Archive for the ‘所得税・法人税’ Category

暗号資産と課税

2024-12-25
税制度

暗号資産(資金決済法の改正で令和2年5月1日より呼称が仮装通貨から暗号資産に変更されました。)取引によって生じた利益は、課税対象となるでしょうか。暗号資産取引によって生じた利益に対する課税について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、今年の4月にビットコイン(4ビット)を200万円で購入しました。その後、ビットコインが値上がりしたので、12月に240万円で売却しました。Aさんは、ビットコインも資産であり、その売却による所得は譲渡所得と考え、また、50万円の特別控除額を控除すると所得は0円になるので、確定申告をする必要はないと考えています。この考えは正しいのでしょうか。

(フィクションです)

解説

譲渡所得にいうところの資産は、他人に譲渡することができる有形、無形の資産を全て含むます。そうすると、ビットコインは、流通し、取引されていることから考えても、資産であることは明白であるように思えます。

しかしながら、現在の国税庁の見解は以下のようになっており、暗号資産取引については注意が必要です。

「問 暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。

答 暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。

暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。

ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合には、次の所得に区分されます。

・暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として事業所得

・暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として雑所得(業務に係る雑所得)

なお、暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合には、事業所得に区分されます。」

【令和5年12月25日に国税庁が公表した「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)】

国税庁の見解によると、Aさんは、確定申告をしなければならない。

仮装通貨取引による雑所得には、総合課税が適用されます。

また、仮装通貨の取引では源泉徴収は行われないため、納税者自ら確定申告という手続きを通じて税務署へ申告する必要があります。

本件の事例で,仮にAさんが会社員だった場合でも、仮装通貨取引による利益が20万円を超えるときには確定申告を行う必要があります。

暗号資産取引による所得について確定申告をしていない場合

暗号資産取引では、確定申告が必要であるのに、申告を忘れていたり、申告漏れがあった場合には、確定申告期限前であれば直ちに、申告漏れのない確定申告を行ってください。確定申告後であれば修正申告をする必要があります。

これを怠っていれば、税務調査の対象となり、申告をしていない金額が大きくなれば査察調査の対象となって、更に悪質性が高いと判断されれば刑事事件に発展してしまう場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。 初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。

【事件解説】大阪国税局が不動産会社と同会社の実質的経営者を告発

2024-12-04
告発

大阪市西区の不動産会社と同会社の実質的経営者を大阪国税局が告発した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

権利関係が複雑な土地を安く買い取って売却する際、入居者を立ち退かせるための業務委託料を架空計上し、法人税など計約7200万円を脱税したとして、大阪国税局が、大阪市西区の不動産会社であるA社と同会社の実質的経営者であるB氏を大阪地方検察庁に告発しました。告発容疑は、2022年7月までの1年間に、立ち退きに必要な業務委託料として架空の外注費を計上して約2億400万円の所得を隠し、法人税約5200万円を脱税した疑いであり、他にも消費税約2000万円の不正還付を受けた疑いがあります。B氏は、取材に対して「悪いことをしたと反省している。」と語り、既に修正申告済みということです。

(2024年10月2日、千葉日報の記事より。一部改変)

https://www.chibanippo.co.jp/newspack/20241002/1283003

消費税の不正受還付と国の対応

本事件では、脱税行為の一つとして架空外注費の計上がまず挙げられていますが、注目すべきは、消費税約2000万円の不正還付を受けた疑いもある点です。

消費税は、取引の各段階で課税され、商品やサービスなどの最終消費者が実質的に負担する仕組みです。消費税法では、事業者は「仕入税額控除方式」により消費税を納税するシステムが採られており、これは、事業者が売上の際に受領した消費税をそのまま納税するのではなく、原材料や商品を仕入れた際に支払った消費税額を控除した金額を納税するシステムです。そして、課税仕入れに係る消費税額が課税売上げを上回る場合には、還付を受けることができます消費税法52条1項)。

消費税不正受還付はこの仕組みを悪用したものであり、たとえば、そもそも消費税の課税仕入れの対象とならない従業員給与の一部を消費税の課税仕入れの対象となる外注費に仮装し、架空の請求書を作成するなどの方法によって課税仕入れに係る消費税額を過大に計上し、不正に還付を受けるなどの事案がみられるところです。

近年、消費税の仕組みを悪用した不正受還付事案が相次いでおり、国税庁によると、平成29年から令和3年度までの5年間の消費税不正受還付事案の告発件数は計57件であり、不正受還付額は計35億9000万円にのぼっています。

