
贈与税はどのような時にかかるのか。どのような税金なのか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
このページの目次
贈与税はどんな時にかかるのか
例えば、XさんとYさんがいたとします。
贈与税は原則として、XさんからYさんに財産が無料で移った時にかかります。
財産を贈与する場合、XさんやYさんが普通の個人である場合も法人(会社など)の場合もあると思いますが、今回紹介する贈与税がかかるのは、XさんYさんともに法人でない個人の場合になります。
贈与税は誰にかかるのか
例えば、AさんからBさんがともに個人の場合、AさんがBさんにお金をあげたような場合には、贈与税がかかってくることになります。
贈与税は、現金をもらった人、例の場合であればBさんにかかってくることになります。
今までの話を総合すると、贈与税は財産をもらった側の個人(会社などの法人でないもの)にかかってくることになります。
贈与税はなぜかかるのか
まず、ある人が亡くなると、その人の持っていた財産に相続税がかかります。
相続税の額は、対象となる財産の額によって決まります。
そうすると、相続税をできるだけ抑えようとするには、ある人が亡くなる直前に持っている財産をあの親族に贈与してしまえば、かかる相続税の額を安くできそうに思えます。
しかし、そこで贈与税が問題となってきます。
その上、この贈与税は、相続税よりも高い税率となっています。
このような制度上、相続税を安くするために贈与をして相続税の対象の財産を減らそうとしても、かえって不利益となってしまうことになります。
どのくらいの額の財産の贈与に贈与税がかかってくるのか
結論から言えば、贈与を受けた財産の額が110万円を超える場合には、贈与税がかかってくることになります。
逆に言えば、もらった額の金額が110万円以下の場合には、贈与税はかからないことになります。
ちなみに、もらった額の金額が110万円以下というのは、1月1日から12月31日までの1年間でもらった財産の合計額が、110万円を超えない場合をいいます。
なぜかというと、贈与税には110万円の基礎控除額というものがあるからです。
110万円の基礎控除額は、1月1日から12月31日までの1年間に貰った財産の合計額からマイナスすることになります。
手続きについて
このように、もし1年間で110万円以上の財産を譲り受けた場合には、正しく申告をすることが必要になります。
以上で解説したルールが贈与税の基本的なものになります。
しかし、贈与税は、ここで解説したルール以外にも多くの細かいルールがあります。
もし、自身で申告を行うことに自信のない場合には、税理士や弁護士の依頼することをお勧めします。
もし、正しく申告できていない場合には、以下のように、様々なペナルティが課される可能性があります。
①無申告加算税
収入があるにも関わらず、確定申告をしていなかった場合には、無申告加算税が課されることになります。
②重加算税
確定申告をしておらず、収入があるなどの重要な事実の一部を仮装、隠ぺいした場合には、無申告加算税にかえて重加算税が課されます。
③延滞税
確定申告の期限までに申告していない場合、税務調査等の結果、税金納付の期限を決められて、その日までに納税をしなければならなくなります。
この場合、納付した日までの延滞税を別途支払わなければならなくなります。
④刑事罰
確定申告をしていない金額が高額であったり悪質性が高いと考えられる場合には、告発をされて刑事事件化する場合があります。
この場合には、捜査を受けることになりさらには刑事裁判を受けて前科が付いてしまう可能性があります。
最後に
バレない等と考えていると、いざ税務調査などが入った時に、上記のような重い処分を受けてしまう可能性があります。
確定申告をしていない場合には、早めに確定申告をしましょう。
また、正確でない知識で正しくない内容を申告してしまうと、税務署に嘘の内容の申告を意図的にしたと捉えられることもあります。
どうしても良いか分からない場合には、いずれにしても、税理士や弁護士に早めに相談されることをお勧めします。
