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【制度解説】累進課税制度とは

2023-10-04

所得税などに適用されている累進課税制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

累進課税制度とは

累進課税制度とは、課税対象の金額が増えるごとに税率が上がる制度のことです。
累進課税制度には、単純累進課税と超過累進課税の2種類があります。
単純累進課税は累進課税率を課税額全体に適用する方法です。
一方、超過累進課税とは、一定の金額を超過した分だけその超過した分に対応する累進課税率をそれぞれ乗じて計算する方法です。
日本では、超過累進課税の方法が採用されています。
日本で累進課税の対象となっている税金は、所得税、相続税、贈与税の3つです。

所得税の税率

課税される所得金額        税率
1,000~1,949,000円まで      5%
1,950,000~3,299,000円まで   10%
3,300,000~6,949,000円まで   20%
6,950,000~8,999,000円まで   23%
9,000,000~17,999,000円まで   33%
18,000,000~39,999,000円まで  40%
40,000,000円以上           45%

累進課税の計算例

超過累進課税の場合
①所得300万円の場合
195万円までは5%195万円以上の部分が10%の税率が掛けられます。
195万円×5%+(300万円-195万円)×10%=202,500円
20万2500円が所得税額となります。
②所得500万円の場合
195万円までが5%195万円以上330万円までが10%330万円以上650万円までが20%の税率が掛けられます。
195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(500万円-330万円)×20%=572,500円
57万2500円が所得税額となります。

単純累進課税の場合
①所得300万円の場合
300万円に対応する税率は10%となるため
300万円×10%=30万円(税額)
②所得500万円の場合
500万円に対応する税率は20%となるため
500万円×20%=100万円(税額)
となります。
超過累進課税に比べると単純累進課税の方が納めるべき税額がかなり高額になることがわかります。

所得税の速算表

これまで見てきたように、所得税の計算は超過累進課税をとっているため、累進課税が掛けられる金額ごとに計算が必要となり、非常に煩雑です。
そのため、速算表に基づく計算が便利です。
速算表は国税庁のホームページに掲載されています。
課税所得金額にそれに対応する税率を掛けたものから速算表に記載がある「控除額」を差し引けば、累進課税の段階ごとに各税率を計算して算出したのと同じ結果が得られることになります。
たとえば、課税所得500万円の場合には、500万円×20%-427,500円=572,500円となります。

課税される所得金額             税率   控除額
1,000円 から 1,949,000円まで       5%    0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで    10%    97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで    20%    427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで    23%    636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで   33%    1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで   40%    2,796,000円
40,000,000円 以上               45%    4,796,000円

所得税の計算は

これまで見てきたのは累進課税の基本的な内容です。
実際の所得税額の計算をする場合には、そもそも「課税所得金額」を算出する必要があります。
課税所得金額とは、課税がなされる所得金額のことで、年収から経費や給与所得控除金額などを差し引いて求められるものです。
どのような支出が経費として認められるのか、どのような場合に控除が受けられるのかなど分からないことがあれば、確定申告前に専門家に相談しましょう。

不正加担先に架空外注費を計上した法人税法違反事件

2023-09-27

不正加担先に虚偽の領収証を作成させ、架空の外注費を計上する方法により所得を秘匿し、法人税を免れていた法人税法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

Aさんは、エアコンの設置工事等を行っている会社(A社)の代表をしていますが、友人Xと共謀して、Xが経営している会社(X社)と取引事実がないにもかかわらず、X社に虚偽の領収証を作成させ、架空の外注費を計上する方法により、所得を秘匿し、法人税を免れていました。
A社には東京国税局の査察調査が入り、AさんとA社は法人税法違反の容疑で東京地方検察庁に告発されました。
(令和5年6月東京国税局査察部発表の「令和4年度査察の概要」に記載の事案をもとに作成したフィクションです)

架空外注費

外注費とは、外部の法人や個人と契約を結び、業務の一部を委託する際に発生する費用のことです。
外注費は経費として計上することで、法人税が課税される所得の額を低くすることができ、支払うべき法人税の額が減ることになります。
そのため、税金を安くしようとして存在しない架空の外注費を計上してしまうことが起きます。
架空外注費を計上する手口として多いのは、参考事件のように取引先などと通謀して虚偽の請求書や領収証を作成してもらい、それにより実際には存在しない外注をあったかのように偽装して経費計上する手口です。
このような手口については、税務調査によって発覚してしまいます。
外注の場合には、外注先の会社が確定申告をきちんとしているのかを調べたり、金銭の流れが実際にあるのかを口座情報などをもとに綿密に調べていきます。
また、外注費として計上する場合、消費税についても仕入額控除がなされることになるため、消費税の脱税についても問われる可能性があります。

