【制度解説】累進課税制度とは

所得税などに適用されている累進課税制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

累進課税制度とは

累進課税制度とは、課税対象の金額が増えるごとに税率が上がる制度のことです。
累進課税制度には、単純累進課税と超過累進課税の2種類があります。
単純累進課税は累進課税率を課税額全体に適用する方法です。
一方、超過累進課税とは、一定の金額を超過した分だけその超過した分に対応する累進課税率をそれぞれ乗じて計算する方法です。
日本では、超過累進課税の方法が採用されています。
日本で累進課税の対象となっている税金は、所得税、相続税、贈与税の3つです。

所得税の税率

課税される所得金額        税率
1,000~1,949,000円まで      5%
1,950,000~3,299,000円まで   10%
3,300,000~6,949,000円まで   20%
6,950,000~8,999,000円まで   23%
9,000,000~17,999,000円まで   33%
18,000,000~39,999,000円まで  40%
40,000,000円以上           45%

累進課税の計算例

超過累進課税の場合
①所得300万円の場合
195万円までは5%195万円以上の部分が10%の税率が掛けられます。
195万円×5%+(300万円-195万円)×10%=202,500円
20万2500円が所得税額となります。
②所得500万円の場合
195万円までが5%195万円以上330万円までが10%330万円以上650万円までが20%の税率が掛けられます。
195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(500万円-330万円)×20%=572,500円
57万2500円が所得税額となります。

単純累進課税の場合
①所得300万円の場合
300万円に対応する税率は10%となるため
300万円×10%=30万円(税額)
②所得500万円の場合
500万円に対応する税率は20%となるため
500万円×20%=100万円(税額)
となります。
超過累進課税に比べると単純累進課税の方が納めるべき税額がかなり高額になることがわかります。

所得税の速算表

これまで見てきたように、所得税の計算は超過累進課税をとっているため、累進課税が掛けられる金額ごとに計算が必要となり、非常に煩雑です。
そのため、速算表に基づく計算が便利です。
速算表は国税庁のホームページに掲載されています。
課税所得金額にそれに対応する税率を掛けたものから速算表に記載がある「控除額」を差し引けば、累進課税の段階ごとに各税率を計算して算出したのと同じ結果が得られることになります。
たとえば、課税所得500万円の場合には、500万円×20%-427,500円=572,500円となります。

課税される所得金額             税率   控除額
1,000円 から 1,949,000円まで       5%    0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで    10%    97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで    20%    427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで    23%    636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで   33%    1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで   40%    2,796,000円
40,000,000円 以上               45%    4,796,000円

所得税の計算は

これまで見てきたのは累進課税の基本的な内容です。
実際の所得税額の計算をする場合には、そもそも「課税所得金額」を算出する必要があります。
課税所得金額とは、課税がなされる所得金額のことで、年収から経費や給与所得控除金額などを差し引いて求められるものです。
どのような支出が経費として認められるのか、どのような場合に控除が受けられるのかなど分からないことがあれば、確定申告前に専門家に相談しましょう。

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