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課税処分に納得できない方へ
税務調査の結果、税務署・国税局から追徴課税を求められてしまった方へ。
「適切に申告していたはずなのに、経費を否認された」
「税務署から更正処分を受けたが、その判断に納得できない」
「重加算税まで課されてしまった」
このような税務上の問題が生じた場合、納税者は税務署・国税局の判断をそのまま受け入れなければならないわけではありません。
課税処分等に不服がある場合には、再調査の請求、審査請求、税務訴訟などの手続によって、その処分の取消し等を求めることができます。
もっとも、税務紛争は、一般的な民事事件とは異なり、税法・国税通則法・行政事件訴訟法などに関する専門的な知識が必要となる分野です。
また、実際に裁判を起こす段階だけではなく、税務調査の段階から、将来の不服申立てや税務訴訟を見据えて対応することが重要です。
当事務所では、税務調査の段階における法的助言から、再調査の請求、審査請求、税務訴訟まで、税務紛争の各段階に応じた法的サポートを行います。税務代理、税務書類の作成、税務相談など税理士業務に当たる対応が必要な場合にも、税理士等の専門家と連携して対応します。
税務訴訟とは
税務訴訟とは、税務署などの課税庁が行った課税処分等について、その取消しなどを求めて裁判所に提起する訴訟をいいます。
例えば、次のようなケースが税務訴訟につながることがあります。
- 税務調査によって多額の追徴課税を受けた
- 税務署から更正処分を受けた
- 無申告を理由として決定処分を受けた
- 必要経費・損金を否認された
- 役員報酬・役員退職金を否認された
- 交際費や寄附金について税務上の否認を受けた
- 売上や収益の計上時期について見解が対立している
- 関係会社間取引について否認された
- 相続税・贈与税について課税処分を受けた
- 重加算税の賦課決定処分を受けた
- 税務署の法令解釈・事実認定に誤りがあると考えている
税務訴訟では、単に「税務署の判断に納得できない」と主張するだけでは足りません。
税務署が認定した事実に誤りがあるのか、税法の解釈・適用に誤りがあるのか、あるいは処分自体に違法な点があるのかを具体的に検討し、証拠に基づいて主張する必要があります。
そのため、税務訴訟では、税法上の論点だけでなく、行政法や訴訟手続を踏まえて主張・立証を組み立て、必要に応じて税理士等の専門家と連携できる弁護士に相談することが重要です。
税務調査を受けたら、早めにご相談ください
税務訴訟というと、「裁判になってから弁護士に依頼するもの」と考える方も少なくありません。
しかし、税務紛争では、税務調査の段階から弁護士に相談することが重要です。
税務調査において、税務署からどのような質問を受け、どのような説明をし、どのような資料を提出したのかは、その後の更正処分や不服申立て、税務訴訟にも影響する可能性があります。
例えば、
- この経費は認められないと言われた
- この取引は実質的に寄附金に当たると言われた
- 役員への支払いについて問題があると言われた
- 関係会社との取引について指摘を受けた
- 重加算税を課す可能性があると言われた
といった場合には、税務署の指摘をそのまま受け入れる前に、法的な検討を行うことが重要です。
税務調査の段階から、事実関係や証拠を整理し、法的観点から対応方針を検討しておくことが重要です。必要に応じて税理士等と連携し、課税庁との見解の相違を早期に整理できれば、不服申立てや税務訴訟に至る前に解決できる可能性もあります。
税務訴訟になる主な税務上の問題
経費・損金の否認
法人税や所得税の計算において、事業に必要な経費・損金として計上したものについて、税務署から否認される場合があります。
この場合には、その支出が事業に関連するものなのか、支出の目的は何か、契約関係はどうなっているか、実際に役務提供等が行われているかなどを検討する必要があります。
役員報酬・役員退職金
役員に対する報酬や退職金については、税法上一定の要件が設けられています。
税務署から損金算入を否認された場合には、株主総会議事録、取締役会議事録、契約書、支払実績等を確認し、税務署の認定が妥当なのかを検討します。
関係会社間取引
グループ会社や親族会社など、関係の深い会社間で行われる取引については、その取引価格や取引条件が税務上問題となる場合があります。
例えば、貸付け、業務委託、資産の売買、債権放棄などについて、税務上の処理が否認されるケースがあります。
相続税・贈与税
相続税や贈与税についても、財産評価や課税関係をめぐって税務署と見解が対立する場合があります。
特に、不動産、非上場株式、事業用資産などについては、財産評価の方法によって税額が大きく変わることがあります。
重加算税
重加算税は、単なる申告漏れ等ではなく、納税者による「隠蔽又は仮装」が問題となる場合に課される加算税です。
税務署から重加算税の賦課を受けた場合には、そもそも隠蔽・仮装に該当する事実が存在したのかについて、慎重に検討する必要があります。
課税処分に不服がある場合の手続
税務署等の処分に納得できない場合、一定の不服申立手続を利用することができます。
主な手続は、次のとおりです。なお、再調査の請求と審査請求は必ず順番に行うものではなく、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることもできます。
- 再調査の請求
- 審査請求
