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脱税事件における刑事手続の特徴

脱税で刑事事件化した場合の特色や、刑事裁判において減刑を求めるうえで有利になる事情について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
脱税に関する罰則規定
法律上、正式な定義があるわけではありませんが、脱税とは、不正の目的をもって払うべき税金の納付を免れたり、本来受けられない還付を受けたりすることを指します。
それゆえ、脱税を行った場合、法人税法や所得税法といった、各種税法に違反していることになります。法人税を例に挙げると、架空の経費計上のように、虚偽の申告内容によって納税を免れた場合(虚偽過少申告ほ脱犯)は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と罰則が規定されています(法人税法159条1項)。税法ごとの罰則については、こちらの記事もご参照ください。https://datsuzei-bengoshi.com/datuzei_syurui/
脱税と刑事事件の関係
もっとも、あらゆる脱税が刑事事件として扱われるわけではありません。脱税事件として刑事事件化するのは、国税局によって検察庁に告発された場合です。税務署による税務調査や、国税局による査察調査を実施した場合でも、検察庁への告発がされなければ、刑事事件にはなりません。
脱税の金額や手法によっては、各調査を行ったうえで、修正申告を促されて終わりということもあります。このように,脱税を行ってしまった場合でも、必ずしも刑事事件化するわけではありません。
脱税事件における刑事裁判の特徴
検察庁に告発されてしまうと、通常の刑事事件と同様に、逮捕や勾留といった身体拘束や、取調べが行われることになります。
告発を受けても起訴されない場合はありますが、ひとたび起訴されてしまうと、ほぼ例外なく有罪になってしまうのが脱税事件における刑事裁判の特徴です。検察官が起訴できる事件を選別しているため、通常の刑事裁判でも有罪率は高いですが、脱税事件ではその傾向がより顕著になります。
国税局による令和4年度の発表資料においても、一審判決すべてに有罪が言い渡されており、有罪率は100パーセントになっています。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/sasatsu/r04_sasatsu.pdf
すなわち、脱税事件で検察庁に起訴されてしまうと,個人については懲役刑が,法人に対しては罰金刑が必ず科せられることになります。
脱税事件の刑事裁判で有利になる事情
懲役刑に執行猶予がつかなければ、刑務所へ服役することになります。また、脱税事件では高額な罰金も科せられます。そのため、服役の回避や罰金の減額を求めるためにも、脱税事件において裁判所に考慮される有利な事情(情状)が何かを把握しておくことは、極めて重要になってきます。
脱税事件の刑事裁判において、実際に裁判所が判決理由の中で有利な事情として言及したものとしては、以下のような事情があります。まず、脱税以外の通常の刑事事件とも共通する事情としては、事実を認めて反省していることや、前科がないこと、個人については監督者の存在があることなどが挙げられます。
脱税事件に特有の事情としては、告発後の取調べといった捜査のみならず、それ以前に行われた税務調査の段階で積極的に協力したことも、有利な事情として考慮されています。
再犯防止の観点からは、経営体制の改善も有利な事情となります。具体的には、脱税に関与した者が役員を辞して代表者を刷新したこと、外部から顧問や監査役、監査法人を招くといった事情が考慮されます。
脱税は国の課税権を侵害するという意味では財産犯でもあるため、事後的な被害(損害)の回復、すなわち、修正申告を行うことで本税や重加算税などの各種附帯税を納付したことも有利な事情とされます。なお、判決の時点で納付が完了していなくても、納税のための資金を準備していることも考慮されています。
このように、脱税の刑事裁判において有利に考慮される事情は、ある程度の類型化はできます。もっとも、具体的な刑事裁判においてどのような判決が見通されるか不安な場合は、弁護士に相談することが重要です。早期に相談を行えば、刑事事件化に至る前に解決が図られるケースもあります。脱税をしてしまってお悩みの場合は、まずは弁護士にご相談ください。
ネットオークションと課税

ネットオークションを利用して利益を得た場合、課税対象となるでしょうか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
C社に勤める会社員Aさんは、古本屋で安く買った本を、自分で読むのではなく、ネットオークションで高く売ることを繰り返していました。Aさんとしては、小遣い稼ぎのつもりでしたが、気が付けば年間で30万円を超える儲けが出ていました。Aさんは、この金を遊興費等に費消しましたが、確定申告は必要ないと考えてしていませんでした。
(フィクションです)
解説
基本的に、どのような手段であれ、個人でお金を得る行為を行うと、課税対象となります。そのため、ヤフオクなどネットオークションに出品・売却して売り上げたお金は課税対象であり、確定申告が必要となるのが原則です。
