなりうる重大な犯罪です。
2 金地金の国内で売買しさらに輸出
こうして密輸した金地金を日本国内で売却し、消費税分の利益を得て、これを申告せずに、再度、その利益を海外の密輸業者に流し、海外での金地金の購入・密輸の原資とする。他方で、国内で転売された金地金は、再び、海外に輸出されますが、日本国内で仕入れた商品を海外に輸出する場合、商品を仕入れた際に収めた消費税は、後の申告により還付される仕組みがあります。
これをいわゆる輸出免税制度といいますが、これを利用し、金地金の輸出業者が、金地金を仕入れた消費税分の還付を受けます。通常、密輸業者とその輸出業者はグルですから、密輸時の消費税分を利益とできるわけです。
近年、不安定な世界経済の情勢から、金の価格が高騰を続けており、その勢いがとまらないこともあって、これに伴い金地金の密輸も増加傾向にあるようです。
3 金密輸に対策強化
近年のこうした金密輸の状況に対し、財務省は、情報の収集・分析に力を入れつつ、金密輸による脱税で不当な利益を得る者に対し、税関では、門型金属探知機やX線検査装置などの検査機器を駆使し、水際での対策に注力しているとこです。
4 まとめ
こうした不正な手段により不当な利益を得ることは許されませんが、こうした制度をよく理解せず、不正な手段を指南する業者のやり方に巻き込まれるなどすることもあるかもしれません。また、免税や税の還付という一見魅力的な制度であるため、ついつい、税関にバレることはないだろうと安易に考えて誘惑に流され、不正な手段に手を染めることもあるかもしれません。
そうしたことから、国税の調査や査察が入るなどした場合は、いち早く、脱税事件に精通した弁護士が在籍する当事務所に相談にこられることをお勧めいたします。
