Archive for the ‘事件別’ Category

【報道解説】脱税容疑で国税OB逮捕 知人にスキーム指南か―東京地検

2025-03-05
逮捕

国税局の元職員が脱税スキームを指南したとして東京地検特捜部に逮捕された事件報道について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

報道内容

知人の会社の法人税など約5100万円を脱税したとして、東京地検特捜部は6日、法人税法違反容疑で、大阪国税局元職員の会社役員を逮捕した。特捜部は認否を明らかにしていない。
関係者によると、容疑者は脱税スキームを指南していたとみられる。他の企業に対しても同様の手口を伝えていた可能性があるという。
逮捕容疑は、東京都内の不動産会社代表取締役の知人男性と共謀し、有価証券売却によって同社に損失が出たように装うなどして、2020年4月期の所得約2億1100万円を隠し、法人税など計約5100万円を免れた疑い
(時事通信 令和7年2月6日付記事https://www.jiji.com/jc/article?k=2025020600897&g=socより一部改変)

脱税事件の捜査

刑事事件で捜査というと、警察が行うものという印象が強いと思います。
通常の刑事事件の場合、警察が捜査を行い、捜査を遂げた上で警察から検察庁に書類送検などを行って、検察庁にいる検察官が容疑者を裁判にかけるのかいなか(起訴か不起訴か)を決定していくという流れをたどります。
もっとも、検察官が捜査をできないわけではなく、通常の刑事事件でも検察官が独自に捜査をする場合もあります。
一方、脱税事件では、警察ではなく検察官が最初から捜査を行います
脱税事件では、国税局が査察調査を行い、刑罰を与えるのが相当であると判断した場合には、検察庁と協議の上で、国税局が検察庁に告発を行います。
告発先は、警察ではなく検察庁という点で通常の事件とは大きく異なります。
告発を受けた検察庁では、特別捜査部(いわゆる特捜部)や特別刑事部(いわゆる特刑)などが捜査を担当します。
地方検察庁は各都道府県に設置されていますが、特別捜査部を設置しているのは東京、大阪、名古屋の3つだけとなっており、特別刑事部を設置しているのは札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、京都、神戸、広島、高松、福岡の10地方検察庁のみとなっています。その他の地方検察庁では一般の刑事事件を担当する検察官が脱税事件も担当することになります。
脱税事件は、国の財源に対する犯罪といえるため、地方公務員である警察ではなく、国家公務員である検察官が捜査を担当することになっており、専門性も高いことから専門部署で捜査を行っていくことになっています。
今回の報道でも、東京地検特捜部が捜査を担当しています。

脱税事件での逮捕

脱税事件に限らず、刑事事件では捜査の手法として逮捕をして身体拘束する場合と逮捕せず捜査をする場合(在宅捜査)の2パターンがあります。
逮捕をするかどうかについては、証拠隠滅の可能性、逃亡の可能性、身体拘束の必要性などから判断されます。
脱税事件の場合には、検察庁が捜査を開始する前に、国税局から査察調査を受けており、査察調査では身体拘束を伴う調査ができないため、査察調査にきちんと対応していれば身体拘束をしなくとも捜査にも協力してくれるだろうと思われることで、逮捕されることはそこまで多くありません。
もっとも、告発を受けた対象者が多数おり共犯者間で主張内容が食い違っていたり、証拠資料を査察調査前に破棄していたりといった場合には、逮捕される可能性が高まります。
今回の報道では、逮捕された理由は明確ではありませんが、容疑者が多数の企業へ指南をしている疑いがあり、関係者多数といえ、口裏合わせなどで証拠を隠滅する可能性が高いと判断されたと考えられます。

元国税局員であることの影響

今回の報道によれば、容疑者は大阪国税局の元職員とのことですので、税金についてはその知識も十分にあり、納税を十全に履行させるために尽力していた職業人であったといえます。
そのため、節税のレベルを超えて脱税を指南したということであれば、職業人として得た知識などを悪用し、国税局員という職に対する信頼もゆるがせたと判断され、一般の方が同じような事件を起こしてしまった場合と比べて、下される処分がより重くなる可能性があります。
当然、現職の国税局職員であった場合には、より重くなると思われます。

脱税事件で捜査を受けたら

脱税事件で捜査を受けることになった場合、起訴されるのは7~8割ほどとなっています。
そのため、裁判を見据えた活動をしていくことが重要です。
たとえば、取調べにおいてどのように供述していくのがよいのか、裁判で有利に働く証拠を作成できないかなど、弁護士に相談しながら準備しておくべきです。
また、逮捕をされている場合には、釈放を目指す活動も弁護士を通じて行っていきましょう。
早めに活動を開始することにより、最終的な結果も納得のできるものとなる可能性が高くなります。