しかし、実際にはすべての売買に対して確定申告が必要とされるわけではありません。
生活用動産に該当するものを売却した場合は、所得税法上、非課税となり確定申告は必要ない
この生活用動産とは、普段の日常生活で使っている物品のことを指します。生活用動産となるものは、具体的には、日常的に使っていた衣服や家具、家電などが該当します。また、書籍など、生活必需品とまではいえないものでも、生活用動産に該当し得ます。
ただ、本事例のAさんは、転売目的で古本屋から本を購入しており、この生活用動産の売却には当たらないと考えられます。
Aさんがネットオークションによって利益を得た場合、確定申告をしなければならないのは具体的にどのような場合か
この点、Aさんは、C社に勤める会社員であり、給与所得者です。所得税法上、給与所得者の場合は、1か所からの給与所得を受け、給与所得以外の所得が年間で20万円以下であれば、原則として確定申告の義務はありません。これは、給与所得者の場合は、確定申告に代わる年末調整という手続きにより、給与所得にかかる税額は確定しているからです。しかし、本事例のAさんのように、給与所得以外の副収入等によって年間で20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。
このように、給与所得が片手間でオークション売買を行っている場合、年間の儲けが20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよいことにはなっていますが、いつ20万円を超えるとも限りませんから、平素から売買の記録をつける習慣をつけておくべきでしょう。
ネットオークションによってAさんが得た利益は、所得税法上、どの所得に該当するか
給与所得者の副収入ということを前提とすれば、Aさんが得た利益は、雑所得に該当すると考えられ、雑所得として確定申告をしなければなりません。所得の金額を計算する際は、収入金額から経費を差し引いてその所得金額を求めます。収入金額とは、1年間に商品を売却して得た金額です。基本的には、ネットオークションに出品した商品が売れた場合、その売却代金が収入金額となります。
Aさんは今後どうなるか
ネット上の話なので、税務署に発覚することはないと思っているかもしれませんが、実際はそうではないことを知っておくべきです。取引履歴についても、照会をかけて調べることは簡単であり、ヤフオクなどネットオークションでの取引状況は、税務署に発覚しやすいといえます。
Aさんはネットオークションによって得た利益について確定申告をしていないので、税金の問題があり、税務署に把握されれば、無申告についてのペナルティを別途受ける可能性があります。
また、仮装隠ぺいなど悪質性が高いと判断された場合には、無申告加算税に代えて重加算税が課せられます。
さらに、納税が遅れると、その期間に応じた「延滞税」の支払いが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。
【制度解説】予納とは

予納について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
税務調査がなかなか終了しなかったり、税務調査の結果、重加算税を含む多額の追徴税額が見込まれる場合、税務調査官より「予納しますか?」と聞かれることがあります。
そもそも予納とは何でしょうか
予納とは、調査等により近日中(おおむね6か月以内)に納付すべき税額の確定が見込まれる場合に、修正申告書等を提出する前であっても、その納付すべき税額の見込金額を、税務署長に申し出て、あらかじめ納付(予納)することができる制度です。
この点 期限内申告書においては、おおむね12か月以内に納付すべき税額が確定することが確実な国税について、あらかじめ税務署長に申し出ることで予納することができます。
この予納を活用するためには、事前に税務調査官に対し「国税の予納申出書」を提出することになります。
予納した時点で延滞税の計算がストップする
税務調査で問題点を指摘された場合、通常であれば、本税、加算税、延滞税、という3種類の税金を追加で納付することになります。
この点、実際には、税務署内での決裁手続を経た後に修正申告書を提出し本税を納付するのが通常の流れとなりますので、税務調査の結果追加で納付すべき本税額が早々に確定しているにも関わらず、実際の納付日が1か月~2か月後、あるいはそれ以上の日になってしまうことがしばしばあります。
延滞税については、法定納期限の翌日から実際に納付された日までを計算期間として税額が決まります。そのため、税務調査で重加算税が賦課されるような問題点が把握された結果、追加で納付すべき本税が生じてしまう場合には、追加の見込金額を予納すればその時点で延滞税の計算がストップするので、一日でも早く追加分を納付した方が延滞税が少なくなるというメリットがあります。
延滞税の税率
令和5年の時点で、2ヶ月以内:2.4%、2ヶ月超過:8.7%が延滞税の税率となります。
2ヶ月以内は低くなっており、2ヶ月超過すると一気に上がります。
2ヶ月以内の税率が低く抑えられている理由は、延滞税の早期納付を促すためです。
