パパ活と税金

パパ活でかかる税金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

パパ活で得た報酬にかかる税金

パパ活で得た報酬にも金額によって税金がかかります。
主に問題となる税金は、①贈与税②所得税③住民税です。
①贈与税
人から金銭や物品などをもらったときにかかる税金。
1年間の合計額が110万円を超えた場合に贈与税がかかります。
②所得税
仕事をして得た報酬にかかる税金(例:給料)。
1年間の合計額が20万円を超えた場合に所得税がかかります。
③住民税
収入(所得)を得た場合にかかる税金。
1年間の合計額が20万円以下でも住民税はかかります。

具体例

300万円の高級腕時計をもらった場合
この場合には、贈与税と住民税を考える必要があります。
贈与税については、もらった物の金額や金銭の額から110万円を引いた残りの額がいくらかによって税率が変わります。
今回の事例の場合には、300万-110万=190万となるので、税率は10%となり、控除額は0円となります。
そして贈与税の金額は、「(贈与された金額-基礎控除110万)×税率-控除額」という計算式で求めることになります。
そのため、今回は190万×10%-0円=19万となるので、贈与税が19万円かかるということになります。
なお、住民税の税率については、原則一律10%です。

毎月10万円を1年間報酬としてもらっていた場合
この場合には、毎月の報酬を贈与ととらえるか、給与などの所得ととらえるかによって変わってきます。
毎月10万円をもらっているとしても、何か契約があるわけではなく「お小遣い」のような感覚でもらっていた場合には、贈与となる可能性の方が高いといえます。
その場合には、10万×12か月=120万円となり、課税対象金額は120万-110万=10万円となります。
そうすると①の場合と同様に計算して、贈与税の額は1万円となります。

一方、毎月の報酬がパパ活相手との契約などによって定まっている場合、個人事業主としての収入(所得)となる可能性が高くなります。
個人事業主としての所得となる場合には、所得税の計算が必要になります。
所得税は、「課税される所得金額×税率-控除額」という計算式で求めます。
課税される所得金額は、収入の額から経費などを差し引いた金額です。
パパ活の場合には、交通費や食事代などを自分で出している場合には、経費として差し引くことができる可能性があります。
今回の事例の場合には、総額120万円の所得を得ていることになり、税率が5%、控除額は0円となります。
そのため、120万×5%-0円=6万円となり、所得税が6万円かかることになります。

このように、贈与となるか所得となるかによって、納めるべき税額が異なることになるので、自分がもらっている報酬がどちらに当たるのか、専門家に相談して判断してもらうのも良いでしょう。

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