【報道解説】賞与水増しで法人所得を過少申告 手渡し後に〝回収〟 大阪の部品会社を告発

2025-02-26
報道

大阪の部品会社が、ボーナスを水増しし、支払った後に回収するという手法で法人税等を過少申告し、大阪国税局から告発された事件の報道を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

報道の内容

従業員の賞与を水増しして計上し、法人所得を過少に申告したなどとして、大阪国税局が法人税法違反の罪などで、大阪市東成区のディーゼルエンジン部品製造会社の社長と法人としての同社を大阪地検に告発したことが11日、関係者への取材で分かった。
関係者によると、社長は令和3年4月~5年3月までの2年間、一部従業員の賞与を実際より水増しして計上し、会社の所得を約3億8100万円少なくみせ、約9700万円を脱税したという。
社長はいったん実際よりも多い賞与を従業員に手渡し、その後、会社に戻させる手口で水増ししていた。こうして得た金は、社長と妻がブランド品の購入などに充てていたという。
(令和7年2月12日付産経新聞ネット記事 https://www.sankei.com/article/20250212-LJV5WYWHA5LNVJXN4XQDP6VQM4/ より内容を一部改変)

賞与と税金

賞与いわゆるボーナスは、月々の給与とは別に業績などに応じて支払われる金銭のことです。
賞与に関しては、労働基準法など労使関係について定める法律に明確な規定がないため、賞与を支払うも支払わないも自由とされています。
もっとも、雇用契約や就業規則等に賞与支払いについての定めがある場合には、賞与を支払わないことが「給与未払い」として扱われることになるため、注意が必要です。

賞与は給与所得となるため、賞与が支払われる際には受け取る側(従業員)の所得税の額が支払われる側(会社)から事前に差し引かれる(徴収される)源泉徴収制度の対象となります。
そのため、賞与にも所得税が課せられているといえます。

一方、賞与を支払う側(会社)は、支払った賞与について「経費」として損金計上できます。
そのため、賞与を支払うことが会社の節税につながるというメリットがあります。

今回報道されている会社は、この賞与が経費として計上できることを悪用し、法人所得から支払った賞与分を経費として差し引くことで課税される法人所得を低く見せたうえで、支払った賞与の一部を回収することにより不当に利益を得ていたということでしょう。

過少申告と加算税

今回報道されている会社は、会社の所得を少なく見せて脱税していたということですので、過少申告をしていたということになります。
過少申告とは、所得があるにも関わらずそれを一切申告していない「無申告」ではなく、所得の全てではなく一部だけしか申告していない場合のことを言います。
確定申告が一応なされている点で、無申告とは区別されます。
過少申告をしていた場合、正当な理由がある場合を除き、ペナルティとして過少申告加算税が課せられます。
過少申告加算税は、10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%)の割合で本然にプラスして支払わなければならなくなります。
また、仮装隠ぺいをしていたなど悪質性が高い場合には、過少申告加算税に代えて重加算税が課せられます。
重加算税は、過少申告加算税に代えて35%の割合で課せられることになります。
今回報道されている会社の場合には、手口が悪質で仮装隠ぺいをしていたといえるため、過少申告加算税ではなく、重加算税が課せられることになると考えられます。

告発された場合

今回報道されている会社は、大阪国税局から大阪地方検察庁に法人税法違反などの罪で告発をされています。
告発をされると、検察庁で刑事事件としての捜査が始まり、ほとんどの場合、刑事裁判になります。
刑事裁判になることを起訴(公訴の提起)といいます。
刑事事件として捜査を受ける場合、逮捕される可能性もあります。
逮捕されるかどうかは、証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性がどれくらい高いといえるかなどで決まってきますが、たとえば、関係者が多数いるとか、脱税の事実を認めていない、脱税額が多額で実刑判決が予想されるなどの具体的事実を考慮して判断されます。
また、刑事裁判になると、これまでの事例では100%有罪判決を受けています。
有罪判決となった場合、会社代表者など人に対してだけではなく、その会社自体にも刑罰が科せられる可能性があります。
会社に対しての刑罰は罰金刑です。
罰金刑の額は脱税した額の約2~3割とされることが多いようです。
会社代表者などの人に対しては、懲役刑が下されます。この懲役刑に執行猶予が付けばいきなり刑務所に服役することはありませんが、執行猶予が付かなければ刑務所に服役することなります。