このように延滞税といっても、年利2.4~8.7%の金額(令和5年)の支払いになり、時期が経過するごとに雪だるま式に増えていきますので、延滞税の計算をストップさせ、支払い分を減らすことは大変重要です。
税務調査官より「予納しますか?」と聞かれることの意味
税務調査官によっては、「延滞税の負担を少しでも減らすために予納してはいかがでしょうか?」と納税者側に提案してくれることがあります。以上説明したことからすれば、この提案は正しい提案であり、このような調査官は気の利いた良心的な調査官ということになります。
そうであれば、税務調査官から「予納どうしますか?」との話が無い場合に、追加で納付する税金が多額な時はぜひこちらから予納申出書を提出したいと積極的に申し入れるべきでしょう。
予納した額が、修正申告等により確定した税額と異なる場合の処理
予納した額が、修正申告等により確定した税額よりも少ない場合には、予納した額は修正申告等により確定した本税に充てられ、残りの本税、加算税、延滞税については、別途納付することになります。
予納した額が、修正申告等により確定した税額よりも多い場合には、予納した額を修正申告等により確定した本税に充てた残額については、順次、他の未納の国税に充てられ、納め過ぎた額については還付されることになります。
最後に
多額の追徴額が見込まれる場合、不安を感じたときには、専門家にすぐに相談しましょう。予納という制度は知らない方も多いかもしれませんが、メリットの多い制度です。
脱税事件と刑事裁判。弁護士に依頼をするメリット

脱税事件で刑事裁判になってしまった場合、どのようなリスクを負うことになるのか、そして脱税事件において弁護士に相談・依頼することの意味を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
A株式会社は新型コロナウイルスが蔓延した影響を受けて、売上が大幅に落ち込んでいました。その後、地道な営業努力が功を奏してA株式会社の売上は回復していきましたが、今後もコロナ禍のような事態になった場合に備えられるよう、資金をプールしておきたいと考えたA株式会社の代表取締役は、経理担当と示し合わせて、架空の外注費を計上するようになりました。
A株式会社の所得隠しは数年にわたって続きましたが、最終的に国税局による査察調査が行われ、検察庁への刑事告発がされてしまいました。
(この参考事件はフィクションです)
脱税事件と刑事事件
本来支払うべき税金の納付を免れる脱税事件は、法人税法や所得税法といった各種税法に違反しています。各種税法は罰則を定めているため、脱税事件は刑事事件という側面を持っています。
もっとも、すべての脱税事件が刑事事件として扱われるわけではありません。申告内容に不自然な点が見られた場合、通常は税務署による税務調査が行われます。申告に不備があった場合でも、金額によっては税務調査だけで済み、修正申告を行うことで、それ以上の手続には進まないこともあります。
脱税額が多額にわたる場合や、虚偽の申告や隠蔽などが行われていた場合は、税務調査だけでは済まずに、国税局による査察調査が行われる可能性があります。参考事件のA株式会社が行った架空の外注費の計上は、典型的な不正の手段による脱税といえます。
査察調査は検察庁への告発を念頭に置いて行われるものであるため、国税局による査察まで手続が進んでしまうと、告発によって刑事事件となってしまう危険が高まります。もっとも、査察調査が実施されても告発がされないこともあり、その場合は刑事事件にはならないで終了することになります。
刑事裁判になってしまった場合
税務調査や査察調査で済んだとしても、調査に対応する手間がとられたり、会社の重要な書面が税務署や国税局に一定期間持ち出されたりといった負担が生じます。申告内容に不備があった場合は本税を納付する必要が出てきますし、延滞税や各種加算税の納付も求められます。重加算税も課された場合は、相当な経済的負担を被ることになります。また、税務調査の過程で取引先の会社や銀行に反面調査が入ることもあり、会社の信用に関わることもあります。
刑事告発を受けて刑事手続に移行してしまうと、さらなる負担を被ることになります。刑事事件となった以上、税務調査や査察調査と異なり、逮捕や勾留といった身体拘束を伴うこともあります。代表取締役らが逮捕・勾留されてしまった場合、経営に対してより深刻な影響がもたらされます。脱税事件による逮捕は実名報道を伴うため、会社への信用の影響も無視できません。
捜査の結果、検察庁に起訴されれば、脱税事件として刑事裁判を受けることになります。脱税事件の場合、代表取締役ら役員に対する自由刑と会社に対する罰金刑が併科されます。自由刑に執行猶予がつかなければ、刑務所へ服役することになります。
税理士だけでなく弁護士に相談・依頼をする意味
脱税事件を起こしてしまった場合、税務調査や査察調査の段階では、税理士による早期の修正申告や予納を行っていくことになります。しかし、税理士だけでなく、弁護士へも早期に相談・依頼をしておくことが重要です。
先ほども説明したとおり、国税局による告発がされた場合は、刑事事件となります。起訴がされないよう検察官に働きかける、起訴された場合に裁判で弁護を行うことは、弁護士でなければできません。特に、脱税事件での刑事裁判では多額の罰金が求刑されることが珍しくなく、適切な弁護対応によって罰金額を減額させていくことに大きな意味があります。
