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脱税と時効~①~
脱税をしてしまった場合の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が2回にわたって解説します。
第1回目は時効と除斥期間の違いや、賦課権の除斥期間、徴収権や還付請求権の時効について解説します。
時効と除斥期間
除斥期間:一定の権利について、法律で定められた期間内にその権利を行使しないと、権利が当然に消滅する場合の期間です。
時効:権利が一定期間行使されない時に、その権利を消滅させる制度です。
除斥期間と時効との違いは、主に以下の2つです。
①除斥期間には中断(完成猶予・更新)がないのに対して、時効には中断事由がある
②除斥期間は期間経過によって絶対的に権利が消滅するため当事者の援用を要しないが、時効は当事者の援用が必要
賦課権の除斥期間
賦課権とは、税務署長が納税義務の確定手続を行うことができる権利です。
賦課権の行使については、時効ではなく除斥期間が設けられています。
納税義務はあっても、未確定のまま賦課権の除斥期間を経過してしまった場合は、賦課権の行使による納税義務の確定はできないことになります。
①除斥期間の起算日
・申告納税方式の場合
法定納期限の翌日(ただし、還付請求申告書が提出されたものについては、その提出日の翌日)
・賦課課税方式の場合
ア 課税標準申告書の提出を要する国税の場合
提出期限の翌日
イ 課税標準申告書の提出を要しない場合
納付義務の成立した日の翌日
②除斥期間の長さ
・3年の除斥期間
課税標準申告書の提出を要する国税で申告書の提出があったもの(納付すべき税額を減少させるものを除く)(国税通則法70条1項)
・5年の除斥期間
更正、決定及び賦課決定(3年の除斥期間に該当するものを除く)(国税通則法70条1項)
・7年の除斥期間
偽りその他不正の行為により、税額の全部若しくは一部を免れ若しくは還付を受けた国税についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により、その課税期間において生じた純損失等の金額が過大である納税申告書を提出していた場合における純損失等の金額についての更正(10年の除斥期間にあたるものを除く)(国税通則法70条5項)
・10年の除斥期間
法人税にかかる純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正(国税通則法70条2項)
徴収権の消滅時効
徴収権とは、すでに確定して国税債権の履行を求め、収納することができる権利です。
私法上の債権に極めて似た性格を持つことから、国税の優先権(国税徴収法8条)と自力執行権(国税徴収法47条など)が認められている点を除いて、私債権と同様に扱うものとされており、時効制度がとられています。
もっとも、徴収権の時効には、民法上の時効とは違い、①当事者は時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができなかったり(消滅時効の絶対的効力)、②民法の中断事由のほかに特別の中断事由(完成猶予・更新)があります。
①消滅時効の起算日
国税の徴収権の消滅時効は5年です(国税通則法72条1項)。
この5年の起算日は、原則としてその国税の法定納期限の翌日となっています(同条)。
②時効の中断(完成猶予・更新)
民法では、時効の中断事由(完成猶予・更新)として①請求等、②差押え(強制執行等)仮差押え又は仮処分、③催告、④承認などを定めています。
国税の徴収権の消滅時効には、民法上の中断事由のほか、①納税申告、納税の猶予の申請又は換価の猶予の申請、延納の申請及び一部の納付、②税務署長によってなされる更正、決定、賦課決定、納税の告知、督促、交付要求についても中断事由(完成猶予・更新)として定められています(国税通則法73条1項)。
③消滅時効の停止
時効の停止とは、時効の完成を一定期間延長するものであり、中断とは異なり、停止の時までに進行した時効期間の効果は失われません。
国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予をした国税について、その延納又は猶予がされている期間内は、停止します(国税通則法43条4項)。
還付金等の還付請求権の消滅時効
還付請求権とは、納税者が還付を求めるために申告などをして、納め過ぎた税金を返してもらう権利です。
還付請求権についても徴収権と同様に時効制度が採用されています。
①消滅時効の起算日
還付請求権の消滅時効は5年です(国税通則法74条1項)。
この5年の起算日は、その還付を請求することができる日(過誤納金の発生した時の翌日及び還付金の還付請求の日又は還付請求ができる日)です(同条)。
②時効の中断(完成猶予・更新)
納税者が行う還付を受けるための納税申告書、還付請求書の提出は、民法上の「催告」としての効力があり、また、税務署長から支払通知書などが還付請求者に送達されたときに、国の「承認」として時効が中断します。
また、徴収権の消滅時効にかかる中断に関する規定が準用されています(国税通則法74条2項)。
~次回に続く~
詐欺で得た利益と所得税~②~
前回に引き続いて、詐欺によって得た利益と所得税の関係について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