国税庁が発表した令和5年度査察の概要によっても、国税庁は、消費税の仕入税額控除制度や輸出免税制度を悪用した不正受還付事案は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性の高い事案であるとして、不正受還付事案への対応を重点課題として位置付け、引き続き積極的に告発してゆくとありますので、注意が必要です。

刑事手続

B氏は、法人税法違反などの疑いで刑事告発を受けています。

刑事告発を受けた検察庁は、B氏を被疑者として取調べ、その後起訴するか否かを決めることになります。

最近では、刑事告発されると約8割から9割の高率で起訴されるに至っています。

また、起訴された場合には、刑事裁判が始まります。

国税局が令和6年に発表した資料によると、査察事件の第1審判決の状況は、令和5年度中の判決件数83件全てが有罪であり、有罪率は100%となっています。このことから一旦起訴されると有罪となる可能性は極めて高いのが実情です。

最後に

既にお話しましたように、ひとたび刑事告発をされてしまうと、極めて高い確率で起訴され、かつ、有罪となるという実情があります。ですから、脱税に関与してしまったという場合には、早急に弁護士に相談して刑事告発を避けるための活動をしていくのが極めて重要と考えられます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税に関する相談を無料で行っていますので、気軽に早急にお問合せください。

【事例解説】所得税法違反の共犯者として裁判に!

2024-11-20
告発

所得税法違反の共犯者として刑事裁判にかけられた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します(事例はフィクションです。)。

1 参考事例

Xさんは、福岡県内にある建設業を営むAさんのもとで、経理として働いていました。
Xさんは、Aさんから、経理に関してはほとんど全て任されており、確定申告も実質的には全てXさんが行っていました。
Xさんは、Aさんの指示のもと、架空の経費を計上し、過少に所得を申告し、その結果、Aさんは所得税を数千万円免れていました
なお、Xさんは、Aさんの脱税に関し、一切、直接的な利益を受け取っていませんでした。
Xさんは、逮捕はされませんでしたが、Aさんと共犯(法律上は共同正犯)であるとして、所得税法違反で刑事裁判にかけられることになり、弁護士に相談することにしました。
(参考裁判例:新潟地方裁判所令和6年6月5日判決・令和6年(わ)第47号)

2 所得税法違反について

そもそも所得税は、所定の期間における収益から必要経費を控除した額(これが所得になります。)に対して課される税金です。
参考事例において、Aさんは、この必要経費をかさ増しすることによって、低い所得を申告した上で、その所得に課される税金のみを納めているため、所得税法違反となります(所得税法238条1項)。

3 Xさんの立ち位置について

参考事例において、Xさんは、所得税法違反の共犯、つまり一緒になったとして刑事裁判にかけられています。
もっとも、XさんとAさんの関係性は、実際には、Aさんから半ば強制的にさせられたのか、Xさん自身も何かしらの利益を受け取っていたのか、そもそもXさんは脱税について認識がなかったのかなど、事業者(会社も同様)によって様々なものが想定されます。
参考事例のような共犯事件においては、多かれ少なかれこの点が問題となる事案がほとんどです。

4 弁護活動について

そこで、Xさんとしては、どのような立ち位置だったのか、それを法律的にはどのような説明をしていくべきなのかを慎重に検討すべきです。
そして、Xさんがどのような説明をしていくべきかは、参考事例のように裁判になった後ではなく、捜査を受ける段階から問題となります。
ですので、Xさんとしては、Aさんに税務調査が入るなどして、今後、脱税の容疑がかけられる可能性が出てきた段階で、弁護士に相談し、今後、取調べなどでどのように説明していくか、アドバイスを受ける必要があります。
上に挙げた新潟地裁の判決においても、Xさんのような立ち位置の人に対し、その「関与なくしては成り立たなかった」として、懲役刑が科され、執行猶予が付されています。

5 最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、多数の脱税事件を取り扱っています。脱税の共犯に疑われているなどで不安に感じていらっしゃる方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

【報道解説】人気漫画「薬屋のひとりごと」作画担当の女性に所得税法違反で有罪判決

2024-07-31
判決

人気漫画の作画担当の女性に対し、福岡地方裁判所が所得税法違反で有罪判決を下した事件について、報道をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道の内容】