仮装隠ぺい

架空外注費計上の手口として、取引先等と通謀して虚偽の領収証等を作成して行うものであった場合、仮装隠ぺい行為を行ったとして悪質性が高い事案に当たるとされる可能性が高いといえます。
通常、過少申告や無申告などの税務調査は過去3~5年の期間にさかのぼって行われることが多いですが、仮装員ぺが行われた悪質性の高い法人税脱税事案となると、調査期間が7年前までさかのぼられることになります。
また、税務調査にとどまらず査察調査が入る可能性も高くなります。
架空外注費計上の場合には、法人税の過少申告事案ということになるため、免れた税額が少額の場合には査察調査までならない可能性がありますが、悪質性が高いと判断された場合には、比較的少額でも査察調査が入る可能性もあります。

ペナルティ

架空外注費の計上により過少申告をしてしまった場合、過少申告加算税が課せられることになります。
また、仮装隠ぺい行為として悪質性が高いと判断される場合には、過少申告加算税に代えて重加算税が課せられることになります。
このほか、延滞税なども課せられ、非常に大きな金銭的負担がかかってきます。
また、参考事件のように、刑事告発をされる可能性もあり、刑事告発されると逮捕されてしまう可能性も出てきます。
告発後の捜査を経た結果、起訴されることになれば、刑事裁判となり、刑事罰が科せられる可能性が非常に高くなります。
仮装隠ぺいによる法人税逋脱犯の場合、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその両方の刑罰が科せられることになります。
多くの事件では懲役刑の他に罰金刑も科せられており、罰金の金額は免れた税額(逋脱額)の2~3割の金額となることが多いです。
この罰金は、重加算税などの追徴課税とは別に科されることになるため、追徴課税にとどまらず金銭的負担が非常に大きくなってしまいます。

架空外注を疑われたら

架空外注費の計上を疑われた場合には、早期に対応していく必要があります。
税務調査や査察調査への対応だけでなく、修正申告や予納などの行為をすることによって、告発を避けられる可能性もあります。
税理士だけでなく、弁護士にも相談して刑事告発も見据えた対応を早めに整えていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は無料ですので、一度お電話下さい。

偽装一人親方は脱税に注意

2023-09-20

費用を安く済ませるために実際には労働者として扱うべき人を請負契約の相手方である一人親方と偽装している場合における税金関係の問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

偽装一人親方とは

一人親方とは、建設業などにおいて、業務委託や請負契約によって元請会社から仕事を任せられる個人事業主のことを言います。
特に建設業界においては、工事の完成に向けて人員の不足を解消するため、一人親方が多く活用されています。
一人親方は個人事業主ということになるので、原則として企業の労働者とはならず、自由に仕事を選べたり、好きなタイミングで仕事をできるなど、多種多様な働き方ができる点でメリットがあります。一方、社会保険の加入や就労時間の制限などがかからないという点で企業側にもメリットがあります。
偽装一人親方とは、本来は企業に属していたり企業の指揮命令下に置かれている労働者として扱わなければならない人を、指揮命令下に置き労働者と同じ待遇で労働させながら請負契約を結ぶなどして個人事業主としての体面を取り繕っている一人親方のことを言います。
なぜそのような偽装をするかというと、建設業では建設業許可の要件として労働者の社会保険加入が定められており、社会保険料などは企業が負担することになります。
個人事業主である一人親方であれば、社会保険加入は必要ないので、社会保険料などの費用を抑えることができます。
また、個人事業主である一人親方は、労働者に適用される労働基準法が適用されないことになるため、残業時間の規制や有給休暇の取得義務などの様々な規制を受けることがなくなります。
そのため、偽装一人親方が生まれているといえます。