刑事事件に発展したら

告発を受けた場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。
逮捕を避けたり、実刑判決を回避したりするため、修正申告や予納といった税金に関する手続を行うほか、弁護士を会社の顧問として雇って再犯防止に向けた施策を行っていくなど、刑罰を軽くするための活動を行ってくれます。
脱税事件については、裁判資料も計算書類など専門的な知識がないと理解できなかったり、そもそも分量が多くすべてを理解するためには多くの時間を要する等、通常の刑事事件に比べてより多くの労力や専門知識が必要となります。
そのため、脱税事件に詳しい弁護士に早急に相談されることをお勧めします。

【報道解説】北新地の高級クラブ代表 ホステス給与めぐり脱税の疑いで告発

2025-02-19
報道

高級クラブの代表者がホステスらの給与から源泉徴収した所得税を申告していなかったとして国税局から告発されたという報道をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

報道の内容

大阪の繁華街、北新地高級クラブを経営する代表が、ホステスなどから徴収した所得税を納めず、およそ8600万円を脱税した疑いで大阪国税局から告発されたことが関係者への取材で分かりました。
告発されたのは、大阪の北新地で3つの高級クラブを経営する代表です。
関係者によりますと、3つの店舗に在籍していたホステスやスタッフの給与から源泉徴収した所得税を申告しなかった疑いがあるということです。
大阪国税局は令和5年12月までの1年余りで、およそ8600万円を納めずに脱税したとして、代表を所得税法違反の疑いで大阪地方検察庁に告発しました。
NHKの取材に対し、代表は「脱税で得た金は、事業の過程で生じた借金の返済に使った。すでに一部の納税は、済ませている」とコメントしています。
(NHK 関西 NEWS WEB 令和7年2月12日の記事 https://www3.nhk.or.jp/kansainews/20250212/2000091615.html より一部改変)

源泉徴収とは

特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。
この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。

所得税は本来、所得を得た者が自ら確定申告をして納付するものですが、給与など特定の所得については、給与を支払う者が給与を支払う際に所得税額分を差し引いて給与を支払い、差し引いた(徴収した)所得税額分については、給与を支払った者が代わりに納付することになっています。

今回の報道の例でみると、高級クラブの代表者が給与をホステスに支払う際所得税額分を給与から差し引いて(徴収して)、残りの給与をホステスに支払っており、徴収した所得税額分はまとめて代表者が確定申告の上で納付する必要がありました。

不納付加算税

源泉徴収した所得税を納期限までに納めていないと、不納付加算税が課せられます。
正当な理由がある場合には、不納付加算税は課せられませんが、そうではない場合、原則として10%の不納付加算税が課せられることになります。
また、仮装や隠ぺいがあったような悪質と評価できる場合には、不納付加算税に代えて重加算税が課せられることになります。
重加算税は35%と非常に割合が高くなっています。

告発されると

今回の報道では、大阪国税局から大阪地方検察庁に告発がなされています。
告発とは、刑事処罰をもとめて捜査機関に訴え出る事です。
脱税事件の場合には、国税局の査察調査を受けたのちに、刑事処罰を求めることが相当と判断された場合に、地方検察庁に告発がなされます。
一般の刑事事件とは違い、初期の捜査から警察ではなく検察庁が捜査を行うことになります。
また、告発をされた場合、起訴率は約8割となっており、起訴された場合の有罪率は100%となっています。
刑事裁判では、懲役刑のほかに、罰金刑も併科されることがほとんどです。
そのため、本来納めるべきであった本税やペナルティとしての加算税のほか、罰金についても支払っていかなければならなくなり、脱税をして得た利益を全て吐き出させるような式身になっています。

専門家へ早めの相談を

脱税事件は、税務調査、査察調査、刑事事件としての捜査、刑事裁判という流れを通常たどります。
申告漏れなどがある場合には、税務調査など早めの段階から税理士や弁護士といった専門家に相談して、しっかりと対応していくことで、その後の査察調査や告発などを避けることが出来る可能性が高まります。
脱税をしてしまっているかもしれないなど、不安がある方は早めに専門家に相談しましょう。

【事件解説】大阪国税局が大阪の会社、元税理士らを告発

2025-02-05
告発

大阪市阿倍野区内にある税理士事務所の代表らを大阪国税局が告発した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