今回は、ペナルティや刑事罰について解説します。
無申告のペナルティ
詐欺によって得た利益も課税対象となるため、一時所得か雑所得か関係なく、確定申告をして納税する必要があります。
Aさんは遊興費などにすべて使い切ってしまっていますが、だからといって申告をしないでいると、加算税や延滞税というペナルティを受けることになります。
①無申告加算税
確定申告期限内に申告をしていない場合、無申告加算税が課せられます。
無申告加算税は、原則として、納税すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額になります。
Aさんが本件詐欺で得た利益が雑所得とされた場合、納税すべき税額は1545万4000円でしたので、約300万円が無申告加算税として本来納税すべき税額に加算されることになります。
②重加算税
仮装隠ぺいなどの方法により、無申告であることが悪質性が高いと判断された場合に、無申告加算税に代えて課せられます。
重加算税は無申告加算税の基礎となる税額の40%に相当する額が課せられることになります。
Aさんが本件詐欺で得た利益が雑所得とされた場合には、1545万4000円の40%が重加算税として課せられる税額となりますので、約620万円を本来納税すべき税額に加算して納めなければならなくなります。
③延滞税
納税が遅れると、その期間に応じた「延滞税」の支払いが求められます。
税率は、納税すべき日から2か月までは7.3%、2か月を過ぎると14.6%が本来納税すべき金額にかかってきます。
刑事事件化する場合
本件のAさんには、税務調査が入っていますが、悪質性が高かったり脱税額が巨額になる場合には、査察調査に発展することもあります。
査察調査は税務調査と違い、強制的に調査をすることができ、最終的には刑事告発に至る場合が少なくありません。実際、査察調査から刑事告発される割合は約70%と言われています。
本件のAさんが問われることになる犯罪としては、詐欺のほかに、所得税法違反と地方税法違反が考えられます。
①詐欺を問われる場合
Aさんが詐欺に問われる場合、一般的には被害者からの被害届などを受理した警察が捜査を行います。
Aさんが詐取した金額からすれば、逮捕されてしまう可能性が高いでしょう。
逮捕された後は、最大20日間に及ぶ被疑者勾留中に警察による取り調べなどが行われ、最終的には検察官が起訴・不起訴を判断します。
検察官が起訴するより前に、被害者に詐取金の全額を弁償し、示談が成立していれば、不起訴となる可能性もありますが、示談がなければ起訴される可能性が高いといえます。
起訴されると保釈が許可されない限り、身体拘束を受けたまま裁判を受けてもらうことになります。
Aさんの場合、判決が出る前までに被害金の全額弁償ができていれば、執行猶予付きの判決を受けることができる可能性が高くなりますが、被害弁償ができていなければある程度長期の実刑判決を覚悟しなければならないでしょう。
このように、詐欺に問われる場合には、警察の捜査を受けること、示談ができるかどうかによって処分が大きく変わることが特徴といえます。
②所得税法違反、地方税法違反に問われる場合
Aさんの場合、所得税の申告をしていないということは、住民税の納付も行っていないでしょうから、所得税法違反のほかに地方税法違反にも問われる可能性があります。
Aさんが所得税法違反や地方税法違反に問われる場合、基本的には査察調査ののちに国税局から告発を受けた検察庁が捜査を担当します。
逮捕される可能性も高いですが、逮捕された場合には、捜査を検察庁が担当している関係で留置される場所は警察署ではなく拘置所となります。
その後は詐欺の場合と同様に取り調べなどを受けて起訴・不起訴が決まります。
加算税を含めて脱税した税額のすべてを納付し終わっているといった事情があるなど事後的にでも悪質性を低くする活動ができた場合には、不起訴となる可能性もあります。
起訴をされた場合には、詐欺と同様の手続きで最終的には判決を受けることになります。
税法違反の場合の特徴として、懲役刑だけではなく罰金刑を併科することができることが挙げられます。
そのため、仮に懲役刑の部分に執行猶予が付されたとしても罰金刑が併科されて罰金刑部分に執行猶予が付されていない場合には、罰金は支払う必要があります。
このように、税法違反の場合には、検察庁が捜査を担当すること、示談ではなく税納付による被害回復を図ること、罰金刑を併科できることが特徴といえます。
まとめ
Aさんのように詐欺などの犯罪によって得られた利益も課税対象になりますので、確定申告をしていなければ、詐欺の罪とは別に所得税法違反など税法違反の罪にも問われてしまう可能性があります。
そのため、犯罪行為によって利益を得ている場合には、その犯罪だけではなく税金の問題についても考慮しておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。
初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。
詐欺で得た利益と所得税~①~
犯罪行為によって得た利益も所得税の課税対象となるのでしょうか。
本日と次回の2回にわたって、詐欺の事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大阪市福島区Aさんは、友人にうその投資話を持ち掛け、Aさんの話を信用した友人から投資に充てるためとして4500万円を預かりました。
