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ネットオークションを利用して利益を得た場合、課税対象となるでしょうか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
C社に勤める会社員Aさんは、古本屋で安く買った本を、自分で読むのではなく、ネットオークションで高く売ることを繰り返していました。Aさんとしては、小遣い稼ぎのつもりでしたが、気が付けば年間で30万円を超える儲けが出ていました。Aさんは、この金を遊興費等に費消しましたが、確定申告は必要ないと考えてしていませんでした。
(フィクションです)
解説
基本的に、どのような手段であれ、個人でお金を得る行為を行うと、課税対象となります。そのため、ヤフオクなどネットオークションに出品・売却して売り上げたお金は課税対象であり、確定申告が必要となるのが原則です。
しかし、実際にはすべての売買に対して確定申告が必要とされるわけではありません。
生活用動産に該当するものを売却した場合は、所得税法上、非課税となり確定申告は必要ない
この生活用動産とは、普段の日常生活で使っている物品のことを指します。生活用動産となるものは、具体的には、日常的に使っていた衣服や家具、家電などが該当します。また、書籍など、生活必需品とまではいえないものでも、生活用動産に該当し得ます。
ただ、本事例のAさんは、転売目的で古本屋から本を購入しており、この生活用動産の売却には当たらないと考えられます。
Aさんがネットオークションによって利益を得た場合、確定申告をしなければならないのは具体的にどのような場合か
この点、Aさんは、C社に勤める会社員であり、給与所得者です。所得税法上、給与所得者の場合は、1か所からの給与所得を受け、給与所得以外の所得が年間で20万円以下であれば、原則として確定申告の義務はありません。これは、給与所得者の場合は、確定申告に代わる年末調整という手続きにより、給与所得にかかる税額は確定しているからです。しかし、本事例のAさんのように、給与所得以外の副収入等によって年間で20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。
このように、給与所得が片手間でオークション売買を行っている場合、年間の儲けが20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよいことにはなっていますが、いつ20万円を超えるとも限りませんから、平素から売買の記録をつける習慣をつけておくべきでしょう。
ネットオークションによってAさんが得た利益は、所得税法上、どの所得に該当するか
給与所得者の副収入ということを前提とすれば、Aさんが得た利益は、雑所得に該当すると考えられ、雑所得として確定申告をしなければなりません。所得の金額を計算する際は、収入金額から経費を差し引いてその所得金額を求めます。収入金額とは、1年間に商品を売却して得た金額です。基本的には、ネットオークションに出品した商品が売れた場合、その売却代金が収入金額となります。
Aさんは今後どうなるか
ネット上の話なので、税務署に発覚することはないと思っているかもしれませんが、実際はそうではないことを知っておくべきです。取引履歴についても、照会をかけて調べることは簡単であり、ヤフオクなどネットオークションでの取引状況は、税務署に発覚しやすいといえます。
Aさんはネットオークションによって得た利益について確定申告をしていないので、税金の問題があり、税務署に把握されれば、無申告についてのペナルティを別途受ける可能性があります。
また、仮装隠ぺいなど悪質性が高いと判断された場合には、無申告加算税に代えて重加算税が課せられます。
さらに、納税が遅れると、その期間に応じた「延滞税」の支払いが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。