大阪阿倍野区にある税理士事務所の代表であるA税理士が、顧問先の2つの会社に脱税を指南し、脱税させたとして、大阪国税局は、A税理士を法人税法違反などの疑いで大阪地方検察庁に告発しました。A税理士は、自己の顧問先に架空の請求書を用意させ、いずれも同じく自己の顧問先である大阪府寝屋川市の空調設備会社であるB会社と大阪市城東区の測量会社であるC会社に架空の外注費を計上させて所得を少なく見せかける手口で、脱税を指南していたということです。

大阪国税局の調査では、1昨年までの3年間で、2つの会社を合わせて計3億円余りの所得を隠し、脱税額は約1億2700円に上るとのことです。Aは、隠した所得の一部を報酬として得ていました。

また、B会社及びC会社の両前社長とも法人としての両会社も脱税した疑いで大阪国税局に告発されました。

(2024年12月4日、THE SANKEI SHIMBUNの記事より一部改変)

https://www.sankei.com/article/20241204-3466LCRGSVOK3CB6UB2P2GC2NQ

税理士が刑事罰の対象になる場合

主犯である納税義務者が脱税犯として処罰の対象になる(査察の対象になる)ような売上除外や架空経費の計上などの実行行為を行った場合に、税理士がそれと知りながら内容虚偽の申告書を作成し提出したような場合、脱税を手助けしたとして脱税幇助犯(刑法62条1項)となる可能性があります。

それを超えて、税理士が、納税義務者と共謀して主体的に脱税行為を行ったり、脱税した税金を山分けしていたら共同正犯者(刑法60条)として、納税義務者と同様に正犯(犯罪の実行者)の責任を負うことになります。

本件におけるA税理士は、自己の顧問先に架空の請求書を用意させるなど、納税義務者と共謀して主体的に脱税行為を行っており、共同正犯者として納税義務者と同等の責任を負う可能性が高いと考えられます。

また、税理士という職業からして、税務に関する専門家として、納税義務の適正な実現を図ることを使命としている(税理士法1条)ため、刑事罰の対象となった場合、一般人以上に厳しい処罰が要請されると考えられます。

最後に

今回は、実際報道されている事件をもとに、解説しました。 納税義務者でなくても他人の脱税に関与してしまったという場合には、早急に弁護士に相談して刑事告発を避けるための活動をしていくのが重要と考えられます。ひとたび刑事告発をされてしまうと、極めて高い確率で起訴され(最近では、刑事告発されると約8割から9割の高率で起訴されるに至っています。)、かつ、有罪となるという実情があるからです。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税に関する相談を無料で行っていますので、気軽に早急にお問合せください。

【報道解説】架空の外注費を計上するなどして刑事告発

2025-01-22
告発

架空の外注費を計上するなどして法人税法などを脱税したとして刑事告発されたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1 報道の内容

「佐賀市にある化粧品会社の代表取締役らが、架空の外注費を計上するなどの方法で法人税などおよそ3200万円を脱税したとして、福岡国税局から告発されました。

告発されたのは、佐賀市兵庫北にある化粧品の製造や販売などを行う」会社の代表取締役と、その取引先の役員です。

「福岡国税局によりますと、代表取締役と取引先の役員は共謀して、化粧品会社から取引先への貸付金を架空の外注費として計上するなどの方法で所得を少なく見せかけていた疑いがあるということです。

福岡国税局は令和3年12月までの1年間に1億2700万円あまりの所得を隠し、法人税などおよそ3200万円を脱税したとして、化粧品会社と2人を福岡地方検察庁に告発しました。」

引用:佐賀 NEWS WEB(配信日:令和6年12月25日)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20241225/5080018634.html

2 法人税法違反

法人税とは、法人の各事業年度の所得に対して課される税金です。
そして、法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とされています(法人税法22条1項)。

報道によると、告発された代表取締役と取引先の役員は、化粧品会社から取引先への貸付金を架空の外注費として計上するなどの方法で所得を少なく見せかけていた疑いがあるとされています。
貸付金は、将来金銭を受け取る権利を表す資産として計上すべきであるにもかかわらず、それを架空の外注費、つまり損金に含まれる費用として計上することによって、所得を少なく見せかけていた疑いがかけられているものと考えられます。

このような脱税行為は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとされています(法人税法159条1項)。
また、法人住民税などにも違反することも考えられます。

3 告発

報道によると、化粧品会社、代表取締役、取引先の役員は、福岡国税局から検察庁に告発されていることから、今後、法人税法違反などにより、刑事事件として取り扱われ、取調べや刑事裁判にかけられる可能性があります。

4 弁護活動について

刑事告発されたが、脱税したわけではないと主張していく場合には、今後行われるであろう取調べの中で、事情を説明する必要があり、そこには弁護士のアドバイスが必要になってきます。