Aさんは預かった4500万円を遊興費などに費消しましたが、友人をだまして得たお金なので、確定申告はしていませんでした。
後日、Aさんは大阪福島税務署から税務調査を受けることになり、今後のことが不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用することにしました。
(フィクションです)
解説
所得税法における所得の意義
日本の所得税法上は、所得について明確な定義規定はありません。
しかし、すべての経済的利益を所得とする、いわゆる包括的所得概念を採用しているものと解されています。
すべての経済的利益が所得であるとすると、違法または無効な行為によって生じた利益についても所得に含まれることになります。
この点について、所得税基本通達36-1は、「法第36条1項に規定する『収入金額とすべき金額』又は『総収入金額に算入すべき金額』は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない」と規定しています。
したがって、本件のAさんが詐欺によって得た利益についても所得として確定申告をする必要があるということになります。
一時所得か雑所得か
詐欺によって得た利益についても所得税の確定申告が必要な課税対象となることはわかりましたが、確定申告をするにあたっては、詐欺によって得た利益が「一時所得」か「雑所得」かが問題となります。
なぜならば、一時所得と雑所得では税額を計算するベースとなる「課税所得金額」に大きな差がでるからです。
①一時所得の場合
(一時所得の金額-必要経費-特別控除額)×2分の1=一時所得の課税所得金額
という計算式で求めます。
本件のAさんの場合、(4500万-0円-50万)÷2=2225万円となり、2225万円が一時所得の課税所得金額となります。
※一時所得の金額から経費を差し引いた金額が50万円以上の場合、特別控除額は50万円
Aさんに他に収入がない場合には、総所得金額も2225万円となるため、所得税の税率は40%となります。
また、この場合の所得税の控除額は279万6000円です。
そのため、Aさんに課税される所得税は2225万×0.4-279万6000円=610万4000円となります。
②雑所得の場合
雑所得の金額-必要経費=雑所得の課税所得金額
という計算式で求めます。
本件のAさんの場合、4500万-0円=4500万円となり、4500万円が課税所得金額となります。
4000万円を超えている場合の所得税の税率は45%、控除額は479万6000円です。
そのため、Aさんに課税される所得税は4500万×0.45-479万6000円=1545万4000円となります。
このように、一時所得か雑所得かでは、所得税の額に2倍以上の差が出てしまうことになります。
では、本件のAさんの場合には一時所得と雑所得のいずれに当たる可能性が高いでしょうか。
この点について、最高裁は「所得税法上、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得および譲渡所得以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である」と判示しています(最判平成29年12月15日)。
そのため、一時所得か雑所得かの区別は、ほかの8種類の所得に当たらないことを前提として、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」といえるか否かが主な基準となっているということができるでしょう。
本件のAさんの場合には、1度に4500万円をだまし取っているのであれば、継続的行為とは明らかにいえないので、一時所得に当たるということになるでしょう。
一方、何回かに分けてだまし取っていた場合には、行為の期間や回数、頻度そのほかの態様など判例が示している考慮要素をもとに判断していくことになり、一概にどちらに当たるということは難しいといえます。
一時所得に当たるのか否かについては、このように様々な考慮要素をもとに判断していくことになるため、一度専門家に相談してみるのがよいでしょう。
次回はペナルティと刑事罰について解説します。
~次回に続く~
暗号資産取引と所得税~②~
前回に引き続いて、暗号資産取引に伴う所得税に関する問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
暗号資産にかかる所得申告に関する問題
①いつの収入とすべきか
暗号資産取引を行ったことにより生じた利益については、原則として売却等をした暗号資産の引き渡しがあった日の属する年分として計上します。
ただし、選択によって売却等の契約をした日の属する年分として計上することもできます。
なお、暗号資産取引により生じた利益は、①その暗号資産取引自体が事業と認められる場合又は②その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合を除き、雑所得に区分されます。
②暗号資産の必要経費
必要経費に算入できる金額は、①暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却等に際し直接要した費用の額及び②その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務において生じた費用の額です。
暗号資産の売却で必要経費となるものには、暗号資産の譲渡原価、売却の際に支払った手数料、インターネット等の回線利用料、パソコン等の購入費用などがあげられます。