実際に告発や起訴がされる以前に、刑事事件化するリスクがどの程度あるかについて、早期に弁護士から助言を得ておくことが重要です。税務調査や査察調査を受けている場合、弁護士にも相談をしておくことをお勧めします。
【制度解説】検察官による脱税捜査を詳しく解説

検察官による脱税捜査について、国税犯則事件の調査と比較しながら具体例を交えて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
国税犯則調査とは
国税犯則調査とは、国税通則法に基づき、各国税局の調査査察部等に所属する国税査察官等によって行われ、任意調査と強制調査がありますが、その目的は、国税に関する犯則事件の証拠を収集して、犯則事実の有無及び犯則者を確定することにあり、最終的には、告発等により終了するものです。
犯則調査は、あくまで行政調査であり、公訴の提起、つまり起訴を目的とした捜査ではありませんが、国税査察官らによる質問、検査のほか、裁判官に対し、臨検捜索差押許可状等を請求し、それらの令状により捜索、差押えなどの強制手段を取ることができることや、それらの強制手段によって収集した証拠によって犯則事実の有無及び犯則者の確定をし、検察官への告発を経て刑事手続に移行するという点で、刑事手続と密接な関連を持つ手続であるということができます。ただし、国税査察官らによる強制調査では、逮捕、勾留、身体検査、鑑定留置等の対人的強制処分は認められていません。
告発要否勘案協議会
国税査察官らによる犯則調査は、国税通則法による独自の行政調査手続であり、検察官と国税査察官らとの間には、検察官と司法警察員との間のような刑事訴訟法上の指揮・指示関係にはなく、同法上の協力義務の関係もありません。しかしながら、前述したとおり、犯則調査は、最終的には犯則嫌疑者の刑事訴追を目的として行われ、告発によって検察官の捜査に移行するものですから、実質的には犯罪捜査と異ならないということができます。また国税通則法に基づく国税に関する犯則事件の告発要否は、そもそも国税当局がその責任において決定するところではあるのですが、原則的には、検察官は、国税査察官の告発をまって事件を処理している実情からすると、脱税事件に関して、検察権が適正に行使されるためには、国税査察官による告発が適正・公平に行われることが不可欠であることから、検察官と国税査察官らによって構成される告発要否勘案協議会が設置されています。
この協議会において、個々の直接国税犯則事件について、検察官が、法律上又は事実認定上の問題点等について意見を述べ、国税査察官らとの協議を行うことにより、国税査察官による告発が適正・公平に行われるのであり、結局、同協議会を経て告発相当と判定された事件のみが告発されています。
実際には、告発要否勘案協議会の相当以前から、事件相談という形で国税当局の事務方レベルから検察庁に連絡があり、何度もやりとりを重ねた上で、告発意思が形成され、勘案協議会へとつながります。
この協議会を経ての告発率は、6割~7割程度であり、一時、コロナ禍の影響などもありましたが、国税庁が発表した令和4年度の査察の概要によれば、告発率は74パーセントを超える高水準となっています。
検察官による脱税捜査
こうして告発要否勘案協議会を経て、国税査察官からの告発を受けると、いよいよ検察官による脱税捜査が始まります。脱税捜査は、東京地方検察庁などの一部の大規模庁では、特捜部が担当しますし、横浜、さいたま、千葉、名古屋などのこれに準ずる規模の庁では、特別刑事部と称する部署が担当します。そのほかの地方都市の地検では、通常の一般事件を扱う検事らがチームを組んで捜査をしますし、事件の規模によっては、東京地検などから応援検事が派遣されることもあります。
検察官による捜査でも、捜索差押えは徹底して行われます。直接国税の脱制捜査は、個人又は法人の一定期間における経済活動による所得等を対象とするため、捜査の範囲は極めて広範囲に及びます。
国税査察官らの臨検捜索差押えが先行していますが、個人や法人の経済活動が継続していることから、国税局の捜索時には他の場所に隠匿されていた重要な証拠物が移し替えられている可能性や国税局の調査以降に事業資金の動きがあり、簿外資産発見の手がかりをつかんだりするなどすることもあります。そうした場合も含め、検察官は独自に又は国税査察官らと共同で捜索差押えをする場合もあります。
会社社長と税理士が共謀し、税理士の専門知識を生かして脱税指南をした事案などでは、会社社長が、あとで税理士に言い逃れをされるのではないかと考えて秘密録音をしていた事実が、国税査察官らの捜索後に判明し、検察官による捜索差押えによりその録音体を押収して、税理士らの犯意を立証したといった事案などもあります。
また、検察官による脱税捜査で、国税査察官らの犯則調査と決定的に異なるのは、被疑者の身柄を拘束する逮捕、勾留ができるかです。国税査察官らは、司法警察員ではないため、被疑者の身柄を拘束する逮捕の権限は認められていません。前述したとおり、検察官は、国税査察官らの告発によって、脱税捜査を開始するわけですが、告発要否勘案協議会による告発率は非常に高く、したがって、国税査察官らによる強制調査が入ったということは、いよいよもって検察官による脱税捜査が始まり、逮捕勾留の可能性が高まってきたということができます。逮捕勾留というのは、身柄拘束を伴うために、まるでそれ自体が刑事処罰のような印象がありますが、これはあくまで刑事手続であり、罪証隠滅、逃亡のおそれのある被疑者について認められる対人的強制捜査です。