所得税4700万円を脱税したとして、人気漫画「薬屋のひとりごと」 作画を担当する漫画家の女に24日、懲役10か月、執行猶予3年、罰金1100万円の判決が言い渡されました。
所得税法違反の罪に問われていたのは、「ねこクラゲ」のペンネームで人気漫画「薬屋のひとりごと」の作画を担当する福岡市の漫画家です。
起訴状によりますと、被告は2019年から3年間のおよそ2億6000万円の所得期限までに確定申告せず所得税4700万円の納付を免れた罪に問われていました。
判決で裁判官は「作画を担当する漫画が人気を博したため多額の所得を得るようになったにもかかわらず、3年間にわたり確定申告を行わず、およそ4700万円の所得税を免れた」と認定しました。
そして「事務作業が極めて不得手で金銭への関心が薄く、年齢相応の社会制度に対する理解も不足した被告が急激に人気漫画家となり、確定申告の重要性を軽く見て目の前の仕事やプライベートを優先させ、事務作業から逃げ続けた結果」と指摘しました。
その一方で「2022年に修正申告を行い加算税などをすでに納付していること、後悔と反省をし、税理士に依頼して2022年度以降は確定申告を行っていて、再度、脱税行為に及ぶ可能性は低い」として、懲役10か月、執行猶予3年、罰金1100万円の判決を言い渡しました。
被告は初公判で起訴内容を認めた上で「免れようという気持ちはなく、数年分をまとめて申告しようと思っていた」と話していました。
検察側は冒頭陳述で「漫画の原稿の締め切りを優先し、確定申告の書類整理がおっくうだった」「脱税した金を実家の建て替えに使った」などと指摘し、懲役10か月、罰金1400万円を求刑していました。
裁判官は判決公判の最後に「これからはうっかりでしたということでは済まされないので、いろんなことに気をつけて生活してください」と言葉をかけました。
(令和6年7月24日付Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/967e997ddc708351a6d77e934171b38a3216e406 一部プライバシー保護のため改変しています)

どのような罪に問われたのか

報道によると、被告人の女性は、3年間で約2億6000万円の所得を期限までに確定申告していないことにより、所得税約4700万円の納付を免れた罪に問われたとされています。
所得税法には、所得税を免れた罪については大きく分けて2つの罪が規定されています。
一つは、いわゆる「虚偽逋脱犯」と言われる、「偽りその他不正の行為により、所得税を免れた」場合に問われる罪です。
もう一つは、「単純逋脱犯」と言われる、「偽りその他不正の行為によらずに、単に所得税を免れた」場合に問われる罪です。
虚偽逋脱犯の場合には、偽りその他不正の行為によって所得税を免れているので、脱税の認識が強く認められ、悪質性が高いといえることから、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています(所得税法238条1項)。
一方、単純逋脱犯の場合には、所得を殊更に隠したり、虚偽帳簿を作成したりといった明らかに納税を免れようとする強い意思が現れているような行為をしていないなど、悪質性が低いと思われることから、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています(所得税法238条3項)。
今回の事件では、確定申告を怠って所得税を免れていますが、「偽りその他不正の行為」という話が出てきていないので、「単純逋脱犯」の罪のうち単純無申告逋脱犯として罪に問われたと考えられます。
しかし、そうすると、法律では500万円以下と罰金の額が定められているのに、判決では罰金1400万円とされているのはなぜなのかという問題が出てきます。
この罰金の金額については、所得税法238条4項で、「免れた所得税の額が500万円を超えるときは、情状により、罰金は、500万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。」とされています。
そのため、今回の事件でも、免れた所得税の額は約4700万円となっていますので、罰金の上限額を4700万円まで引き上げることができ、そのため、1400万円の罰金刑を科すことができたのです。

判決の重さは妥当なのか

検察官は懲役10カ月、罰金1400万円を求刑しています。
求刑とは、検察官が裁判官に対して、「これくらいの重さの判決を下してほしい」というお願いをすることで、裁判官は検察官の求刑をもとに判決の重さを検討することがほとんどです。
裁判官は検察官の求刑に縛られるわけではないので、検察官の求刑を超えてより重い判決を下すこともできますが、多くの場合には求刑よりも軽い判決が下されます。
今回の事件でも、懲役10カ月に執行猶予3年つけており、罰金も1100万円となっています。
懲役刑は上限5年まで下せますが、被告人が初犯であり、修正申告を行って加算税も含めて免れた所得税をすでに納付していること、うっかりということであり強く脱税しようと思っての犯行ではなかったことなどが考慮されて、検察官も懲役10月を求刑したと考えられます。
また、罰金刑については、免れた税額の2~3割程度とされることが多いようです。
今回の判決でも免れた所得税の約2割ちょっとの罰金刑を下しているので、相場のとおりということができるでしょう。