偽装一人親方と税金

一人親方と業務委託契約や請負契約を結んでいる企業は、一人親方に対して業務委託料や報酬を支払わなければなりません。
報酬等は一人親方の所得となるため、通常は、一人親方が所得税等について確定申告をする必要があります。
企業側は一人親方に対して支払った報酬などは外注費として経費計上することで法人税を安く済ませることができますし、消費税についても仕入額控除が使えるため、安く済みます。
しかし、偽装一人親方の場合には、実際には企業に雇用された労働者といえるため、偽装一人親方に対して支払われた金銭は「報酬」などの名目であったとしても「給与」とみなされる可能性が高くなります。
「給与」となる場合、企業は「源泉徴収」義務が課せられており、給与から源泉徴収をし、源泉徴収税を納める必要があります。
そのため、源泉徴収をしていない偽装一人親方の場合には、企業側は所得税法違反となってしまいます。
その場合、不納付加算税を課せられたり、所得税法や法人税法、消費税法や地方税法違反として告発を受けてしまう可能性があります。
また、偽装一人親方側も他の企業からの委託も受けていたりする場合など自ら確定申告をしなければならないのに、それを怠っていれば、所得税法違反となってしまいます。

偽装一人親方を疑われたら

偽装一人親方かどうかについては、一人親方との契約内容、会社との関係、実際の労働内容など様々な事情によって判断されます。
一人親方が確定申告をしていないことから税務調査が会社に入ったり、内部告発などから発覚したりと発覚する経緯も様々なものが考えられます。
一人親方に対する外注費として計上した経費が税務署から「給与」として扱われてしまったという場合には、きちんと給与ではなく「報酬」であるということを主張していかないと、過少申告だけではなく、源泉徴収義務違反や消費税法違反などにもなってしまいます。
悪質な仮装隠ぺい行為とされてしまえば、刑事告発も考えられます。
そのような悪い結果とならないためにも、請負契約書をきちんと作成したり、事前に弁護士などの専門家に相談してリスクを予防することが大事です。
そして、もし偽装一人親方を疑われた場合には、税理士や弁護士といった専門家とともに、偽装ではないことや、悪質性が低いことなどを説得的に税務署や国税局に説明していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、一人親方に関する税金問題にも対応しています。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

一人親方とインボイス

2023-09-13

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。今回は個人事業主である一人親方がインボイス制度によってどのような影響を受けるのかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、買い手が仕入税額控除の適用のために、原則として売り手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があり、売り手は、インボイスを交付するために事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となる制度です。

仕入税額控除とは

仕入税額控除とは、売り上げの税額から仕入や経費の消費税額を差し引いて納付する消費税額を算出することができる制度です。
納付する消費税額(納付税額)=売り上げの消費税額(売上税額)-仕入や経費の消費税額(仕入税額)という計算式で計算することになります。
インボイス制度が開始すると、仕入税額控除にはインボイスの保存が必要になるので、インボイスがなければ仕入税額控除ができないことになります。

具体例

仕入先(材料業者)から12,100円(うち消費税相当額1,100円)で材料を仕入れたA社(製造業者)が、16,500円(うち消費税相当額1,500円)でB社(小売業者)に製品を販売し、B社が消費者に19,800円(うち消費税相当額1,800円)で製品を販売した場合
①A社がインボイス発行事業者の場合
A社がB社にインボイスを交付し、B社が交付を受けたインボイスを保存して仕入額控除を行えば、
B社の売り上げ税額である1,800円から、A社からの仕入税額である1,500円を差し引いた300円がB社の納付税額となります。
②A社がインボイス発行事業者でない場合
B社は仕入税額控除ができないため、1,800円が納付税額となります。
※ただし、令和5年10月~令和8年9月までは仕入税額の80%、令和8年10月~令和11年9月までは仕入税額の50%が控除できる経過措置があります。
例えば、令和5年11月にインボイスがない取引をした場合、B社は売り上げ税額の1,500円の80%にあたる1,200円を控除することができるので、1,800-1,200=600円が納付税額となります。

インボイス制度が一人親方にあたえる影響

一人親方は個人事業主です。
個人事業主の場合、前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合には、消費税を納める義務が免除されています。
このような消費税の納税義務を免除されている事業者のことを「免税事業者」と呼びます。
しかし、インボイスを交付するためにはインボイス発行事業者となる必要があり、インボイス発行事業者は課税事業者となります。
すなわち、消費税を納税する義務がある事業者ということになり、免税事業者ではなくなります。