脱税で逮捕される事案は、一定の高額脱税の場合ですが、そのような脱税事案に関わる人は、会社経営者や医師など一定の社会的地位のある人達が多く、逃亡のおそれは認めにくいことが多いですが、事件関係者が多数いるとか、証拠隠滅のおそれがあるなどの理由が認められることが多く、その場合、逮捕勾留の可能性も高まってきます。
このような強制捜査に対応するためには、税理士だけでは対応できないので、刑事事件を専門に取り扱う弁護士による弁護活動は欠かすことはできません。
こうした事態に陥いる前に少しでも早く刑事事件を専門とする弁護士に相談した方がよいでしょう。
FX取引と査察調査 無申告のままだと脱税事件に

FX取引によって得た利益と課税の関係や、無申告で脱税事件となってしまった場合の手続の流れや対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは本業とは別にFX取引を行い、多額の利益を上げていました。しかし、AさんはFX取引で得た所得の申告をまったく行わず、3000万円以上の所得税の納付を免れていました。Aさんの脱税は国税局の査察調査によって発覚し、最終的に国税局は所得税法違反の疑いでAさんを検察庁に告発しました。
(この参考事件はフィクションです。)
FX取引とは
FXとはForeign Exchangeの略称で、外国為替証拠金取引と呼ばれています。名前のとおり、特定の国の通貨を別の国の通貨に交換することを意味します。外貨の売買で差益を得ることがその目的になります。
FXの最大の特徴は、取引額の一部に相当する証拠金(保証金)を預けるだけで、その何十倍もの額で取引が行えることです。レバレッジと呼ばれるこの特徴によって、少額でも多額の取引を行うことも可能になります。
レバレッジの仕組みを有効に活用すれば、少額の元手から取引を始めて、多額の利益を得ることも考えられます。
FX取引と課税の関係
FX取引によって得た利益は、先物取引に係る雑所得等として扱われ、所得税が課せられます(国税庁のホームページでもFX取引の定義や課税関係について紹介しています。詳細は以下のリンク先をご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm)。
そのため、副業による収入だからと申告を怠っていると、参考事件のAさんのように、脱税事件として刑事告発されてしまうおそれがあります。FX取引では、レバレッジにより証拠金以上の多額の損失が生じるリスクが問題視されることもありますが、反対に多額の利益を得た場合も、無申告のままでは脱税事件になってしまうため、注意が必要です。
脱税事件となってしまった場合
脱税の疑いが生じた場合、通常は税務署による税務調査が行われますが、ケースによっては証拠隠滅などを防ぐために、最初から国税局による査察調査が入ることもあります。脱税事件の流れについては、こちらの記事もご参照ください。
https://datsuzei-bengoshi.com/datuzei_nagare/
脱税額が多額にわたる、脱税に用いた手法が悪質といった事情がある場合、査察調査を行った国税局から検察庁に刑事告発がされることになります。参考事件のAさんのように、3000万円以上の所得税納付を免れたとなると、刑事告発されてしまうリスクが極めて高くなります。
国税局による告発がされてしまうと刑事事件となってしまうため、逮捕や勾留によって長期間の身体拘束を伴うことも考えられます。検察庁に起訴された場合、刑事裁判も受けなければなりません。
ひとたび脱税事件を起こしてしまうと、本来払うべき本税の他に、加算税や延滞税なども支払うことになります。これに加えて、刑事裁判になった場合は、同じく高額にわたることもある罰金まで支払う必要に迫られます。
このように、FX取引による所得を申告しなかった場合、一時的に利益は得られたとしても、最終的には脱税した額以上の損失を被ることになります。令和4年の国税庁の発表でも、FX取引によって得た所得を申告していなかったことで、告発からの刑事裁判になったケースが紹介されています。詳細は以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/release/r04/sasatsu/sasatsu.pdf
早期に弁護士への相談を
脱税を行ってしまった場合は、税理士による修正申告を行っていくことになります。もっとも、国税局によって告発がされた場合は刑事事件となるため、税理士だけでなく弁護士によるサポートが欠かせなくなります。査察調査以前の税務調査の段階であっても、後々に刑事告発や起訴のリスクがあり得る場合は、早期に弁護士にも相談をしておくことが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の対応に注力してきた経験・実績を活かし、脱税事件における弁護対応も行っています。FX取引によって利益が出たものの、申告を怠ってしまった場合は、速やかに弊所にご相談ください。