脱税で刑事裁判を受けることになったら

脱税事件で刑事裁判を受けることになった場合、100%有罪となっています。
そのため、できるだけ軽い刑罰で済むように活動していくことが必要です。
前科の有無や動機も重要ですが、修正申告や納税を行っているかなどは事後的な事情の中でも特に重要な事情となります。
裁判になる前から、修正申告や納税に向けた活動を開始しておくことによって、裁判で有利になります。
また、裁判になる前の捜査段階でどういった内容を供述するのかも非常に重要です。
捜査でしゃべった内容は、基本的に裁判で証拠となるため、なんでもかんでもしゃべっていると、思っていたよりも重い刑罰を受けることになりかねません。
そのため、脱税事件の捜査を受けることになったら早急に弁護士を付けてしっかり対応していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脱税事件を多く扱っている全国でもめずらしい法律事務所です。
初回相談は無料ですので、脱税事件でお困りの方は、一度ご相談にお越しください。

【事件解説】名古屋国税局が「頂き女子りりちゃん」を告発

2024-06-26
報道

いわゆる「頂き女子りりちゃん」を名古屋国税局が告発した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

恋愛感情に付け込んで男性をから得た詐取金を税務申告せず、約4000万円を脱税したとして、名古屋国税局は、いわゆる「頂き女子りりちゃん」ことA氏を所得税法違反容疑で名古屋地検に刑事告発しました(2024年1月31日付け発表)。
A氏は、SNS上で「頂き女子りりちゃん」を名乗り、中年男性に対して「困窮している」などと嘘をついて金銭的な支援を受ける方法を発信。名古屋地検は、2021年3月~2023年8月に、この方法で複数の男性から1億5000万円以上をだまし取ったなどとして詐欺、詐欺幇助の罪で、先にA氏を起訴しており、A氏は公判中でした。名古屋国税局によると、A氏が得た詐取金のうち2021年~2022年に得た詐取金計約1億1000万円分が告発の対象となり、A氏は、同詐取金の税務申告を怠ったことで、所得税約4000万円を免れた疑いがあるとのことです。A氏は、脱税で得たとされる資金はホストクラブなどに使っていました。
2024年1月31日、朝日新聞デジタルの記事より。一部改変)

詐欺によって得た利益も課税対象になるか

犯罪等違法な手段で金銭を得たとした場合、正直に税の申告をする者などいないように思われます。しかし、A氏がだまし取った金銭は所得に該当します。
この点、所得税基本通達36-1は、「法36条1項に規定する『収入金額とすべき金額』又は『総収入金額に算入すべき金額』は、その収入の基因となった行為が適法であるか否かを問わない」と規定しており、今回のように犯罪によって得た利益も適法な手段で得た利益と同様に所得と見なされるからです。
A氏は、だまし取った金銭をホストクラブで費消しているとのことであり、納税できない可能性が高いですが、お金がないからといって脱税が許されるというものではありません。

刑事告発後の経過について

本事件では、所得税法違反で名古屋地検に告発がなされています。
告発された後、本件脱税事件も起訴され、A氏は、2024年3月15日の公判期日で、脱税事件の起訴内容を認めました。そして、この日、A氏は、検察官から懲役13年及び罰金1200万円を求刑され、同年4月22日、名古屋地裁は、A氏に対して懲役9年及び罰金800万円の実刑判決を言い渡しました(もっとも、その後、A氏が控訴したことで判決はまだ確定していません)。
本件は、詐欺罪の被害額が大きいため、詐欺罪だけでも実刑の事案ですが、脱税以外にも立件された事件がある場合、他に立件された事件が本件のように脱税と密接に関連するケースでは、そうでないケースと比較してより犯情が悪くなります。したがって、脱税にプラスして脱税に密接に関連する事件が立件された場合、事件全体の量刑が実刑となる可能性が高くなるといえます。常に法律を遵守し、適法な手段で利益を得、適正に納税することが大切であることはいうまでもありません。