また、脱税に該当するとしても、その認識や経緯などを踏まえて、取調べの中で説明していく必要があります。
特に、報道のような共犯事件の場合、誰が言い出したものなのか、役割分担がどうだったのかなどの点も問題となってくるので、適切な対応が必要になります。
さらに、脱税に該当するとすれば、本来納めるべき税金に加え、制裁としてさらに税金(重加算税といいます。)が課されることになると思われますが、それらについて修正申告した上で、率先して納めていくという動き方も考えられます。
そうした税金を納めるだけの資金がある場合にはそれほど問題になりませんが、十分な資金がない場合には、どの税金から、どのような時期に、納めていくかを検討する必要もあり、そこには弁護士によるアドバイスが必要になってくることが考えられます。

5 最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、多数の脱税事件を取り扱っています。法人税法違反で刑事告発された方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

【報道解説】配信で受け取った金銭が収益になる

2024-12-18
報道

確定申告をせずに所得税を脱税したとして刑事告発されたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1 報道の内容

確定申告をせず所得税およそ7800万円を脱税したとして、神奈川県大和市の女性が東京国税局から刑事告発されました。その女性は、自身をモデルとした成人向け動画を有料の会員制サイトなどで配信し、収益を得ていたとのことです。
引用:NEWSポストセブン(令和6年11月26日配信)
https://news.yahoo.co.jp/articles/ed1c0225aaef59e09b4c1066872c9215a9a94afa

2 所得税法違反について

個人の所得に対しては、所得税という税金が課されています。
所得があった者については、原則として、自ら税務署に申告し、納めるべき税金の額を確定させる、確定申告を行う必要があります。
どのようなものが所得に該当するかは、法律で定められていますが、今回、紹介した報道において、刑事告発された女性は、自身をモデルとした成人向け動画を有料の会員制サイトなどで配信し、収益を得ていたとされています。
この配信活動が事業とみなされ、そこから生じた事業所得であると判断されたため、所得税が課されるにもかかわらず、確定申告をせず、納めるべき税金を納めていないことから所得税法違反として、刑事告発されたものと考えられます。

3 どのような金銭が事業所得に当たるのか

昨今、一般の方も、インターネットで動画や音声を配信するということが身近になっており、その際、何らかの金銭を受け取るということもあると思います。
では、配信活動に伴って受け取った金銭が「事業所得」に当たるでしょうか。
事業」とは、自己の計算と危険において営利を目的とし対価を得て継続的に行う経済活動をいいます。
そうすると、たとえば、一度、ネット配信を行い、その際に、金銭を受け取ったというのであれば、多くの場合、「事業」に当たらないと考えられます。
もっとも、注意すべきなのは、回数が少なければ「事業」に当たらないというわけではなく、たとえば、元々、インフルエンサーのような活動をしており、それに付随してネット配信をした際に、金銭を受け取った場合、「事業」性が認められる場合もあると考えられますので、「事業」の該当性に関しては、活動の規模と態様、相手方の範囲など、様々な事情を考慮して判断する必要があります。
なお、受け取った金銭が事業所得に当たらないとしても、その他の所得としてとして課税対象になる場合がありますので、注意が必要です。

4 弁護活動について

ネット配信の際に受け取った金銭について、確定申告をしていない場合、まずは、事業所得に当たるものかどうかを判断する必要があり、弁護士からのアドバイスを受けることが有益です。
その上で、所得として計上し、申告することが必要だと考えられる場合には、改めて申告する必要があります。
その際には、税理士と協力するといった動き方も考えられます。
また、報道においては、刑事告発されているため、今後、刑事裁判にかけられる可能性があります。
事案にもよりますが、先に自ら申告し、納税していくということは、刑事裁判を回避できるかどうかにも繋がる可能性がありますし、仮に、刑事裁判になったとしても、有利な事情として考慮されます。

5 最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、多数の脱税事件を取り扱っています。ネット配信で金銭を受け取ったがそれを申告していない方や、所得税法違反で既に刑事告発された方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

【報道解説】アダルトサイトで自撮り動画を配信した女性を脱税疑いで刑事告発

2024-12-11
報道

東京国税局が、アダルトサイトで自撮り動画を配信して2億円を超える収入を得ていた女性を、所得税法違反の疑いで刑事告発したという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