もっとも、回線利用料やパソコン等の購入費用については、暗号資産売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費として算入することができます。
③暗号資産の評価方法の提出
初めて暗号資産を取得した場合や異なる種類の暗号資産を取得した場合には、取得した年分の確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。
暗号資産の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎となる年末時点で保有する暗号資産の表丘額については、「総平均法」または「移動平均法」のいずれかの評価方法により算出することとされており、暗号資産の種類(名称)ごとに選定する必要があります。
暗号資産取引の所得について確定申告をしていない場合
暗号資産取引では、上記のとおり肌感覚として所得を得ていないような場合でも所得として計上される場合があります。
そのため、確定申告が必要であるのに申告を忘れていたり漏れてしまっていたりする場合があります。
申告漏れ等に気づいた場合には、確定申告期限前であれば直ちに申告漏れのない確定申告を行ってください。
確定申告期限後であれば修正申告をする必要があります。
これを怠っていると税務調査や査察調査の対象となってしまう場合があります。
また、無申告の額が多かったり、悪質性が高いと判断された場合には刑事事件に発展してしまう場合もあります。
そうならないためにも、しっかりと確定申告をしていることが必要ですが、もしも査察調査や刑事事件になってしまった場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします
なお、暗号資産については、所得税だけでなく、法人税など関係してきますし、暗号資産交換業を営む場合には資金決済法違反とならないように登録をする必要もあります。
いまだ法整備が追い付いていない部分もある分野ですので、不安がある方は一度専門家の相談を受けてみてください。
暗号資産取引と所得税~①~
近年、ビットコインなどの暗号資産と呼ばれる仮想通貨を利用した取引も活発に行われるようになりました。
本日と次回の2回にわたって、暗号資産取引に伴う所得税に関する問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
暗号資産取引を行った場合の所得の計算方法
暗号資産は現金と同様に、取引に用いることができますが、現金と違い暗号資産の資産価値は大きく変動します。そのため、暗号資産を購入した際の暗号資産の価値と暗号資産を用いて取引を行った際の暗号資産の価値が異なる場合があります。取引時の暗号資産の価値が購入時よりも上回っている場合には、その差額が所得として扱われることになるため、注意が必要です。
また、暗号資産を低額や無償で譲渡した場合には、実質的に贈与したと認められる金額を所得の総収入額に算入する必要がある場合もありますので、併せて注意が必要です。
①保有する暗号資産を売却(現金に換金)した場合
保有する暗号資産の譲渡価額からその暗号資産の譲渡原価等を差し引いた差額が所得金額となります。
例)5ビットコインを500万円で購入し、そのうち1ビットコインを120万円で売却した場合
譲渡価額(120万)から譲渡原価(1ビットコインあたりの価額100万に売却した数量1ビットコインを掛けたもの)を引いた差額が所得金額となります。
120万-(500万÷5ビットコイン)×1ビットコイン=20万
この例の場合には、20万円が所得金額となります。
②暗号資産で商品を購入した場合
保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したということになるので、商品を購入した場合の所得金額は①の場合と同様に、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。
この場合、商品の価額=暗号資産の譲渡価額として考えることになります。
③暗号資産同士の交換を行った場合
保有する暗号資産Aを別の暗号資産Bと交換するということは、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したということになりますので、②と同様に、暗号資産Aの譲渡による所得金額を計算する必要があります。
例)100万円で購入して保有していた暗号資産Aで、120万円の価値がある暗号資産Bを購入した場合
120万(購入した暗号資産Bの価額)-100万(保有していた暗号資産の原価)=20万円(所得金額)
④暗号資産を低額又は無償で譲渡した場合
平成31年4月1日以降、個人が、時価よりも著しく低い対価による譲渡により暗号資産を移転させた場合には、その対価の額とその譲渡の時における暗号資産の価額との差額のうち、実質的に贈与したと認められる金額を雑所得等の総収入額に算入する必要があります。
「時価よりも著しく低い対価による譲渡」とは、時価の70%相当額未満で売却する場合をいいます。
また、「実質的に贈与したと認められる金額」は、時価の70%相当額からその対価の額を差し引いた金額と考えられます。
例)時価100万円の暗号資産を45万円で売却した場合
時価の70%相当額70万(100万×70%)-売却価額45万=時価の70%相当額との差額25万円
