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住民税の計算方法,納税時期等に関して弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
制度の概要について
所得税と並んでポピュラーな税に住民税があります。住民税には,市町村民税と道府県民税の2つがあり,毎年1月1日の時点で,当該市町村に住所を有する個人や会社などの法人に対し,地方税法に基づいて当該住所の地方公共団体が課税するというものです。
通例,毎年6月上旬頃に,納税義務者に対し,各地方公共団体から住民税の納付通知書が届けられ,通知による課税方式が採られていますが,個人の場合,FXなどの投資により所得がある場合には,その所得が年間20万円以下である場合(この場合所得税の申告は不要)であっても住民税の申告が必要となるので注意が必要です。
納付方法:一括払いから4回分割払いの選択が可能であり,納付通知書を用いて納付します。
税額の算定について
確定申告をしている個人事業主などの個人や,会社等の法人は,前年度の確定申告による所得を基に住民税が計算されます。
また,住民税には,その負担の内訳として所得割,均等割の2つがあります。
所得割とは納税者の所得に応じて課されるものであり,均等割りとは,所得に関係なく一定額が課されるというものです。この場合,確定申告により所得確定された金額は所得割の算定のベースとなります。
個人の住民税については,それぞれの計算式は次の通りです。
具体的計算式
所得割
(所得金額-「所得控除額」)×10%-税額控除額=所得割の税額(①)
このうち,「所得控除額」には基礎控除額として原則43万円が認められています(一部高額所得者を除く)。
なお、住民税の所得控除額と所得税の基礎控除額とは違うことに注意が必要です。
均等割
前年度の総所得金額に応じて決まり,大体の地域では,年間4000円~5000円程度とされています(②)。
住民税額=上記①+上記②となります。
住民税の額に納得ができない場合は
通知を受けた住民税額に納得ができない場合は,各自治体の定める条例の規定に基づいて不服の申立てができるほか,行政不服審査法による審査請求ができます。さらに,行政上の手続きで解決できない場合には行政事件訴訟法により,裁判所で訴訟による紛争解決を求めることも可能となります。
当法律事務所では,所属の弁護士が国税局長に対し,税理士業務の通知を出しており,住民税を含めた税務事件にも注力しています。住民税の額や税務行政に不満がある方は,当法律事務所に一度相談されることをお勧めします。