報道の内容

自身が出演するアダルト動画を配信していた女性が確定申告せず、所得税およそ7800万円を脱税したとして、東京国税局に刑事告発されました。

東京国税局から刑事告発されたのは、神奈川県大和市の動画配信業をしている女性Aです。

A氏は、自身が出演するアダルト動画を動画配信サイトやSNSに配信するなどして収益を得ていましたが、関係者によりますと、A氏はおととしまでの3年間にあわせておよそ2億1300万円の所得を得ましたが、確定申告をせず、所得税およそ7800万円を脱税した疑いがもたれています。

脱税で得た金を自分名義の口座に貯めていたとみられていて、A氏はJNNの取材に「国税局からの指導に従い、修正申告の上、納税を済ませた」「今後は税理士指導の下、厳正な申告・納税を行う」としています。

(令和6年11月26日ヤフーニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/8552aec05358f04e877c1993788e5e5072819e6cより、一部改変)

ネット配信によって得た利益

動画配信サイトやSNSの普及で、自分で撮影した動画などを配信し、それによって利益を得ることが誰でも簡単に行えるようになってきました。
ネット配信によって利益を得る方法には、①アフィリエイト(広告)収入②スーパーチャットなどの投げ銭③動画販売などがあります。
このうち、①アフィリエイト収入については、YouTubeなどの動画配信サイトで広告が流れることがありますが、そういった広告を動画に入れることによって企業から収入を得る方法が挙げられます。
②スーパーチャットなどいわゆる「投げ銭」と呼ばれるものは、動画配信中に動画の閲覧者から金銭やアイテムなどを送金する仕組みです。代表例としては、やはりYouTubeのスーパーチャット(スパチャ)が挙げられます。
③動画販売については、顧客から要望を直接募って、要望に沿った動画を撮影して販売する方法だけでなく、会員制など有料のコンテンツとして動画を配信し、会員になった人にのみ動画を公開する方法も含まれます。

こういったネット配信によって得た収入は、当然所得となりますので、確定申告が必要です。
ネット配信では、サイト登録者数や閲覧者数が目で見てはっきりわかるため、誰がどれくらいの収入を得ているのか推測が立ちやすく、目を付けられやすいといえます。
そして、ネット配信での金銭のやり取りは、銀行口座を利用したものが多いため、一度目を付けられると、証拠まで一気に押さえられてしまうことも特徴といえます。

所得税法違反

ネット配信によって得た利益は、所得となり、個人で配信している方の場合には、所得税の確定申告が必要になります。
ちなみに、企業や団体に所属して動画配信をしている出演者の場合には、企業などに雇われているという形態であれば、サラリーマンと同じ扱いになる可能性もあるため、その場合には会社から給料をもらっていることになるため、源泉徴収がされているので、確定申告を別途行う必要はありません。

所得税の確定申告をするにあたっては、経費を差し引いた所得(課税所得)を申告する必要があります。
ここでの経費は、たとえば、動画撮影や配信に使用するために購入した機材の購入費などがあたります。

所得税の申告を怠っていた場合には、税務調査や査察調査を受ける可能性があります。
所得の額が少額である場合には、税務調査で申告漏れを指摘された部分について、修正申告を行って納税することで終了する場合が多いですが、所得の額が多かったり、意図的に所得隠しをしているなど悪質性が高いと判断された場合には、査察調査に進むこともありえます

査察調査が入ったら

査察調査に進んでしまった場合、重加算税などの重いペナルティが課せられるだけでなく、刑事告発されて刑事事件になってしまう可能性も高くなります。
査察調査は、約1年近く行われることもあり、その中で、申告されていない税額がいくらか、なぜ申告していなかったのか、悪質性が高いといえるかなどが調査されます。
所得税の場合、申告していない税額が3000万円を超えると、刑事告発されることが多いといえます。
刑事告発された場合には、検察庁が捜査を行い、場合によっては逮捕されてしまうこともあります。
そして、だいたい80%くらいの確率で起訴され、刑事裁判になった場合には、100%有罪になっています。
刑事裁判で有罪となった場合には、懲役刑以外にも罰金刑が一緒に下されることがほとんどで、罰金の額は脱税額の20~30%くらいとなっています。