- 税務訴訟
各手続には申立て・出訴の期限があるため、処分通知を受けたら早めに期限を確認することが重要です。
再調査の請求
再調査の請求は、処分を行った税務署長等に対して、処分の見直しを求める手続です。
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。
審査請求
審査請求は、国税不服審判所長に対して、税務署等が行った処分の取消しや変更を求める手続です。
再調査の請求を経ずに、直接審査請求をする場合は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。
再調査の請求を行った場合は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から1か月以内に審査請求をするのが原則です。
※再調査の請求をした日の翌日から3か月を経過しても再調査決定がない場合には、決定を待たずに審査請求をすることができます。
税務訴訟
国税に関する処分の取消訴訟は、原則として審査請求についての裁決を経た後に提起します。裁決を経てもなお処分に不服がある場合には、原則として裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に裁判所へ取消訴訟を提起する必要があります。
なお、審査請求をした日の翌日から3か月を経過しても裁決がない場合など、裁決を経ずに訴訟を提起できる例外もあります。
税務訴訟では、税務署等の処分が適法であるかどうかについて、法令、事実関係、証拠等を踏まえて争います。
弁護士に相談すべき内容と受けられるサポート
税務訴訟では、単に裁判所に書類を提出するだけではありません。
事件の初期段階から、税務署がどのような根拠に基づいて課税処分を行ったのかを分析し、納税者側の主張を組み立てる必要があります。
税務署の主張・処分内容の分析
税務署が問題としている取引や事実関係を確認し、課税処分の根拠を分析します。
納税者側の事実関係の整理
契約書、請求書、領収書、帳簿、議事録、メールなどを確認し、納税者側の主張を裏付ける事実を整理します。
法令・判例の検討
関係する税法や通達、裁判例等を調査し、税務署の法令解釈・適用に問題がないかを検討します。
税務署・国税不服審判所への対応
再調査の請求や審査請求に必要となる書面を作成し、納税者側の主張を法的に整理します。
裁判対応
訴状、準備書面、証拠等を作成し、裁判所に対して納税者側の主張を行います。
必要に応じて、税理士等の専門家とも連携し、税務面と法的手続面を分担・連携しながら対応します。
税務トラブルの予防法務
税務紛争では、問題が発生した後の対応だけでなく、問題が発生する前の予防法務も重要です。
例えば、
- M&Aを行う
- 会社分割・株式交換等の組織再編を行う
- 関係会社との取引を行う
- 多額の役員退職金を支給する
- 不動産を売買する
- 債権放棄を行う
- 海外取引を行う
- 大規模な設備投資を行う
といった場合には、事前に税務上の問題点を検討しておくことが重要です。
取引を実行した後になって税務上の問題が発覚すると、修正が困難になることがあります。
重要な取引については、取引を実行する前に税務上のリスクを確認することが重要です。
当事務所では、取引や処分に関する法的論点の検討、法令・判例・裁決例等の調査、法的観点からの意見書作成などに対応します。税務代理、税務書類の作成、税務相談など税理士業務に当たる事項については税理士等の専門家と連携して対応します。
税務訴訟は「税務」と「法律」の両方の知識が必要です
税務問題については、税理士に相談することが一般的です。
一方、税務署との間で法的な紛争が生じ、再調査の請求、審査請求、訴訟などの手続を行う場合には、税務に関する知識に加えて、行政法や訴訟手続についての専門的な知識も必要となります。
そのため、税務紛争については、税法上の論点だけでなく、行政不服申立てや訴訟手続まで見据えて対応できる弁護士に相談することが重要です。
案件によっては、弁護士と税理士等が連携して対応することで、税務面と法的手続面の双方から問題を検討することも可能です。
当事務所の強み
①元裁判官・検察官・会計検査院の経験豊富な弁護士が在籍
当事務所には、裁判官・検察官・会計検査院での勤務経験を有する弁護士が在籍しています。裁判実務、捜査・立証、行政機関における調査・検査など、それぞれのバックグラウンドを活かした多角的な視点から事案を検証・検討することが可能です。
②脱税・税法違反など刑事問題に発展し得る税務事件の実績が豊富
当事務所には、脱税・税法違反など、刑事事件としても問題となり得る税務トラブルを数多く取り扱ってきた弁護士が多数在籍しています。
税務上の問題が査察・告発・刑事手続へ発展する可能性を見据え、刑事事件の観点も含めた迅速な検討が可能です。
万一、刑事手続へ移行してしまった場合でも、刑事弁護に精通した当事務所の弁護士が強力にバックアップいたします。
③国税局OBの税理士と密接連携
当事務所では、国税局出身で経験豊富な税理士と密接に連携して事件に対応しています。
税務当局(相手方)の視点や実務を熟知した税理士と当事務所の弁護士がタッグを組むことで、理論・実務の両面から万全の体制で税務争訟・査察対応に臨むことができます。
④税務争訟・脱税事件に特化した専門事業部が対応
当事務所では、高度な専門性が求められる税務争訟や脱税事件に対応するため、専用の専門事業部を設置しています。