【報道解説】水道工事などを担う会社が所得隠し

水道工事などを担う会社が所得隠しをしていたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 報道の内容について
水道工事などを担う会社とその代表が1億2000万円を超える所得を隠し脱税したとして、東京国税局に刑事告発されました。
東京・板橋区にある水道工事会社とその代表(46)は、去年2月までの3年間で約1億2700万円の所得を隠し、法人税など2900万円ほどを脱税した疑いがもたれています。
関係者によりますと、代表は架空の外注費を計上するなどして所得を小さく見せかけていました。
不正に得た資金は現金で保管していたほか、高級外車の購入に充てていたということです。
ANNの取材に対し、代表は弁護士を通じて修正申告を済ませたとしたうえで「反省している。二度としない」とコメントしています。
(令和5年12月5日 ABEMA TIMES-Yahoo!ニュース より抜粋)
2 所得隠しとは
報道で問題となっている法人税は、税額を算出するための基礎となる金額(課税標準と呼ばれます。)を、「各事業年度の所得の金額」としています(法人税法21条)。
ここにいう「各事業年度の所得の金額」とは、「当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額」をいいます(同法22条1項)。
益金と損金の具体的な内容については、それぞれ法22条2項と3項に定められていますが、ごく簡単にいうと、益金とは収益の額をいい、損金とは損失の額をいいます。
なお、すべての収益や損失が益金、損金に含まれるわけではないことは注意が必要です。
今回取り上げた報道においては、架空の外注費を計上するなどして所得を小さく見せかけていたとされています。
これは、実際には支払っていないのにもかかわらず、外注費(たとえば、他の事業者に、とある工事の一部の施工をしてもらった際の費用など)を支出しており、その分、損金を増やした結果、所得が小さく見せかけることによって、所得を隠していたということになります。
3 刑事告発について
報道された会社と代表者は、国税局に刑事告発されたとされています。
刑事告発されると、今後、事件が検察庁に引き継がれ、取調べを受けるなどした後に、刑事裁判にかけられるかどうかが判断されることになります。
偽りその他不正の行為によって、法人税を免れた場合、代表者については、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(または罰金を併科)とされています。
なお、免れた法人税が1000万円を超える場合、罰金の上限がその免れた金額となる可能性もあります。
また、今回の報道の事案では、法人税だけではなく、地方税も関わってきますし、場合によっては消費税も関わってくることも考えられます。
4 弁護活動について
今回の報道では、既に修正申告を済ませているとされています。
修正申告とは、確定申告で過少な申告を行っていた場合に、正しい内容に修正して申告するものです(国税通則法19条)。
告発された後、検察官が刑事裁判にかけるかどうかを決めますが、その際に修正申告をしているかどうかというのは重要な事情になってきます。
ですから、国税局による査察が入るなどした段階で、早期に修正申告をするということは重要です。
もっとも、脱税事案といっても、先ほど話したように、法人税だけではなく、他の税金も関わってきますので、脱税事件に強い弁護士のアドバイスが必要になりますし、さらには、査察対応の経験のある税理士のサポートも必要になります。
また、修正申告をした後についても、たとえば事業をどうするのか、精算するのであればその手続が必要になりますし、雇用している従業員をどうするのかなど様々な問題があります。
事案に応じた柔軟な対応が必要になり、弁護士のサポートが必要であることに変わりはありません。
5 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、法人税法違反など多数の事件を取り扱っています。法人税法違反の疑いがあるとして税務調査を受けた方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
不法な利益も「収益」となる

不法な利益を得ていた会社における問題について、事例を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 事例
東京都にある会社X社は、金銭貸付等を事業を営んでいたところ、利息制限法の制限を超える利率で貸付を行っていました。
X社は、令和○年分の確定申告において、その年に回収した利息分のうち、利息制限法の制限を超える部分については、法律上無効なものであるから、収益として計上しなかったところ、税務調査を受けることになりました。
2 前提として―利息制限法
業者が金銭を貸し付ける際、利息を付けるのが通常です。利息制限法は、その利息が、不当に高いものとならないよう、一定の制限を設けています。たとえば、100万円以上の金銭を貸し付ける場合、年15%を超える利息については、無効とされ(利息制限法1条各号)、利息制限法を超える部分の返済は、残存元金に充当されます。