Aさんの場合

今回報道されているAさんの場合には、3年間で2億円を超える収入を得ていたにも関わらず申告をしていなかったので、8000万円近い所得税を免れていたことになります。
脱税の金額が大きかったため、査察調査の上で刑事告発されたと考えられます。
今後、Aさんは検察庁で捜査を受け、起訴される可能性があります。
報道によれば、すでに修正申告と納税を済ませているということですので、この点が考慮されれば、不起訴となる可能性もありますが、刑事告発をする際には、国税局と検察庁との間で協議が行われており、協議の結果、刑事処分が相当と判断された場合に告発がされるので、起訴される可能性は高いといえるでしょう。
起訴された場合、Aさんは納税まで済ませているということですので、執行猶予判決となる可能性が非常に高いと言えます。
しかし、罰金刑も受けることになる可能性が高く、1500万円くらいの罰金が科せられる可能性があります。
弁護士に依頼して、不起訴に向けて検察官と交渉してもらったり、刑事裁判で刑罰が軽くなるような活動をしてもらうことが大事です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は無料ですので、ネット配信でお困りの方は一度ご相談ください。

【事例解説】所得税法違反の共犯者として裁判に!

2024-11-20
告発

所得税法違反の共犯者として刑事裁判にかけられた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します(事例はフィクションです。)。

1 参考事例

Xさんは、福岡県内にある建設業を営むAさんのもとで、経理として働いていました。
Xさんは、Aさんから、経理に関してはほとんど全て任されており、確定申告も実質的には全てXさんが行っていました。
Xさんは、Aさんの指示のもと、架空の経費を計上し、過少に所得を申告し、その結果、Aさんは所得税を数千万円免れていました
なお、Xさんは、Aさんの脱税に関し、一切、直接的な利益を受け取っていませんでした。
Xさんは、逮捕はされませんでしたが、Aさんと共犯(法律上は共同正犯)であるとして、所得税法違反で刑事裁判にかけられることになり、弁護士に相談することにしました。
(参考裁判例:新潟地方裁判所令和6年6月5日判決・令和6年(わ)第47号)

2 所得税法違反について

そもそも所得税は、所定の期間における収益から必要経費を控除した額(これが所得になります。)に対して課される税金です。
参考事例において、Aさんは、この必要経費をかさ増しすることによって、低い所得を申告した上で、その所得に課される税金のみを納めているため、所得税法違反となります(所得税法238条1項)。

3 Xさんの立ち位置について

参考事例において、Xさんは、所得税法違反の共犯、つまり一緒になったとして刑事裁判にかけられています。
もっとも、XさんとAさんの関係性は、実際には、Aさんから半ば強制的にさせられたのか、Xさん自身も何かしらの利益を受け取っていたのか、そもそもXさんは脱税について認識がなかったのかなど、事業者(会社も同様)によって様々なものが想定されます。
参考事例のような共犯事件においては、多かれ少なかれこの点が問題となる事案がほとんどです。

4 弁護活動について

そこで、Xさんとしては、どのような立ち位置だったのか、それを法律的にはどのような説明をしていくべきなのかを慎重に検討すべきです。
そして、Xさんがどのような説明をしていくべきかは、参考事例のように裁判になった後ではなく、捜査を受ける段階から問題となります。
ですので、Xさんとしては、Aさんに税務調査が入るなどして、今後、脱税の容疑がかけられる可能性が出てきた段階で、弁護士に相談し、今後、取調べなどでどのように説明していくか、アドバイスを受ける必要があります。
上に挙げた新潟地裁の判決においても、Xさんのような立ち位置の人に対し、その「関与なくしては成り立たなかった」として、懲役刑が科され、執行猶予が付されています。

5 最後に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、多数の脱税事件を取り扱っています。脱税の共犯に疑われているなどで不安に感じていらっしゃる方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

【事件解説】東京国税局が光学部品会社と同社の社員(実質経営者)を告発

2024-10-23
告発

光学部品会社と同社の社員(実質経営者)を東京国税局が告発した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。(前回と同じ事件の補足解説)

事件の概要

売上げを正しく計上せず脱税したとして、東京国税局査察部が、光学部品会社であるA社と同社の社員(実質経営者)であるB氏を法人税法違反の疑いで東京地検に告発したことがわかりました。告発は、2024年5月31日付けです。

関係者によりますと、A社は、医療用の光学部品を香港に輸出するなどして利益をあげていましたが、受け取った売上代金の一部をB氏からの借入金の返済を装って、A社の口座からB氏の個人口座に送金するなどしていたとのことです。この方法で2023年3月期までの3年間で計約2億1500万円の所得を隠し、約5200万円を脱税した疑いがあります。隠した所得はB氏が自宅兼社屋の購入に充てたり、預金したりしていたとみられています。

(2024年9月19日、朝日新聞DIGITALの記事より。一部改変)