インボイス制度により取引に影響が生じると考えられるのは、売上先の事業者が仕入税額控除をしようとする場合に、インボイスの保存が必要とされる場合です。
売上先が消費者や免税事業者である場合には、仕入税額控除を行わないため、インボイスの保存を必要とせず、インボイス制度が始まったからといって影響はありません。
また、売上先事業者が簡易課税制度(前々年の課税売上高が5000万円以下の事業者で、届け出をしている場合には、仕入税額控除をみなし仕入れ率によって計上することができる制度)を採用している場合にもインボイスの保存が不要なので、影響はないといえます。
それ以外の場合には、仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要とされるため、取引先からインボイスの交付を求められた場合に、インボイスが交付できないと取引を打ち切られてしまう可能性があります。

そのため、免税事業者のままであるべきか、インボイス発行事業者となり課税事業者となるべきかは取引先との関係によって検討すべきです。
一応、免税事業者からインボイス発行事業者となった場合には、令和5年10月1日~令和8年9月30日までの課税期間については、「2割特例」が適用されます。
「2割特例」とは、納付する消費税額を売上税額の2割とする制度で、インボイスの保存が不要となっています。
しかし、期間が定まっていることと、インボイスの保存が不要とはいえ、インボイス発行事業者となることが前提とされている制度ですので、特例適用期間経過後は通常通り課税されてしまうことになるため、注意が必要です。

一人親方の方は

インボイス制度という新しい制度により、これまで免税事業者として活動していた個人事業主である一人親方は、取引先の選択などで大きな影響を受けてしまう可能性があります。
これまでの売り上げや取引先との取引条件などをインボイス制度が始まる前にしっかりと見直し、インボイス発行事業者となるべきかどうかを慎重に検討すべきです。
また、これまで消費税を納税していなかった場合、今後は消費税を納税しなければならなくなる可能性があるため、確定申告についての知識も必要です。
制度開始が間近に迫っている今、専門家にアドバイスをもらうなどして、自分はどうすればいいのか検討しましょう。

不正軽油は脱税!

2023-09-06

不正軽油について、なぜ脱税にあたるのか、どのような罰則があるのかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

不正軽油とは

不正軽油とは、都道府県の承認を受けずに軽油に灯油や重油等を混ぜた油などをいいます。
不正軽油は、製造することや販売することはもとより、不正軽油と知って購入することや使用することも禁止されており、罰則があります。
不正軽油は脱税行為であるだけでなく、大気汚染の原因となったり、人体への悪影響を及ぼしたり、石油製品販売業・運輸業・建設業等の公正な市場競争を阻害したり、エンジンの不具合・損傷の原因となったりするため、各都道府県では抜き打ち調査を実施したりするなど、厳しく規制しています。

不正軽油は脱税目的

不正軽油は脱税目的で製造販売されています。
なぜ脱税になるのでしょうか。

軽油の引き取り、販売、消費した場合には、「軽油引取税」を納税する必要があります。
軽油引取税は、地方税の一種で、1キロリットル当たり32,100円の税率が定められています。
軽油の販売業者は、軽油の元売り業者から軽油を引き取る際に引き取った軽油の量に応じた軽油引取税に当たる金額を元売り業者に支払う必要があり、元売り業者が毎月末日までに前月分を取りまとめて税務署に申告し納税することになります。
軽油販売業者は、販売する軽油に軽油引取税分を上乗せした金額で消費者に販売していきます。

そこで、軽油販売業者は、引き取った軽油に軽油引取税のかからない重油などを混ぜた不正軽油を製造し、不正軽油を「軽油」として販売する際に軽油引取税を全量に適用した上乗せした金額で販売することにより、混ぜた重油分にかかる軽油引取税額分について利益を受けることができます。
この方法により、本来であれば、納めるべき軽油引取税を免れているということができます。

不正軽油に関する罰則

不正軽油に関しては様々な罰則が設けられています。
軽油引取税の脱税 10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
②混和軽油の製造等の承認を受ける義務違反 10年以下の懲役又は1000mン円以下の罰金(法人併科あり)
不正軽油と知って保管又は運搬、販売、購入した場合 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人併科あり)
④不正軽油に使われると知って原材料・薬品・資金・土地・建物・車両・機械等を提供、運搬した場合 7年以下の懲役又は700万円以下の罰金(法人併科あり)

不正軽油を製造販売した場合には、脱税としての刑事罰を受けるだけでなく、その他の罰則によっても処罰を受ける可能性があります。
また、不正軽油と知って購入した場合にも罪に問われることになりますので、安いからといって安易に不正軽油に手を出さないようにしましょう。