実際の売却価額45万+時価の70%相当額との差額25万円=総収入金額70万円
総収入金額70万-譲渡原価45万=所得金額25万円
という計算をして所得金額を出すことになります。
※暗号資産の取得価額
暗号資産の取得に際しては、手数料がかかる場合が多くあります。
購入手数料など暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を含む金額が取得価額となります。
例えば、200万円で暗号資産を購入した際に、手数料550円(消費税込み)も併せて支払ったという場合については、取得価額はどうなるでしょうか。
この場合の暗号資産の取得価額は手数料を加えた200万550円ということになります。
~次回に続く~
金の密輸は税法違反
金の密輸事件を参考に、脱税違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事例
Aさんは、東南アジアで金を買い付け、日本に持ち帰って買い取り業者に売るという行為を繰り返していました。
金売買の利益について、確定申告をしていなかったAさんのもとに、大阪の北税務署が税務調査に入ってしまい、今後どうなるのか心配になったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談を受けることにしました。
(この事例はフィクションです)
金密輸に関係する犯罪
今回のAさんが行っていた行為は金を海外で購入し、日本に持ち帰って日本で売るというものです。
ここでまず「金を日本に持ち帰ることが違法かどうか」です。
海外で購入したものを日本に持ち帰ることは輸入に当たるといえますが、金を日本に持ち帰る場合には、注意が必要です。
なぜなら、①重量が1キログラムを超える金の地金(純度90%以上)又は②ほかのお土産と合わせて20万円を超える金の地金を携帯輸入する場合には、事前に税関で申告する必要があるからです。
このような場合に、無申告で日本に持ち帰ると、「関税法違反」として処罰の対象となります。
関税法違反となる場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその両方の刑罰が科せられる可能性があります。
次に、Aさんは金を売った利益について確定申告をしていないので、税金を免れているといえるでしょう。
この場合に問題となるのは、消費税法、所得税法、地方税法です。
Aさんは、金を売っていますが、この際に消費税が課されます。
また、金を売った利益は所得といえますので、利益に応じて所得税や住民税が課せられることになります。
しかし、Aさんは、確定申告を行っていないので、これらの税をきちんと納めていないことになります。
そうすると、消費税法違反や所得税法違反、地方税法違反という罪に問われてしまう可能性があります。
この場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科となっています。
手続きの流れ
今回のAさんは、大阪の北税務署から税務調査を受けることになっています。
税務調査は、所得隠しの疑いがあったりする場合に、確定申告の内容が適切かどうかを見極めるために行われるもので、任意調査です。
しかし、この税務調査で所得隠しが明るみになり、意図的に所得を隠していて悪質性が高かったり、無申告にかかる税額が多額に上ったりした場合には、国税局の査察調査を受けることになります。
査察調査は、強制調査として行われ、刑事告発を視野に行われます。
国税局査察部が会社などに立ち入り、必要な資料などを強制的に押収して聴き取り調査などを行います。
その後、刑事告発するかどうかが検討され、刑事告発すべきとなった場合には、検察庁に対して告発がなされ、以後は刑事事件として捜査を受けることになります。
多くの場合には逮捕されて捜査を受けることになり、その後刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判では、有罪無罪のほか、有罪の場合には実刑か執行猶予判決か、罰金をいくら併科すべきかが決められます。
このように、脱税を疑われる場合には、税務調査から査察調査、刑事事件手続まで発展する可能性があります。
どのように対処すべきか
税務署の税務調査が入った場合には、まずは専門家に相談することをおすすめします。
なぜ税務調査が入ったのかを専門家である税理士や弁護士とともに検討して、査察調査に発展したり、刑事事件化してしまう可能性があるのかを確認してもらいましょう。
場合によっては、修正申告などで十分対応することが可能です。
しかし、査察調査や刑事事件に発展する可能性がある場合には、より慎重な対応が必要です。
告発をされないために、修正申告を行い未納の税額を早急に収めたり、聴き取り調査に対してきちんと対応したりできるかが重要となってきます。
また、刑事事件となって捜査を受けることになった場合には、逮捕されないための活動や不起訴獲得に向けた活動、さらには刑事裁判に対する準備なども早い段階から行っていくことが必要です。
特に査察調査が入った場合には、告発率は70%程度と言われていますので、刑事事件化を見据えて刑事事件に強い弁護士にも相談し、どのように対処していくべきか確認していくべきでしょう。
今回のAさんの場合には、持ち帰った金の量や回数、得た利益など様々な要素によって、その後の手続きの流れは変わってきます。
税法違反となれば法律上定められている刑罰も重いので、早期に専門家に相談してください。