刑事告発

本事件では、法人税法違反の疑いで東京地検に告発がなされています。

ここでいう告発とは、国税局が査察調査の結果、刑事罰を与える必要があると考えた場合に、検察庁に刑事裁判にかけること(起訴)を求めて訴え出ることです。https://datsuzei-bengoshi.com/datuzei_kokuhatu/

告発を受けた検察庁は、その後刑事事件として捜査を開始します。

場合によっては、被疑者を逮捕して身体拘束をしながら取り調べなどを行います。

そして捜査が終われば起訴するか不起訴にするかを決定します。

国税局から告発を受けた事件で起訴される確率は最近では約8割から9割の高率です。

起訴された場合には、刑事裁判が始まります。

告発の基準について

告発の基準は、公にされていません。この点、かつては、実務の運用として、法人税法違反や所得税法違反の場合、一般的には1億円以上の脱税をしたことが、告発の条件とされているともいわれていました。

しかし、本事案がまさにその場合にあたるといえますが、脱税した金額が1億円に満たないものであっても、売上の一部について借入金として計上する偽装工作を施すなど、脱税の手段が悪質である場合やほ脱率(実際の税額に占める脱税額の割合のことです。)が高く、実際の利益に比較して、ほとんど税金を納めていないような場合などの場合には、告発に至る場合があるので注意が必要です。

最後に

今回は、実際報道されている事件をもとに、解説をしました。

既に述べましたように、ひとたび刑事告発を受けると、極めて高い割合で起訴に至っています。そのため、本事案のような場合、国税局査察部の査察調査が入った時点、あるいは、査察調査が入ることが確実にわかった時点で早急に弁護士に相談して告発を避けるための活動をしていくことが重要になります。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税に関する相談を無料で承っていますので、早急にお問い合わせください。

【報道解説】法人税法違反で東京地検に告発

2024-10-17
報道

法人税法違反で東京地検に告発されたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


1 報道の内容


法人税約5200万円を脱税したとして、東京国税局が、医療機器関連会社(東京都八王子市)と同社の実質経営者を法人税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかった。
関係者によると、同社は医療機器の設計などを手がけ、中国や香港に輸出するなど企業向けに販売していたが、売り上げの一部を除外する手口で、2023年3月期までの3年間で計約2億1500万円の所得を隠した疑い。実質経営者からの借入金の返済を装い、同社の口座から実質経営者の個人口座に送金するなどしていたという。隠した所得は実質経営者が自宅の購入費などに充てたとみられる。

読売新聞オンラインの記事より引用
https://news.yahoo.co.jp/articles/7b9835089f4e377362655b5e1793dda96a3ecb05


2 法人税法違反について


報道では、告発された会社は、売上の一部を除外する方法で、3年間で約2億1500万円の所得を隠した疑いがあるとされています。
法人税は、法人の各事業年度の所得の金額にかかる税金です。
そして、その所得とは、法人の、一定期間における収益から、それを得るのに必要な費用を控除する方法で計算されます。
報道で告発された会社は、この収益を、本来申告すべき金額よりも低い金額で申告しており、それが法人税に違反するとして告発されたものと思われます。


3 告発されるとどうなるか


報道では、会社と実質的経営者が東京地検(東京地方検察庁)に告発されたとされています。
これは、今後、会社と実質的経営者が刑事責任を問われる可能性がある立場になったことを意味します。
法人税違反の場合、主に、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその併科が課される可能性があります。
ここで注意するべきなのは、本来納めるべき税金を納めなかったために納める必要がある追徴課税と刑事処分は全く別もので、前者をきちんと納めたから後者を課される可能性がないというものではないということです。


4 今後とうすべきか・弁護活動


報道にある実質的経営者は、今後、刑事事件として取調べを受けることが予想されます。
そもそも脱税をしていない、脱税だと思わなかったなど無実を主張していく場合だけではなく、仮に、脱税したこと自体に争いがなくとも、脱税に至った経緯や、他に実質的に利益を得ている者や主導した者がいるかどうかなど、どのような刑事処分となるかという点に影響が出る事情もありますので、しっかりと取調べの対応をする必要があり、弁護士のアドバイスが必要になります。
また、事案によっては身体拘束を受ける可能性があるものもあります。
その場合には、早期に釈放ができないか検討したり、弁護士が接見(面会)をし、取調べのアドバイスをする必要があります。
さらに、たとえば、追徴課税も含めて本来納めるべき税金を納めることを検討することも必要です。


5 最後に


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、多数の脱税事件を取り扱っています。国税庁から告発され刑事事件化するかもしれない、脱税をした件で検察官から呼び出されていて不安に感じていらっしゃる方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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