事件別―法人税法違反

事例

Aさんは、代表取締役を務める会社の売り上げ金を、知人の名義の口座に入金して、自分の会社の売り上げが無いように装って、法人税の確定申告書を提出していませんでした。

Aさんは、法人税法違反の容疑で、検察庁に逮捕されてしまいました。

解説

1.税務調査

法人税の申告漏れなどが疑われる場合、まずは税務調査が行われることが一般的です。

税務調査は、当事者の意思に反して自宅等への立ち入り調査などをすることはできませんが、質問に対する回答を拒否すると、刑事罰を科される可能性があります(国税通則法128条2号:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

税務調査の結果、申告漏れが発覚すると、申告した税額と調査の結果算出された税額との差額を追徴課税として徴収されることになります。

また、追徴課税とは別に、延滞税や加算税を課される可能性があります。

2.犯則調査(査察)

税務調査の結果、意図的な脱税の疑いがあると、国税局査察部による犯則調査、いわゆる「査察」が行われます。

査察は、刑事告発を目的としており、悪質な脱税や脱税額が大きな事件を中心に行われるもので、強制的に差押えなどを行うことができます。

査察の結果、脱税が法人税法違反にあたると考えられる場合には、検察官に告発しなければならないとされています。

査察対象となった案件に占める告発件数の割合は約70%となっており、査察を受けると多くの場合、刑事告発を受けることになるといえます。

査察を受けた場合には、刑事事件化する可能性が高いので、税理士だけではなく、弁護士にも早急に相談しましょう。

3.刑事手続

法人税法違反で告発がなされると、検察官が捜査を開始します。

法人税法違反の場合には、関係者が多数おり、ほ脱額も多額の上ることが多いことから、逮捕勾留されて捜査を受ける可能性が高いといえます。

逮捕・勾留されてしまわないように、又は逮捕・勾留された場合には早期に身体拘束から解放してもらえるように、刑事事件に強い弁護士に協力を仰ぎましょう。

また、取調べへの対応などによって起訴されるか否かも変わってきますので、身体拘束を受けていなかったとしても、早急に刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

検察官は捜査の結果、起訴するか不起訴にするかを決定します。

なお、告発された事件の起訴率は約70%となっています。

起訴されると、刑事裁判が行われることになり、有罪無罪の判断が下されます。

保釈により身体拘束からの解放や、無罪を勝ち取るための対策、有罪でも実刑とならないための公判活動など、起訴された後も刑事事件に強い弁護士の力が発揮できる状況は多くあります。

あきらめずに活動をしていくことが必要です。

今回の事例の場合、有罪となってしまうと、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこの両方の刑罰を科されることになります(法人税法159条1項)。

また、Aさんが免れた法人税の額が1000万円を超える場合には、情状によって、罰金額の上限をその1000万円を超えて免れた額以下とすることができます(法人税法159条2項)。

法人税の脱税については、脱税額が高額になることが多く、刑事事件化するリスクが非常に高いといえます。早期に脱税や刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

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