所属する経験豊富な弁護士が、日々最新の法令・判例や実務ノウハウの蓄積に取り組んでおり、専門性の高いチームが一丸となってご相談者様の事件解決に全力を尽くします。
⑤安心の全国対応
現在、札幌・仙台・千葉・埼玉・新宿・八王子・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡の全国12都市に事務所を構えており、各地域の国税局に税理士業務通知済みの弁護士が、全国どこからでも迅速に対応可能です。
今後も、全国に支部展開し、税務問題でお困りの方々を一人でも多くサポートしていきます。
税務トラブル・税務訴訟の弁護士費用
税務争訟・税務訴訟に関する弁護士費用は、対象となる税額、事案の複雑性、手続の内容等を踏まえて決定いたします。ご相談時に事案の内容を確認したうえで、契約前に必要となる費用を明確にご説明いたします。
※費用は全て税込表示です
~ご依頼前~
相談料
| 手続 | 金額 |
| 税務調査への対応 | 220,000円~ |
| 再調査請求 | 550,000円~ |
| 審査請求 | 660,000円~ |
| 再調査請求から継続して審査請求 | 440,000円~ |
| 課税処分取消訴訟 | 1,320,000円~ |
| 審査請求から継続して訴訟 | 990,000円~ |
| 控訴審 | 550,000円~ |
| 上告審 | 550,000円~ |
成功報酬
不服申立ての場合
| 確保した経済的利益 | 成功報酬 |
| 300万円以下 | 11% |
| 300万円超~3,000万円以下 | 8.8% |
| 3,000万円超~3億円以下 | 5.5% |
| 3億円超 | 3.3% |
税務訴訟の場合
| 確保した経済的利益 | 成功報酬 |
| 300万円以下 | 22% |
| 300万円超~3,000万円以下 | 16.5% |
| 3,000万円超~3億円以下 | 11% |
| 3億円超 | 6.6% |
※「経済的利益」とは、原則として、課税当局が主張する税額と、最終的に確定した税額との差額を基準として算定します。
例えば、課税当局から1,000万円の納税を求められていたところ、最終的に300万円となった場合、700万円を経済的利益として算定します。
事案の内容によって算定方法が異なる場合がありますので、具体的な成功報酬の金額については、ご依頼前に分かりやすくご説明いたします。
出張日当
| 1回 | 55,000円 |
必要手続と弁護士費用についても説明します
税務訴訟・税務争訟は、事案ごとの専門性・複雑性が高く、必要となる手続や業務量も大きく異なります。
ご相談時に事案の内容を詳しくお伺いし、
- どの手続を利用することが適切なのか
- どのような対応が必要となるのか
- どの程度の業務量が見込まれるのか
- 弁護士費用はいくらになるのか
について、事前に分かりやすくご説明いたします。
費用についてご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
このような方は早めにご相談ください
次のような場合には、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
- 税務調査の通知を受けた
- 税務調査で重大な指摘を受けた
- 修正申告を求められている
- 多額の追徴課税を受ける可能性がある
- 更正処分を受けた
- 重加算税を課された
- 税務署の処分に納得できない
- 税務署との見解の相違が解消しない
- 再調査の請求を検討している
- 国税不服審判所への審査請求を検討している
- 税務訴訟を検討している
- 相続税・贈与税について税務署と争いになっている
- M&Aや組織再編等に伴う税務リスクを事前に確認したい
- 重要な取引について税務上のリスクを事前に検討したい
特に、不服申立てや取消訴訟には期間制限があります。
「もう少し様子を見てから相談しよう」と考えているうちに期限が経過してしまう可能性もあります。
いずれも決定又は裁決を知った日の翌日から、再調査の請求・審査請求は原則3か月以内、再調査決定後の審査請求は原則1か月以内、裁決後の取消訴訟は原則6か月以内という期限があるため、税務署等から処分を受けた場合には早めに専門家へ相談することが重要です。
問題が大きくなる前の相談が重要です
税務署から課税処分を受けた場合でも、納税者がその処分を当然に受け入れなければならないとは限りません。
税務署による事実認定や法令の解釈・適用に誤りがある場合には、再調査の請求、審査請求、税務訴訟によって、その処分を争うことができます。
一方、税務紛争では、実際に税務訴訟となってから対応するのではなく、税務調査の段階、さらには重要な取引を行う前の段階から税務上のリスクを検討しておくことが重要です。
当事務所では、法的な争点整理を中心として、必要に応じて税理士等と連携しながら、
「税務調査を受ける前の予防」
→「税務調査への対応」
→「更正処分等への対応」
→「再調査の請求・審査請求」
→「税務訴訟」
まで、紛争の段階に応じた法的サポートを行います。税務代理、税務書類の作成、税務相談など税理士業務に当たる対応が必要な場合にも、税理士等の専門家と連携して対応します。
税務署からの指摘に疑問を感じた場合や、課税処分に納得できない場合には、まずは一度ご相談ください。
早期に事実関係と法的問題を整理することが、税務紛争を適切に解決するための第一歩となります。