罰金の額は、脱税額の20~30パーセントであるのが通常

本件では、A氏に対し、罰金800万円が言い渡されています。詐欺罪には、懲役刑しかなく罰金刑はありませんので、この罰金800万円は、脱税の事件に関してのものです。
脱税の金額約4000万円に対して罰金額800万円が言い渡されており、罰金額が脱税の金額の約20パーセントであることから、通常の量刑の相場に沿った罰金額だといえます。

刑事告発を受けたら

脱税事件によって刑事告発をされたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
告発を受けた場合には刑事手続が開始されます。刑事事件に強い弁護士に依頼をすることで、不起訴を勝ち取れたり、刑事裁判の結果が軽くなる可能性が出てきます。

アンダーバリュー取引は脱税です

2024-06-05
脱税捜査

輸入時のアンダーバリュー取引について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

アンダーバリュー取引とは

財務省貿易統計によると、2022年の日本の輸出入総額は、輸出が約98兆1736億1千万円、輸入が約118兆5031億5千万円で、輸出入ともに過去最多となりました。
輸入貨物の場合、関税や消費税がかかります。アンダーバリュー取引とは、輸入時に実際の取引価格よりも安い価格で税関に申告し、関税や消費税を安く抑えようとする不正な取引のことです。
関税や消費税は、申告価格に対して課せられます。そのため、仮に真実の売買契約では、商品の単価を10ドルで契約し、輸入者は、輸出者に対してその金額を支払うにもかかわらず、輸出者の請求書(インボイス)に商品は8ドルと記載してあり、その価格で輸入申告すれば、差額である2ドルには関税や消費税がかからないことになります。

アンダーバリュ―取引は法律に違反する行為である

実際の取引価格を故意に偽って申告することは明らかな虚偽申告であり、脱税です。このような事態は通常考えられないのではないかとの疑問もあろうかと思います。しかし、貿易取引は、商慣習の異なる国との間の取引なので、国によっては、このようなアンダーバリュー取引がまかり通っている国もあり、そのような国から輸入する場合、なかには、輸出者が輸入者のことを思って好意でアンダーバリューのインボイスを送ってくる可能性があるので要注意です。
財務省によると、令和4事務年度に輸入者に対して行われた税関の事後調査によると、申告漏れ等に係る追徴税額は約98億1千万円(前事務年度比152.1%)であり、そのうち主な申告漏れ等の事例としてアンダーバリュー取引が指摘されているところです(税関が行う事後調査とは、輸入者の場合、輸入された貨物に係る申告・納税が適正に行われているか否かを調査するために税関職員が個別に訪問し、帳簿や書類等の確認を行う調査のことをいいます。)。
また、輸入者が、たとえインボイスの記載価格が実際の取引価格よりも低い価格と気づかずに申告した場合でも、税関にみつかれば過少申告として加算税が課されたりすることになります。こうした事態を避けるためには、実際の取引価格とインボイスに記載された価格を正確に合わせ、正しい価格の申告をすることを徹底する必要があります。もし、申告後にアンダーバリューに気付いたときには、すぐに修正申告をしましょう。
逆に、自社が輸出者であり、海外の輸入者から、「アンダーバリューのインボイスを発行して欲しい。」と言われる可能性もあります。しかし、このようなアンダーバリュー取引は、いずれの国でも違法ですから、相手の要求に応ずれば、違法行為に加担することになります。したがって、きっぱりと断ることが必要です。

アンダーバリュー取引であることが発覚した場合

アンダーバリュー取引であることは、税務調査が入ったときにほぼ確実にばれます。インボイス等は、税務調査において確認しやすい書類だからです。
アンダーバリュー取引であることが発覚したときには、不足分の関税や消費税に加え、過少申告加算税と延滞税が課されます
また、仮装隠ぺいなど悪質性が高いと判断された場合には、過小申告加算税に代えて重加算税が課せられます。
アンダーバリュー取引を行っていた会社としてブラックリストに上げられ、今後の通関の際には、厳しいチェックが入ることになります。
さらに、納める額が大きく、悪質な輸入者であることが判明した場合、脱税事件として刑事事件として告発されることもあります。その場合、起訴されれば懲役刑や罰金刑を受ける可能性があります。

最後に

申告・納税しなければならないのにしていない方は、早めに税理士や弁護士といった専門家に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。
初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。

脱税工作のために支出金を出していた会社の問題

2024-05-29
不法な利益

脱税工作のための支出金を出していた会社における問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

X会社は、架空の経費を計上して所得を秘匿し、法人税を過少に申告しました。X会社は、架空の経費を計上することについて協力した者に手数料を支払っていましたが、この手数料の金額については、損金として所得から控除されると考えていました。

違法な支出も法人所得計算上、損金算入される?