不正軽油に関係してしまったら

不正軽油については、各都道府県が抜き打ち調査を実施したり、啓発活動を実施するなど積極的に撲滅に動いている事案です。
不正軽油に関係してしまった場合には、刑事事件に発展する可能性も高いので、税金関係だけではなく刑事事件全般に強い専門家に早急に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を中心に扱っている事務所ですので、不正軽油に関しても丁寧にサポート差し上げます。

相続税はややこしい?~②~

2023-08-30

相続税がかかる場合や、相続税の計算方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が2回に分けて解説します。
第2回目は、相続財産から控除できる費目や、相続税の実際の計算方法について具体例を参考にしながら解説します。

相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用

被相続人の「債務」と被相続人の葬式に際して相続人が負担した「葬式費用」は、相続財産の価額から差し引かれます。
差し引くことができる債務には、借入金や未払い金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
また、葬式費用とは、①お寺などへの支払い、②葬儀社への支払い、③お通夜に要した費用などです。
なお、墓地や墓碑などの購入費用香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。

相続税の計算

【具体例】財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が1億円で、配偶者が8000万円子2人が1000万円ずつ相続した場合
まず、課税遺産総額を算定
課税価格の合計額:1億円
基礎控除額3000万円+(600万円×相続人の数3人)=4800万円
課税遺産総額課税価格の合計額-基礎控除額=1億円-4800万円=5200万円

次に課税遺産総額を法定相続分で按分
法定相続分とは、法律上定まっている相続割合のこと。子及び配偶者が相続人のときは、子の相続分と配偶者の相続分は各2分の1となります。
具体例のように、子が二人の場合には、2分の1をさらに二人で分けることになるため、子の法定相続分はそれぞれ4分の1となります。
そのため、課税遺産総額を法定相続分で按分した場合
配偶者:5200万円×2分の1=2600万円
子:5200万円×4分の1=1300万円
となります。

相続税の総額を算定
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分で按分した額にそれぞれ相続税率を掛け、控除額を差し引いた額を足し合わせたものとなります。
1000万円を超え、3000万円以下の場合の相続税率は15%です。またこの場合の控除額が50万円となっています。
そのため、配偶者:2600万円×15%-50万円=340万円、子:1300万円×15%-50万円=145万円となります。
相続税の総額は、340万円+145万円+145万円=630万円となります。

相続税の総額を実際の相続割合で按分
具体例の相続割合は、配偶者:子:子=8:1:1です。
そのため、配偶者:630万円×0.8=504万円、子:630万円×0.1=63万円となります。

実際に納付する税額を算出
按分した税額から税額控除の額を差し引いた後の金額が実際に納付する相続税額となります。
今回は、配偶者の税額軽減措置のみが適用されたとして考えていきます。
配偶者の税額軽減措置とは、被相続人の配偶者の課税価格が1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税がかからないという措置のことです。
そうすると、具体例の場合、実際に納付する相続税額は、配偶者:0円、子:63万円、子:63万円となります。

相続税はややこしい?

これまで相続税に関する基本的な内容を見てきました。
相続税には基礎控除額が3000万円+(600万円×相続人の数)というある程度大きな金額が定められており、相続税がそもそもかからない人も多いと思われます。
しかし、生前に贈与を受けた金銭が相続財産に含まれたりと、実際に相続が発生した段階で現存する財産以外も相続税が課せられる財産に含まれてしまう可能性があります。
そのため、相続税がかかるかかからないかについては、専門家に依頼して、しっかりと見極めてもらう必要があります。
また、相続財産の額によって相続税率が変わりますし、そもそも相続税を計算する計算式も民法の知識が必要であったりして複雑です。
相続が発生した場合には、お葬式など様々な行事に手間をとられて大変だと思いますが、税金についておろそかにすると、のちのち追徴課税などで痛い出費になってしまう可能性もあります。
専門家に任せることで、手間も減らせることになりますので、早めに専門家に相談しましょう。

相続税はややこしい?~①~

2023-08-23

相続税がかかる場合や、相続税の計算方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が2回に分けて解説します。
第1回目は、相続税とは何か、相続税が課される財産にはどのようなものがあるかについて解説します。

相続税とは

相続税とは、人が亡くなった場合に、その亡くなった人の財産を相続した人に対して課せられる税金です。
亡くなった人のことを「被相続人」、亡くなった人の財産を相続した人を「相続人」といいます。
相続人の範囲について、配偶者(被相続人の夫又は妻)は常に相続人となります。
被相続人の子も相続人となります。
被相続人に子がいない場合には、父母(父母が亡くなっており、祖父母が健在である場合には祖父母)が配偶者とともに相続人になります。
被相続人に子がなく、父母・祖父母も亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

