【捜査解説】損益計算法による立証(いわゆるPL立証)について詳しく解説

脱税捜査

損益計算法によるPL立証について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が具体例を交えながら詳しく解説します。

損益計算法による立証(PL立証)とは

 損益計算法による立証、いわゆるPL立証は、課税対象期間に発生した収益とこれに関する費用・損失について、親告金額と対ししてその増差計算をすることにより、その期間における逋脱所得金額を計算する方法です。
この方法によると所得の発生源が個別的に表示され、逋脱所得の成り立ちが明らかになりますが、取引の原資記録としての契約書や売上伝票等が破棄されたり、それらの電子データが改ざんされたりしていると、それらを補完する資料がなければ正確な損益計算を行って逋脱所得額を算出することは困難になります。
ですから、PL立証は収益と費用等の全容を確定できる証拠が存在することによって可能となるものなのです。
基本的には、
⑴  正規の決算書類データ等が残されている場合
⑵  裏帳簿データなど実際の取引が判明する書類等が残っている場合
⑶  帳簿書類等のデータが完全になくとも、それと同程度に立証が可能な証拠が残っている場合
⑷  間接証拠の積み上げにより収益と費用等を合理的に推計できる場合

においてPL立証が可能とされています。

修正損益計算書とは

PL立証においては、実際の所得金額を表す損益計算書と申告所得金額を表す損益計算書とを組み合わせて、各勘定科目ごとに脱漏部分を表示する一覧的な損益計算書を作成して逋脱所得額を計算しています。捜査実務では、このような損益計算書を修正損益計算書と呼んでいます。
この修正損益計算書は、起訴後、検察官の冒頭陳述で逋脱所得の内容をなす個々の勘定科目の内訳を記載した逋脱所得の内容説明及び税額の算出過程を示す穂脱税額計算書とともに公判に提出され、これに基づいて立証が行われます。

脱税事件で捜査を受けた場合には

 脱税事件で起訴された場合、一般事件と比べ、上記のとおり、検察側の立証は、非常に専門的で技術的なものになります。こうした高度な専門性・技術性を要する脱税事件の公判に対応していためには、これらのことに精通した弁護士に依頼することが必要となります。刑事事件の流れはこちらhttps://datsuzei-bengoshi.com/muzai/

 あいち刑事事件総合法律事務所には、これらのことに精通した弁護士が多数在籍しております。このような事態にいたったときは、是非、弊所にご相談ください。

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