違法な支出、たとえば、架空の経費を計上するため(脱税をするため)に、協力をしてもらった者に支払った手数料(脱税工作金)ついても法人所得計算上、損金算入されるのでしょうか。
この点が争われた事件で、最高裁判所は、「架空の経費を計上して所得を秘匿することは、事実に反する会計処理であり、公正処理基準に照らして否定されるべきものであるところ、右手数料は、架空の経費を計上するという会計処理に協力したことに対する対価として支出されたものであって、公正処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用というべきであるから、このような支出を費用又は損失として損金の額に算入する会計処理もまた、公正処理基準に従ったものであるということはできないと解するのが相当である。」として、法人税法22条4項の「公正処理基準」を根拠に損金性を否定しました(最高裁平成6年9月16日第三小法廷決定・刑集48巻6号357頁)。
 本件は、不動産売買等を目的とする被告会社が架空造成費を計上して所得を秘匿し、法人税を過少に申告したとして法人税法違反で起訴された事案です。被告会社は、架空の土地造成工事に関する見積書等を提出するなどして脱税工作に協力した者に支払った「手数料」は被告会社の法人所得計算上、損金として所得から控除されるべきであると主張していたものです。

現在の立法

こうした判例を踏まえて、平成18年度の税制改正で、次のような条文が規定されました。
法人税法55条1項
内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下「隠蔽仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生じる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない
この規定ができたことで、現在では、脱税工作金について法人所得計算上、損金算入できないことは明らかになっています。また、法人税法55条は、賄賂を渡すことなどについても、損金算入を認めていません。

条文に記載されていない違法支出について

もっとも、既に述べたように条文に明記されていれば別ですが、条文で損金に算入できないことが明確に記載されていない違法支出については、どうでしょうか。この点、損金算入が認められるか否かについて未だ争いがあるところです。条文が禁止していなければ損金算入できるという考えも成り立つと思います。他方で最高裁平成6年決定のように、法人税法では、その所得金額の計算においては、公正処理基準に従って会計処理を行うとされているので(法人税法22条4項)、公正でなければならないという点を強調すれば、広く一般に違法支出の損金算入は認められないと考えも成り立つと思います。

最後に

法人税法違反があるなどとして刑事事件化した場合には、脱税事件に強い弁護士のサポートが不可欠といえます。課税処分に不服がある場合にはこちらhttps://datsuzei-bengoshi.com/fufukumousitate/
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。
初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。

【報道解説】単純無申告罪とは

2024-05-22
所得税

単純無申告罪として起訴されたとする報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1 報道の内容

 漫画家としての所得を申告せず4700万円を脱税したとして、福岡地検は漫画家池田恵理香容疑者(36)を所得税法違反(単純無申告)で福岡地裁に在宅起訴した。2日付。

 起訴状などによると、池田容疑者は2019年から21年までの3年間で、出版社からの原稿料や印税収入で計約2億6000万円の所得があったが、期限までに確定申告書を提出せず、所得税約4700万円を脱税したとしている。

 関係者によると、池田容疑者はペンネーム「ねこクラゲ」で活動し、月刊誌で連載中の人気漫画「薬屋のひとりごと」の作画を担当している。

引用:読売新聞オンライン「『薬屋のひとりごと』作画の漫画家、4700万円脱税で在宅起訴…2億6000万円申告せず」(2024.4.5)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240405-OYT1T50048/

2 単純無申告罪とは

報道にある、所得税法上の単純無申告罪とは、正当な理由なく納税申告書(確定申告書等)をその提出期限までに提出しないことで成立する犯罪であり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(ただし、情状により、その刑を免除することができるとされています)とされています(所得税法241条)。

報道にありますように、収入(報道では原稿料や印税収入)が発生している場合、所定の日までに納税すべき額を確定させるための手続として、確定申告を行う必要があります。
これを怠った場合、単純無申告罪として、処罰の対象となります。

3 確定申告書の提出を怠った場合の対応・注意点・弁護活動

所定の期限までに確定申告書を提出しなかった場合、上記のように刑罰を科される可能性があります。
なお、正当な理由がある場合には、単純無申告罪は成立しないことになりますが、少なくとも確定申告をする必要があることをしらなかったということでは、正当な理由があるということになりません。