相続税の申告と納税

相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。
申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかります。

相続税が課される財産

被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
土地、建物、株式などの有価証券、預貯金、現金などのほか、金銭に見積もることができるすべての財産が相続税の課税対象となります。
そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税対象となります。
みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります。
※一定の金額の算定方法
500万円×法定相続人の数×(その相続人の取得した保険金等の合計額÷相続人全員の取得した保険金等の合計額)
被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。
この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。
この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。

~②~に続く

【裁決解説】えっ,ゆうメールって「郵便」じゃないの?(国税不服審判所,平成25年7月26日裁決)

2023-08-16

国税通則法22条の「郵便」について判断した裁決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【裁決事例】

ゆうメールによる確定申告書が,法定申告期限後の3月16日に送達され,無申告加算税が適用されたところ,国税不服審判所の裁決でこれが是認された事例

【関係法規の内容】

・所得税の確定申告は,法定申告期限(毎年3月15日)までに税務署長に提出しなければならない。
・「郵便」により,申告書が提出された場合はその消印の日付で提出されたものとみなされる
・締め切りに遅れた申告には無申告加算税(税額50万円まではプラス15%,50万円超部分はプラス20%)が適用される。

【事案の概要】

本件は,所得税の確定申告を「ゆうメール」で提出した納税者が,法定申告期限(本件では,平成24年3月15日)を超えた同年3月16日に上記「ゆうメール」を税務署に到達させたことから,無申告加算税の賦課決定を受けたというものです。
これに対し,上記納税者が,国税通則法22条によれば,「郵便により提出された場合には,通信日付印により表示された日」に提出されたものとみなす旨の規定を根拠に,「ゆうメール」で提出していることから「郵便」による提出であるとし,無申告加算税の賦課決定を不服として国税不服審判所に審査請求したというものです。
争点は,「ゆうメール」が上記法条の「郵便」(以下単に「郵便」という。)に当たり,発送時点で申告書を提出したとされるか否かという点です。

【裁決理由】

上記納税者は,「ゆうメール」は「郵便」に当たるから期限内に申告書を提出している旨主張する。しかし,「ゆうメール」は,次のように「郵便」には当たらない
ここに,「郵便」とは,日本郵便株式会社(現行)において,国民の日常生活に不可欠の通信手段として高度に公共性を有する同社の独占事業であり,大量の郵便物を送達距離の長短,交通移動手段の地域差等に関係なく,同社の定める内国郵便約款に基づき迅速処理を果たす業務をいう。
「ゆうメール」は,同社の事務ではあるが,上記内国郵便約款ではなく,同社のポスパケット約款に基づくサービスであり,とりわけ,納税申告書等の信書の運送は出来ないとして,これを引受け拒絶の対象に含ませている。
これらの役務提供上の差異からすれば,「ゆうメール」は「郵便」には当たらない。
したがって,本件申告書は期限後に提出されたものである。

【留意点】

申告書の提出が期限に間に合わなかった場合,無申告とされ,加算税を課されることとなります。
この場合,国税通則法によれば,正当な理由がない限り「無申告加算税を課する。」と規定されており(66条1項),「課すことができる。」とは規定されてはいません。したがって,正当理由がない限り,無申告加算税の一律適用を受けるという不利益を受ける点には留意が必要です。
また,裁決には,税務署等に対し拘束力があり,今後,同一の事案に対し,同様の適用を受けることとなります。
 
このことから,ゆうメールによる申告書の提出は極力控え,やむを得ないとしても3月15日に必着させなければ不利益を受けることとなります。この点にはくれぐれも留意が必要です。

【告発事例】消費税免税制度を悪用した消費税不正受還付事案

2023-08-09

大阪国税局が発表した令和4年度査察の概要に紹介されている、消費税免税制度を悪用した消費税不正受還付事案を大阪国税局が告発した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例


A社は、日用品の輸出販売のほか、輸出物品販売場の経営等を行うものですが、取引事実がないにもかかわらず、不正加担者と共謀して、同人が主宰する法人から化粧品等を仕入れたかのように装い架空の課税仕入れを計上し、当該化粧品等を輸出物品販売場において外国人観光客に販売したかのように装い架空の免税売り上げを計上する方法で、不正に消費税等の還付を受け、又は受けようとしました。

