一人親方とインボイス

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。今回は個人事業主である一人親方がインボイス制度によってどのような影響を受けるのかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、買い手が仕入税額控除の適用のために、原則として売り手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があり、売り手は、インボイスを交付するために事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となる制度です。

仕入税額控除とは

仕入税額控除とは、売り上げの税額から仕入や経費の消費税額を差し引いて納付する消費税額を算出することができる制度です。
納付する消費税額(納付税額)=売り上げの消費税額(売上税額)-仕入や経費の消費税額(仕入税額)という計算式で計算することになります。
インボイス制度が開始すると、仕入税額控除にはインボイスの保存が必要になるので、インボイスがなければ仕入税額控除ができないことになります。

具体例

仕入先(材料業者)から12,100円(うち消費税相当額1,100円)で材料を仕入れたA社(製造業者)が、16,500円(うち消費税相当額1,500円)でB社(小売業者)に製品を販売し、B社が消費者に19,800円(うち消費税相当額1,800円)で製品を販売した場合
①A社がインボイス発行事業者の場合
A社がB社にインボイスを交付し、B社が交付を受けたインボイスを保存して仕入額控除を行えば、
B社の売り上げ税額である1,800円から、A社からの仕入税額である1,500円を差し引いた300円がB社の納付税額となります。
②A社がインボイス発行事業者でない場合
B社は仕入税額控除ができないため、1,800円が納付税額となります。
※ただし、令和5年10月~令和8年9月までは仕入税額の80%、令和8年10月~令和11年9月までは仕入税額の50%が控除できる経過措置があります。
例えば、令和5年11月にインボイスがない取引をした場合、B社は売り上げ税額の1,500円の80%にあたる1,200円を控除することができるので、1,800-1,200=600円が納付税額となります。

インボイス制度が一人親方にあたえる影響

一人親方は個人事業主です。
個人事業主の場合、前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合には、消費税を納める義務が免除されています。
このような消費税の納税義務を免除されている事業者のことを「免税事業者」と呼びます。
しかし、インボイスを交付するためにはインボイス発行事業者となる必要があり、インボイス発行事業者は課税事業者となります。
すなわち、消費税を納税する義務がある事業者ということになり、免税事業者ではなくなります。

インボイス制度により取引に影響が生じると考えられるのは、売上先の事業者が仕入税額控除をしようとする場合に、インボイスの保存が必要とされる場合です。
売上先が消費者や免税事業者である場合には、仕入税額控除を行わないため、インボイスの保存を必要とせず、インボイス制度が始まったからといって影響はありません。
また、売上先事業者が簡易課税制度(前々年の課税売上高が5000万円以下の事業者で、届け出をしている場合には、仕入税額控除をみなし仕入れ率によって計上することができる制度)を採用している場合にもインボイスの保存が不要なので、影響はないといえます。
それ以外の場合には、仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要とされるため、取引先からインボイスの交付を求められた場合に、インボイスが交付できないと取引を打ち切られてしまう可能性があります。

そのため、免税事業者のままであるべきか、インボイス発行事業者となり課税事業者となるべきかは取引先との関係によって検討すべきです。
一応、免税事業者からインボイス発行事業者となった場合には、令和5年10月1日~令和8年9月30日までの課税期間については、「2割特例」が適用されます。
「2割特例」とは、納付する消費税額を売上税額の2割とする制度で、インボイスの保存が不要となっています。
しかし、期間が定まっていることと、インボイスの保存が不要とはいえ、インボイス発行事業者となることが前提とされている制度ですので、特例適用期間経過後は通常通り課税されてしまうことになるため、注意が必要です。

一人親方の方は

インボイス制度という新しい制度により、これまで免税事業者として活動していた個人事業主である一人親方は、取引先の選択などで大きな影響を受けてしまう可能性があります。
これまでの売り上げや取引先との取引条件などをインボイス制度が始まる前にしっかりと見直し、インボイス発行事業者となるべきかどうかを慎重に検討すべきです。
また、これまで消費税を納税していなかった場合、今後は消費税を納税しなければならなくなる可能性があるため、確定申告についての知識も必要です。
制度開始が間近に迫っている今、専門家にアドバイスをもらうなどして、自分はどうすればいいのか検討しましょう。

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