それ以外にも、本来納付すべきだった税金に加え、ペナルティとしてかされる税金(延滞税や加算税と呼ばれます。)を納付する義務が生じます。
そこで、確定申告書の提出を怠った場合には、なるべく早期に、自ら正しい申告(修正申告と呼ばれます。)を行い、ペナルティとして課される税金を含めた税金を納めていくという対応が考えられます。

こうした修正申告を早期に行うことによって、(報道のように刑事裁判になった後は)より有利な判決を求めていくことが可能となります。
さらに、報道とは異なり、刑事裁判となる前であれば、本来納付すべき税金の額や申告を怠っていた期間などにもよるとは思いますが、早期に修正申告、納税をすることにより、弁護士が、検察官に対し、不起訴や正式な裁判手続によらずに罰金刑とするように求めていくという動きが考えられます。

もっとも、修正申告をするといっても、事案に応じて様々な検討をする必要があります。
報道においては、所得税のみが問題となっているようですが、それとは異なり、消費税や住民税も問題となるような場合において、すべての税金を、ペナルティとして課されるものも含めて一度に支払うだけのお金がないとき、どの税金を優先して対応していくのか検討する必要があります。
そういった場合においては、弁護士が、刑事事件における見通しなどを踏まえて、場合によっては税理士さんと協力しながら対応していく必要があります。

4 最後に


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、所得税法違反など多数の事件を取り扱っています。脱税事件の容疑を掛けられ、刑事裁判に掛けられた方、税務署による調査などが入ってしまい不安の方、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

【裁判例解説】無利息で貸し付けたのに収益が発生?

2024-04-17
無利息貸付

無利息で貸付を行った際にも、利息相当額の収益を計上しなければならないかが争点となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1 事例

株式会社X(以下、「X社」といいます。)は、子会社である株式会社T(以下、「T社」といいます。)に対し、その事業達成を援助する目的で、期間を3か年に限り、4000万円を限度として、「無利息」で融資する契約を締結しました。
そして、X社は、この契約に基づき、T社に対して、○年度において、2000万円を融資しました。
これに対し、税務署長Yは、X社の融資について、通常当事者間で行われる融資における利率による利息相当額を収益として計上する旨の更正処分をしました。
(なお、事例につきましては、実際の裁判例を若干修正、簡略化しています。)

2 争点~法人税法22条2項

法人税法21条1項において、法人の「各事業年度の所得の金額」は、「当該事業年度の益金の額」-「当該事業年度の損金の額」とされています。
その上で、同条2項において、益金の額に算入すべき金額には、「無償による資産の譲渡又は役務の提供」により生じた収益を含むとしています。
こうした法律からすれば、X社のT社に対する融資は、無償による役務の提供として、利息相当額の収益が発生しているものとも考えることができることから問題となりました。
なお、現在、この点については、平成30年に法人税法が改正され、22条の2が設けられ、法律上の解決がなされていますが、この後紹介する裁判例は、またそのような規定がない頃の判断です。

3 裁判所の見解について

この点が問題となった大阪高裁昭和53年3月30日判決(判時925号51頁)は、X社が行ったのが無利息の融資であったとしても、X社には、通常、当事者間で行われる利息相当額の収益があり、その分を計上する必要があるとしました。
その上で、X社のそうした収益は、X社がT社に無償で給付(すなわち寄付)したであるとし、法人税法37条1、7項により、一定限度を超える寄付については損金計上できないとしました。
実際の判決文は、次のとおりです。
「資産の無償譲渡、役務の無償提供は、実質的にみた場合、資産の有償譲渡、役務の有償提供によって得た代償を無償で給付したのと同じである」とした上で、「営利法人が金銭(元本)を無利息の約定で他に貸付けた場合には、借主からこれと対価的意義を有するものと認められる経済的利益の供与を受けているか、あるいは、他に当該営利法人がこれを受けることなく右果実相当額の利益を手離すことを首肯するに足りる何らかの合理的な経済目的その他の事情が存する場合でないかぎり、当該貸付がなされる場合にその当事者間で通常ありうべき利率による金銭相当額の経済的利益が借主に移転したものとして顕在化したといいうるのであり、右利率による金銭相当額の経済的利益が無償で借主に提供されたものとしてこれが当該法人の収益として認識される」。

