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貿易取引においても税金がかかってきます。今回は輸入にかかる税金について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
輸入品と税金
輸入品に課される税金として主なものは
①関税
②消費税
があります。
①関税には、法律に基づいて設定されている税率(国定税率)と条約に基づいて設定されている税率があります。
国定税率は、関税定率法と関税暫定措置法によって定められています。
②消費税には、国税としての消費税と、地方消費税があります。
税額の計算
①関税の税率計算
原則として輸入申告時の貨物の価格又は数量を課税標準とします。
課税標準額に対して、品目ごとに規定された関税率を乗じた金額が課税される関税の額となります。
物品の種類(素材や材質、製造方法)や輸入元の国・地域、用途によっても関税率が変わってきます。
また、無税とされている(関税率が0%)品目も多くあり、全体の約34%は無税品となっています。
②消費税の税率計算
消費税(10%)は、内国消費税(7.8%)と地方消費税(2.2%)に分けられます。
内国消費税は、CIF価格(端数処理前)と端数処理後の関税額の合計(千円未満切り捨て)に対して課税されます(100円未満切り捨て)。
地方消費税は、内国消費税額の78分の22に当たる額(100円未満切り捨て)です。
また、輸入品のうち飲食料品(外食・酒類を除く)については、軽減税率の対象となるため、消費税率が8%となるものもあります。
この場合には、内国消費税が6.24%、地方消費税が1.76%となります。
※課税価格が1万円以下の物品の場合
課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、一定の場合を除いて関税及び消費税が免除されます。
輸入品を引き取る際の手続き
輸入品を保税地域から引き取ろうとする者は、原則として品名等や関税・消費税の金額などを記載した輸入申告書を保税地域を所轄する税関長に提出し、輸入品を引き取る時までに関税と消費税を納付する必要があります。
あらかじめ税関長の承認を受けた特例輸入者又は輸入通関の手続きを認定通関業者に委託した特例委託輸入者は貨物を引き取った後に関税と消費税を納付することができます。
輸入事後調査
輸入された貨物にかかる納税申告が適正に行われているかを事後的に確認し、不適切な申告を是正し、適切な申告指導を行うことにより適正な課税を確保することを目的として、税関が行う税務調査を「輸入事後調査」といいます。
ここで不正が発覚した場合には、国税局の査察や刑事告発が行われることもあります。
また、税関とは別に税務署などが独自に税務調査を行うことも可能です。
まとめ
貿易取引においても、税金の問題は切り離せません。
しっかりと税金について確認し、申告をする必要があります。
万が一、間違った申告をしてしまったら、直ちに修正手続きを行いましょう。