3 収益の意義
法人(ここでは日本国内に本店または主たる事務所がある法人を前提とします。)は、「当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額」など一定の事項を記載した申告書を提出する必要があります(法人税法74条)。確定申告と呼ばれるものです。
法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から同年度の損金の額を控除した金額とされています(同法22条1項)。
そして、法人税法22条2項において、益金の額に算入すべき収益は、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益」とされています。
紹介した事例においては、法律上無効な取決めに基づいて回収した利息が収益に該当するかが問題となります。
この点、判例は、回収した利息のうち、利息制限法所定の制限を超えた部分についても、収益に該当するものとしています(最判昭和46年11月16日刑集25巻8号938頁)。
よって、X社が、その年に回収した利息分のうち、利息制限法の制限を超える部分について収益として計上しなかったことについては、法人税を免れたものにあたり、その法人の代表者などは、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(または罰金を併科)とされます(法人税法159条1項)。
4 法人税違反における弁護活動
X社は、税務調査を受けている段階ですので、早期に、修正申告をするということが考えられます。
修正申告は、たとえば会社に顧問の税理士がいる場合には、その税理士に行ってもらうことになりますが、法解釈について、弁護士のアドバイスを要することも考えられます。
特に、紹介した事例とは異なり、不法・違法な仕事によって収益を得る事案というのは、他にも様々なものが考えられ、収益として計上すべきかどうかということを慎重に判断する必要がある場合もあります。
また、顧問の税理士がいない場合にも、税務調査における対応や修正申告を取り扱っている税理士を探す必要があります。
税務調査の結果、法人税の過少申告だと発覚した際には、税務署長などが正しい税金の額を納めるよう命ずることになります(更正処分など)。
もっともそれにとどまらず、免れた法人税の額や行為態様、期間などによっては、税務調査にとどまらず、刑事事件に発展する場合もあります。そうしたことが予想される場合には、脱税事件の経験のある弁護士に、早期に相談する必要があります。
5 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、法人税法違反など多数の事件を取り扱っています。法人税法違反の疑いがあるとして税務調査を受けた方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
【事件解説】東京国税局が医療機器販売会社と同社の代表取締役を告発

医療機器販売会社と同社の代表取締役を東京国税局が告発した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
経費を水増しするなどして約1億円の所得を隠し、脱税したとして、東京国税局査察部が、医療機器販売会社であるA社と同社の代表取締役B氏を法人税法違反の疑いで横浜地検に告発していたことがわかった。
関係者によると、B氏は知人が関係する業者に手数料を支払ったように装ったり、金額を水増しした請求書を作らせたりして経費を膨らませ、2021年5月期までの3年間に約1億800万円の所得を隠し、約2900万円を脱税した疑いがある。得た資金は住宅ローンの返済などに充てていたという。
(2023年5月22日、朝日新聞DIGITALの記事より。一部改変)
法人税は法人の所得に課される税金
本事件のB氏は、医療機器販売業を営んでいたということですが、免れた税金は法人税となっています。
所得税も法人税も、同じく、「所得」に対する課税です。すなわち、法人税は、法人の「所得」税です。
所得の金額は、具体的には益金の額から損金の額を控除した金額のことになります。
法人税の申告期限等
法人税の申告には、「確定申告」と「中間申告」があります。
確定申告は、事業年度ごとに行うもので、申告期限は事業年度終了の日(決算日)の翌日から2か月以内です。
この間に、納めるべき法人税額を申告し、納税まで完了する必要があります。
たとえば,3月31日決算の会社は、5月31日までに申告し、納税を完了しなければなりません。
さらに、事業年度が6か月を超え、かつ前事業年度(12か月分)の確定法人税額が20万円を超える法人は、半期(6か月)ごとに中間申告も行う必要があります。
中間申告の期限は、事業開始の日から6か月を経過した日から2か月以内となっており、この日までに申告と納税を完了する必要があります。
確定申告の仕方がわからないなどの場合には、税理士などの専門家に相談しましょう。
刑事告発
本事件では、法人税法違反で横浜地検に告発がなされています。
脱税の方法には種々ありますが、本件では、経費の架空計上によって、実際の経費より多い経費にみせかけ、所得を少なくして脱税をしていたと考えられます。