消費税免税制度とは

先週のブログで某有名百貨店が追徴課税を受けた事件を紹介しましたが、そこで問題となったものも消費税免税制度でした。
消費税免税制度は、消費税免税店において外国人観光客などに消耗品などを販売した場合、一定の要件のもと、消費税が免税される制度です。
物品を仕入れる際に仕入先に対して消費税を支払っている場合、仕入れた物品を免税対象者に対して免税物品として販売すると、その物品に関する消費税は免税されることになります。
そうすると、仕入先に支払った免税販売物品にかかる消費税について、免税店は税務署に対して消費税の還付を申請することができ、支払った消費税を取り戻すことができます
事例で問題となっている化粧品は消耗品として免税対象物品に入っているため、仕入れの際に消費税を支払っていれば、それを免税販売した場合には、仕入れにかかった消費税が還付されることになります。

消費税免税制度の悪用

今回の事例では、上記消費税免税制度を悪用したということができます。
実際には仕入れていないのに、化粧品を消費税を支払って仕入れたように装って、なおかつ、外国人観光客に免税販売したように装って、その分の消費税の還付を申請しているからです。
全く取引実績がないのに、取引があったように装っている点で、悪質性の高い仮装行為ということができますし、それによって還付を請求したことは、詐欺にも該当するような行為を行っていたということができます。
先週のブログで紹介した百貨店の事例では、免税販売における必要な確認が不十分なことが原因で、本来であれば免税とはならない取引についても免税対象としてしまっていたということが問題とされていました。
この場合には、実際に取引はありますし、意図的に隠ぺいや仮装を行ったというよりも、不注意による申告漏れという側面が強いといえます。
そのため、告発はされずに追徴課税がなされるにとどまっていました。
しかし、今回の事例では、非常に悪質性が高い方法により消費税の還付を受けているということで、告発をされたといえるでしょう。

告発されるとどうなるか

国税局から告発されると、告発を受けた検察庁が刑事事件として捜査を開始します。
通常の刑事事件では警察が捜査をするのが一般的ですが、脱税事件の場合には、いきなり検察庁が捜査をすることになります。
今回の事例では大阪地方検察庁が捜査をすることになります。
それまでの税務調査や査察調査では身体拘束をされることはありませんが、刑事事件としての捜査が開始されると逮捕される可能性が出てきます。
事件を否認している、脱税方法が悪質、共犯者多数、脱税額が巨額などの場合には、逮捕される可能性が高いといえます。
また、告発をされると報道されるリスクも格段に上がります。

検察庁が捜査をした後は、多くの場合、起訴されます。
告発事件の起訴率はおよそ7割です。
起訴されると、刑事裁判が開始されます。
身体拘束状態であれば保釈が認められない限り、身体拘束を受けたまま裁判を受けることになってしまいます。
裁判で有罪判決を受けると、実刑判決の場合には、刑務所に入ることになってしまいます。
執行猶予付きの判決だった場合には、刑務所にいきなり入ることはないですが、基本的に罰金刑が同時に言い渡されるので、罰金は払わないといけなくなります。
罰金の金額は脱税額の2~3割ぐらいが相場と言われています。

追徴課税は別に受ける

告発を受けて捜査や裁判を受けることになっても、追徴課税は別に受けることになります。
追徴課税とは、申告をしていなかった場合の無申告加算税や少なく申告していた場合の過少申告加算税など、本来納めるべき税額の他にペナルティーとして課される税金のことです。
悪質性が高いと、無申告加算税や過少申告加算税に代えて、より税率の高い重加算税が課せられる場合もあります。
特に、告発を受けた事件であれば、重加算税が課される可能性は高いと言えるでしょう。

不正に消費税還付を受けてしまったら

追徴課税や刑事罰に問われる可能性がありますので、早期に対応する必要があります。
不正に還付を受けてしまった金員を返還することは減軽につながります。
刑事事件化した場合には、身体拘束を避けたり、裁判で重い刑罰を受けないようにするために、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した弁護士が全力でサポートします。