4 現在の法律―法人税法22条の2第4項

先ほども少し触れましたが、現在は、法人の資産の販売・譲渡、役務の提供において、原則として、その販売・譲渡をした資産の引渡時の価額、その提供した役務について通常得るべき対価の額に相当する金額を収益とするという法律が設けられています(法人税法22条の2第4項)。

5 予想される問題点・弁護活動

以上のような裁判例、法人税法22条の2第4項の規定からすれば、たとえば、無償で第三者に会社の資産を譲った場合においても、その資産の引渡時の価格を収益として計上する必要があることになり、これを怠ると、法人税法違反(場合によっては消費税法違反も)となります。
こうしたことは、税務調査の場面で問題になることが考えられますし、他にも脱税をしており、査察を受けている場面でも問題になることも考えられます。
もっとも、大阪高裁が指摘するように、①対価的意義を有する経済的利益の供与を受けていたり、②対価を受けることがなく利益を手離すことに合理的な経済目的がある場合には、収益として計上する必要がないという解釈も可能です。
そこで、こうした点が問題になった場合には、弁護士に的確なアドバイスを受け、仮に収益として計上する必要がある場合には、その旨の修正申告をするといったことが考えられます。

5 最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、法人税法違反など多数の事件を取り扱っています。法人税法違反の疑いがあるとして税務調査を受けた方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

【制度解説】青色申告制度

2024-03-27

青色申告制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1 青色申告とは

青色申告とは、税務署長の承認を受けて、青色の申告書を用いて行う納税申告のことをいいます。
各事業年度の所得に対する法人税や不動産所得・事業所得または山林所得を生ずる業務を行う個人の所得税などについて認められています。
青色申告は、帳簿書類を基礎とした正確な申告を勧めるための制度であり、青色申告を行うことに対する特典が用意されています。

2 青色申告における特典

青色申告を行うことによって享受できる特典には、次のようなものがあります。
青色申告を行った者に対しては、青色申告特別控除という制度が設けられており、簡単にいえば、支払うべき税金を減らすことができます。
また、所得税法・法人税法および租税特別措置法の規定の多くは、青色申告の場合に限って適用されることになっています。
こうしたことと同様に、青色申告と白色申告(通常の納税申告)を通じて適用される措置についても、青色申告を行った者により多くの利益が与えられているものもあります。
つまり、青色申告を行った者だけが税制上の優遇措置を受けることができるとされています。
その他、青色申告に対し、更正(間違った申告内容を正すことです)が行われる場合、推計によって行うことができないといった違いもあります。

3 青色申告を行うためには

先ほども少し説明しましたが、青色申告を行うためには所轄税務署長の承認を受ける必要があります。
この承認を受けようとする者は、一定の事項を記載した申告書を税務署長に提出する必要があります。

4 青色申告の承認の取消し

青色申告を行うために上記の承認を得たとしても、一定の事実が存在する場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができるとされています(所得税法150条1項、法人税法127条1項)。
その一定の事実とは、
その年における帳簿書類の備え付け、記録または保存が財務省令で定めることころ、または電子帳簿保存法の関係規定にかかる財務省令で定めるところによって行われていないこと
その年における帳簿書類について税務署長の指示に従わなかったこと
その年における帳簿書類に取引の全部または一部を隠蔽しまたは仮想して記載・記録し、その他その記載・記録事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること
確定申告書をその提出期限までに提出しなかったこと
連結納税の承認取消(④、⑤については法人税法のみ)
が挙げられます。
なお、現金売上の一部等を除外した帳簿書類を作成した上で内容虚偽の青色申告書を提出し、法定納期限までに納付すべき税の一部を納付しなかった場合において、青色申告承認処分が過去に遡って取り消され、先ほど説明した特典がなかったもの(たとえば、青色申告控除が受けられなくなるなど)として、その分についても納付すべき税額に含まれるかが問題となった事案において、判例は、その部分についても納付すべき税額に含まれるとしています(最高裁昭和49年9月20日判決・刑集28巻6号291頁)。
過去に遡って、その分の税金を納める必要があるとすれば、その金額は高額になる可能性も十分あります。
税務調査を受け、結局、青色申告の承認が取り消される可能性が出てしまった場合には、少しでも負担を減らすことができる道を模索する必要があります。
また、税務調査の結果、脱税しているとされた場合、その金額などのよっては、刑事責任を問われる可能性も出てきます。

5 最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、所得税法違反、法人税法違反など多数の事件を取り扱っています。税務調査を受けた方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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