ここでいう告発とは、国税局が査察調査の結果、刑事罰を与える必要があると考えた場合に、検察庁に刑事裁判にかけること(起訴)を求めて訴え出ることです。
告発は、基本的に脱税をしてしまった人や会社が所在する地域を管轄する地方検察庁に対して行われます。
なお、告発の対象は、事例のように3年間に限定されているのが通常です。
告発を受けた検察庁は、その後刑事事件として捜査を開始します。
場合によっては、被疑者を逮捕して身体拘束をしながら取り調べなどを行います。
そして捜査が終われば起訴するか不起訴にするかを決定します。
国税局から告発を受けた事件で起訴される確率は約70%くらいといわれています。
起訴された場合には、刑事裁判が始まります。
多くの場合、法人の代表者等には執行猶予付きの判決が下されますが、両罰規定によって法人(会社)にも罰金が課される場合が多いようです。
罰金の額は、法人税や所得税の場合、脱税額の20~30パーセントであるのが通常であり、本事例では、約2900万円の法人税を免れたということから、600~900万円くらいの罰金額が予想されます。
刑事告発を受けたら
脱税事件によって刑事告発をされたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
告発を受けた場合には刑事手続が開始されます。刑事事件に強い弁護士に依頼をすることで、逮捕を避けることが出来たり、不起訴を勝ち取れたり、刑事裁判の結果が軽くなる可能性が出てきます。
見積額を費用として計上することができるのか

完成工事原価の見積額を費用(損金)として計上した場合における問題について、事例を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 事例
大阪府大阪市に本社を置く建設会社X社は、令和4年の確定申告において、令和4年に大阪市と契約をした公共工事(以下、「本件工事」といいます。)の完成工事原価の見積額約1億円を、費用として計上しました。
X社は税務調査を受けることになりましたが、上記のことが不安で、担当者が、弁護士に相談することになりました。
2 完成工事原価の見積額を費用として計上することの可否
完成工事原価とは、請負工事契約に基づく工事の原価を意味し、請負による収益に対応する原価の額には、その請負の目的となった物の完成または役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費および経費の額の合計額のほか、その受注または引渡しをするために直接要したすべての費用の額が含まれます。
通常、請負工事を発注する際、事前に、どれくらいの費用(これが完成工事原価)がかかるか見積もりを出します。
その上で、請負契約を締結しますが、実際に、工事が完成するのは、事業年度をまたぐこともあります。
そのような場合、当該事業年度の収益が大きいと、完成工事原価の見積額を費用として計上し、課税対象となる所得を減らせないかということが問題となります。
この点について、最判平成16年10月29日刑集58巻7号697頁は、売上原価等(ここに完成工事原価も含まれます)を構成する費用の額の全部または一部が事業年度終了の日までに確定していない場合、すなわち債務が未確定である場合にも、①近い将来に当該未確定の費用を支出することが相当程度の確実性をもって見込まれており、かつ、②事業年度末日の現況によりその金額を適正に見積もることが可能であったという事情があるときには、収益と対応する売上原価等として損金算入することができるとしました。
仮にそうした事情が認められない場合には、法人税に違反するということになります。
3 税務調査等における弁護活動
X社としては、税務調査において、本件工事について、見積額を費用として計上していることが問題となった場合、まず、そうした見積額を費用として計上することができるか検討する必要があります。
その上で、費用計上できると判断される場合には、①近い将来に、その費用を支出することが相当程度確実であること、②事業年度末日の現況によりその金額を適正に見積もることが可能であったことを説明していくことになります。
具体的には、契約に至った経緯や契約内容、工事の進捗状況等を説明したり、見積もりの算定根拠を、資料に基づき説明していったりすることが考えられます。
一方で、本件工事に関する見積額を費用として計上することが認められないと判断される場合には、早期に修正申告をすることが考えられます。
税務調査などにおける説明や修正申告については、基本的に税理士が行っていくことになりますが、法的な判断が必要になりますので、弁護士のアドバイスのもと、上記のような対応をしていく必要性はあります。
また、その他にも法人税法違反があるなどして、刑事事件化した場合においては、弁護士が対応する必要があります。
その際には、脱税事件や税金関係に強い弁護士のサポートが不可欠ともいえます。
4 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、法人税法違反など多数の事件を取り扱っています。法人税法違反の疑いがあるとして税務調査を受けた方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