【報道解説】阪急阪神百貨店に追徴課税

2023-08-02

阪急阪神百貨店に追徴課税がなされたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

報道の内容

阪急百貨店や阪神百貨店の一部店舗で、消費税の免税が認められない日本に住む外国人に対し、免税の形で化粧品などを販売していたとして、大阪国税局がおよそ2億円を追徴課税した。
商品の転売が疑われる取引が相次ぎ、去年3月期までの3年間でおよそ20億円分について免税の要件を満たしてないと指摘された。
阪急阪神百貨店が運営する一部の店で、外国人観光客に化粧品などを販売する際に、パスポートなどで入国時期の確認をすることや、繰り返し大量に商品を購入していないかを確認することを怠り、不適切な免税販売が相次いで確認された。
大阪国税局の調査では、日本に住む中国人などが免税販売の要件の50万円に収まるように49万円台の購入を繰り返しているのが確認され、転売目的だった疑いがある。
(令和5年7月27日 NHK 関西 NEWS WEBより抜粋)

免税販売とは

通常、物品を購入する際には、消費税が課されますが、外国人旅行客などが購入する場合には、一定の要件のもと消費税が免税される場合があります。
このような消費税免税対象商品を販売することを免税販売といいます。
消費税の免税を受けるためには、①消費税免税店であること、②免税購入対象者であること、③免税対象商品であることなどの要件が必要になります。

消費税免税店とは

外国人旅行者等の免税購入対象者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗のことです。
一般型、手続委託型、自動販売機型の3種類がありますが、いずれの場合も申請が必要になります。
消費税免税店以外で物品を購入した場合には、仮にそれが免税対象商品かつ免税購入対象者であったとしても、免税とはなりません。

免税購入対象者とは

「外国為替及び外国貿易法」に規定されている「非居住者」が免税購入対象者となります。
たとえば、一般的な外国人旅行者は「非居住者」になります。
また、日本人であっても、2年以上外国に滞在する目的で出国して外国に滞在しており、かつ、一時的に日本に入国し、滞在期間が6か月未満で出国する者も「非居住者」に含まれます。
一方、外国人であっても、日本国内にある事業所に勤務する者や日本に入国後6か月以上経過している者は、免税購入対象者とはなりません。
免税購入対象者であるか否かを確認するために、パスポートの確認をすることが義務付けられています。
パスポートの①旅券の種類、②旅券番号、③指名、④国籍、⑤生年月日、⑥上陸年月日、⑦在留資格を確認することになっています。
日本に上陸して6か月未満であるかや免税ができる在留資格かどうかを確認します。

免税対象物品とは

通常生活の用に供する物品が国外に持ち出されることを前提に免税対象となりますが、一般物品と消耗品の区分により、免税要件や包装方法が異なります。
一般物品(家電製品や衣類、宝飾品など)
同一の免税購入対象者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額(税抜)が5000円以上のもの
消耗品(食品類、医薬品、化粧品等)
同一の免税購入対象者に対して、同一店舗における1日の消耗品の販売合計額(税抜)が5000円以上、50万円以下の範囲内のもの
指定された方法による梱包が必要。
※指定された方法による梱包を行うことなどを条件に、一般物品と消耗品の合算が可能。

報道の事件では

報道された百貨店の事件では、日本に住む外国人が購入していたということですので、免税購入対象者に該当しない人に販売していた可能性が高いということになります。また、国内で転売する目的も疑われるということですので、国外に持ち出されることを前提としている免税対象物品にも該当しない可能性が高いということになります。
そのため、免税対象とならず、本来であれば消費税が課税され、販売店である百貨店は消費税を納税する義務があることになります。
今回は、この消費税分を納税していなかったため、追徴課税がなされたということができます。

免税販売で気を付けることは

免税販売をする上で気を付けないといけないことは、①しっかりと免税購入対象者に該当するかを確認すること、②購入目的を確認することです。
転売目的が疑われる場合には、販売しないという強い姿勢で臨む必要があります。
また、何度も同じ人が購入していないかなどのチェック体制を構築することも必要になります。
免税購入対象者に該当するか否かはパスポートをきちんとチェックすることが大事ですが、中にはパスポートが偽造の場合もあります。
販売店にとっては、これらのチェック体制を整えるための人的物的システムの構築にかかる費用や労力の負担などがネックになるでしょう。
しかし、販売店にとっては、消費税が免税されることによる大きなメリットもあるため、メリットとデメリットを比較して、消費税免税店の申請をするかどうかを決める必要があります。
消費税免税で不安がある場合には、税理士や弁護士など専門家にアドバイスをもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は無料です。

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